【軽減税率】消費税の増税に合わせて何をすればよいか?




消費税の増税に合わせて何をすればよいか?

今回は、消費税の増税に合わせて何をすればよいか?

ということを解説していきます。

 

現状でも何をしたら・・・

と困っている人たちがいると思います。

 

今からでも間に合う軽減税率への対応も

解説してきます。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の増税に合わせて何をすればよいか?

消費税の増税に合わせてやることを解説していきます。

 

軽減税率の対象?

まずは、軽減税率の対象かどうかを考えます。

こちらが一番重要な確認となります。

 

業種で言えば、飲食業、小売業が軽減税率の対応と

なると考えます。

 

なぜなら、食品表示法に規定する食品が、

軽減税率の対象となっているからです。

 

大まかな軽減税率の内容は、

国税庁のパンフレットで確認できます。

消費税の軽減税率制度について

 

こちらでは、パフレットや動画で解説された

国税庁のWEB-TAX-TVにて確認できます。

 

対象となった場合には?

対象となった場合には、軽減税率の対応を

していくことになります。

 

この時にも、前提として、

消費税の課税事業者であることです。

 

消費税の課税事業者であるからこそ、

消費税の処理で8%と10%に分かれる

ということになります。

 

それでは、軽減税率への対応を

見てみることにしましょう!

 

 

 

今からでも間に合う軽減税率対策

レジの導入を!

まず、軽減税率の対策では、

軽減税率のレジを導入することが必要です。

 

これについては、軽減税率導入補助金の対象となる

可能性があります。

 

レジの導入が必要な理由は、

軽減税率に対応しているレジでないと

軽減税率の処理ができません。

 

つまり、レジで自動的に8%のものと

10%のものを処理することができず、

顧客の会計時に面倒な計算をすることに

なるからです。

 

軽減税率導入補助金のサイトもありますので、

確認してみることをお勧めします。

 

軽減税率対策補助金

 

大まかな制度としては、

・中小企業や小規模事業者等への補助金制度

・費用の3/4まで補助

・上限はレジ1台あたり、20万円まで

 

ですから、約26万円のレジだと、

自分の負担なしにレジを導入できます。

 

現状としては、レジへの注文が殺到しているようで、

納期が10月に間に合わない可能性があるようです。

 

 

 

 

価格表示を決めよう!

こちらも重要な決めごとです。

特に持ち帰りと店内飲食がある飲食店です。

 

すでに、様々な飲食店の内容が報道されていますが、

 

本体価格を同一にすると、

持ち帰りと店内飲食が異なる金額になります。

 

例えば、本体金額200円の食べ物を売ることを想定すると、

店内飲食:210円(税込)

落ち帰り:208円(税込)

 

ですから、店内と持ち帰りを同一価格にしたいと

思いますと・・・

 

事業者側の選択としては、

次の2つが考えられます。

 

店内の金額に合わせて、持ち帰りの本体金額を

値上げする方法。

 

逆に、持ち帰りに合わせて、店内飲食の金額を

値下げする方法です。

 

どちらを取るかは、事業者の選択にゆだねられていて、

自由な取引として認められています。

 

2019年から課税事業者になる人へ

2019年から課税事業者となる人達は、

軽減税率に対する対応がもちろん必要です。

 

ここまで説明してきたのは、主に軽減税率の対象となる

事業を行っている事業者向けの内容です。

 

つまり、軽減税率の対象となる売上がある

事業者向けということです。

 

ここから、上記を踏まえて、

2019年から消費税の課税事業者になる事業者向けとして

解説していきたいと思います。

 

消費税の軽減税率に対応できる

会計ソフトの導入です!

 

なぜなら、今後は消費税の税込処理であっても

次のように分ける必要が出てくるからです。

 

売上は、課税売上、非課税売上、対象外の

3つの区分が原則ですが!

 

軽減税率を売っている事業者においては、

2019年は、課税売上を3つの区分に分けます。

 

すなわち、10%課税売上、8%軽減税率売上、

8%売上(2019年9月までの消費税率)です。

 

経費関係においては、次のように分けます。

課税仕入、対象外と2つだけ分ければ良いところ、

 

課税仕入は、10%課税仕入、8%軽減税率課税仕入、

8%課税仕入(2019年9月までの消費税率)と

3つの区分が必要となります。

 

ですから、消費税を税込経理していたとしても、

消費税を分ける必要が出てきます。

 

2019年10月から本当に消費税の増税がされて、

軽減税率が導入された場合には、

今後はずっと最低2つの区分が必要となります。

 

すなわち、10%と8%軽減税率です。

 

今後は、軽減税率が多様化していく世界が

想定できます。

 

なぜなら、消費税率が10%以上に将来なる可能性が

あるからですね。

 

これは、社会保障との関連を考えればわかるところです。

 

そうなると、将来は複数税率が当たり前の世界が

待っていて、現状がすごく楽な制度だっとと

思われる日が来るかもしれません。

 

 


編集後記

今日も訪問はありませんので、

資料作成とバンド音源の録音を引き続きやります。

 

まずは、1社目の経営力向上計画を作成して、

顧問先へ確認してもらおうかなあと思います。

 

話は変わって、先日個人から法人成りする

顧問先が出てきて、月次関与に移行します。

これにより、令和2年の年商が1,000万円を超える

可能性が高くなりました。

 

ですから、私も晴れて令和4年から、

消費税の課税事業者です。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。