【経営革新等支援機関】経営力向上計画を作ってみた!




経営力向上計画を作ってみた!

今回は、経営革新等支援機関の業務として、

重要な位置になる可能性がある、

経営力向上計画の作成についての記事です。

 

経営力向上計画が重要な位置になる意味としては、

税法上の優遇措置の要件になっていることです。

 

また、補助金申請時の加点対象となりますし、

固定資産税の減免、即時償却、税額控除の要件です。

 

経営革新等支援機関でもある税理士先生、

顧問先双方にとって良いことしかない

経営力向上計画の作成方法を解説します!

 

それでは、スタートです!!

 

経営力向上計画って?

経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、次の措置を会社が受けるために

必要となる計画となります。

 

・金融関係の優遇金利等の施策
・即時償却などの税制優遇制度
・事業承継などの法的支援

 

経営力向上計画を作成して、国に提出するだけで、

最大5年間、制度の活用ができます。

 

税理士にとっての経営力向上計画の意味

税理士にとって、経営力向上計画を提出する意味は、

原則的には税制優遇措置の適用を受けるためです。

 

即時償却などは、設備投資案件ではありますが、

所得拡大促進税制の10%上乗せ措置が使えます。

 

現状だと、中小企業では15%であり、

一定の要件を満たすと25%になります。

 

経営力向上計画を提出するだけで、教育訓練費の要件を

受けることなく、要件の一つがクリアーできます。

 

つまり、経営力向上計画を提出してさえいれば、

適用できた上乗せ措置であったということであれば、

将来、税賠訴訟に飛び火する可能性があります。

 

 

顧問先にとっての経営力向上計画

顧問先にとっての経営力向上計画の意味としては、

5年間の経営計画の策定を行うことです。

 

つまり、経営力向上計画は最大5年間の適用を

受けることができる計画書に国のお墨付きを

もらえるものです。

 

その5年間という中期の経営について、

自社の事業を考える機会になることです。

 

 

経営力向上計画の作成方法とは?

それでは、実際の経営力向上計画の作成方法を

解説していきます。

 

ひな形等を入手する

経営力向上計画を作成するためには、

ひな形等を入手する必要があります。

 

書式、提出先が決まっているので、

下調べをしながら順を追って確認します。

 

1.中小企業庁のホームページに行く

2.サイト内検索で、経営力向上計画を検索

3.申請手続関係書類と申請書記載例を入手

4.経営力向上計画策定の手引きを入手

5.事業分野と提出先のエクセルを入手

6.事業分野別指針や基本方針を入手

 

とりあえず、上記をまずはそろえましょう!

 

 

策定の手引きで内容を把握する

まずは、策定の手引きを読みましょう。

 

こちらは、告知なく新しいものに変更されますので、

経営力向上計画を提出する場合には、最新のものかを

確認しておく必要があります。

 

大まかには、この手引きで何を作成すれば

良いのかということは分かることになります。

 

手引きで分かりにくいことは、

現状認識と経営力向上の内容のところです。

 

こちらは、実際に経営力向上計画を作っていくと

事業分野別指針や基本方針に基づいて作るので、

手引きを一読しただけで分からなくても大丈夫です。

 

 

 

 

 

経営力向上計画を作っていこう!

事業分野別指針の確認

事業分野別指針に該当する事業かどうかを

調べることが大切です。

 

なぜなら、事業分野別指針の内容に沿った

経営力計画書を作成しないといけないからです。

 

中小企業庁のホームページにある

事業分野別指針の概要のPDFで対象事業に

なっているかどうかを確認します。

 

もし対象事業でないならば、基本方針に沿って

経営力向上計画を作っていけば良いことが分かります。

 

提出先の確認

次に経営力向上計画の提出先の確認です。

こちらは、事業分野と提出先のエクセルから

提出先を確認しましょう。

 

事業別になっているので、調べます!

 

日本標準産業分類を確認

経営力向上計画では、会社の事業について

日本標準産業分類の中分類と細分類のコードが

必要となります。

 

どちらもネットで入手可能となりますので、

調べておくと作成が楽です。

 

経営力向上計画の作成へ

上記まで調べて、初めて経営力向上計画の

作成に入ることができます。

 

恐らく、作成する上でちょっとてこずるところは、

現状認識と経営力向上の内容(3)具体的な実施事項です。

 

現状認識は、顧問先の現状を手引きに

沿った形で文章でまとめていきます。

 

(3)具体的な実施事項は、事業分野別指針や

基本方針にある部分からそれぞれ持ってきて

作成することになります。

 

これらは、すべて連動する項目となりますので、

齟齬が生じることがないようにする必要が

あると考えます。

 

最後に、経営力向上を実施するために必要な

資金の額及びその調達方法の欄です。

 

こちらは、(3)具体的な実施事項

に予算を付けるという作業となります。

 

こちらまで作成すれば、経営力向上計画の作成は

完了します。

 

書式には、経営力向上設備等の種類がありますが、

設備投資をしなければ、空欄で構いません。

 

その下方にある、事業承継についても同様です。

 

まずは、一度作成して、ヒアリングシートを

作っておくと、2回目以降の作成に役に立ちます。

 

 

顧問先と伴走できる税理士かどうかがわかる

さて、経営力向上計画を作成してみると、

税理士である自分が顧問先のことをどれだけ

知っているのか?という問題を提起されている

ような感じとなります。

 

私は幸いなことに、顧問先へは自分で訪問して、

経営について聞く、税務の情報を持って行くことが

基本的な仕事のルーティンです。

 

ですから、結構簡単に作成できたなあと

思いましたね。

 

ただ、税理士先生は一人でも、

職員を雇って、担当を持たせている

税理士事務所は作成できるかなあと

思いました。

 

なぜなら、職員にとっては、

経営力向上計画を作成する動機が

無いからです。

 

恐らく、通常の税理士事務所では、

経営力向上計画の作成で、給料を支給する

といったメリットを出さないでしょう。

 

また、経営力向上計画の作成についての

事業を展開できるような税理士事務所も少なく、

事業化をしようと考えていないかもしれません。

 

しかしながら、私としては

経営力向上計画を通して、

 

会社と伴走できる税理士となる機会が

与えられていると思っています。

 

その機会をどのように使うのか?

ということが問題提起されていると感じます。

 

 


編集後記

今日は、要請されたお仕事があるので、

それを片付けてから、ギターの弦を買ってきます。

 

久々にアコースティックギターを録音で使うので、

弦がなかったことにいまさら気が付きました・・・

 

何とか今週中に、楽器の録音だけでも完了して

おきたいと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。