税理士事務所の職員は副業ができるのか?




税理士事務所の職員は副業ができるのか?

2020年から中小企業でも働き方改革を

行うようになります。

 

その中で、税理士事務所の職員でも副業

できるのか?を考えてみたいと思います。

 

税理士事務所の職員はちょっと特殊な状態で

働いていると思いますので、

 

副業をするためには、工夫が必要で、

所長税理士との妥結が必要ではないかと

思っています。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士事務所の職員が副業!?

職員側から見た副業

税理士事務所の職員が副業をすることが

できるのか?を考えます。

 

結論としては、できることになります。

まあ、所属している税理士事務所が

OKを出せばということですが。

 

税理士事務所の給料は今も昔も、

そこまで変わっていないと思います。

 

他の業界と比べると、低い部類に

入るかなあと思いますね。

 

ですから、当然、もっと稼ぎたい人であれば、

副業を考えると思われます。

 

税理士事務所の職員は、雇っている税理士から

監督される立場となります。

 

これは、一般的な会社勤務の人でも同じですが、

上記のことは、税理士法に規定があります。

 

また、守秘義務です。

こちらも、税理士法に規定がありますね。

 

ですから、かなりがんじがらめに

なった状態で副業をやることになりますね。

 

そして、一番考えておかないといけないのが、

繁忙期が存在することです。

 

12月~翌年3月までと、5月の期間です。

 

この期間は、通常の税理士事務所であれば、

繁忙期となりますので、土日出勤当たり前で

やっている人もいると思います。

 

この期間は、副業どころではなく、

まずは、繁忙期を乗り切ることから

始めることになろうかと思います。

 

事務所側から見た副業

では、事務所側から副業を考えて

見たいと思います。

 

心配事としては、事務所の仕事に差し障りが

でないかなあということだと思います。

 

これは、やってみないとわかりません。

 

しかし、税理士事務所の1年間のスケジュールを

考えてみると、良いのかもしれません。

 

繁忙期以外は、閑散期になりますので、

6月~11月までの半年間はそこまで忙しくない

という事務所が多いと思います。

 

この期間だけ、副業解禁といった在り方でも

問題はないと思いますね。

 

税理士業務をやると登録時に面倒なことに

では、職員さんが副業をやるにあたっての

注意点みたいなものを考えてみます!

 

職員さんが、万が一

記帳代行を副業に選択した場合、

 

それは、やめといた方が良いのでは?

と思いますね。

 

なぜなら、税理士登録する際に、偽税理士をしてません

という誓約書を書かされるからです。

 

なぜ、これが問題になるのかというと・・・

 

税理士登録するときには、収入証明の提出も

必要になるのですが、それには、

 

確定申告をしている場合には、確定申告書の

控えも添付することになっています!

 

ですから、副業をしていることは、

税理士会にバレることになりますね。

 

 

 

 

こうなってくると、

確定申告の中身に質問が及ぶと

面倒なことになると思います。

 

当然、税理士会からすると、偽税理士は

排除したい思惑がありますので、

 

記帳代行を副業でやってました!!

などど答弁した場合には、

登録することができないかもしれません。

 

今後は、副業をやっていて、確定申告する人も

増える傾向になるでしょうから、

 

所得の種類、つまり、事業、雑にかかわりなく

突然、何をやっていたのですか?

といった質問になる可能性があります。

 

一応、いつ聞かれる可能性があるのかというと、

登録資料を提出後に、資料について確認する場合には、

税理士会から電話をしますと言われます。

 

ですから、登録資料を提出したあとに、

確認が行われると思われます。

 

税理士事務所と職員での妥結を考える

さて、通常は税理士事務所の職員が

副業をすることに対して、OKを出す

所長税理士はいないものと想定できます。

 

しかしながら、もし次のような妥結方法が

あった場合にはどうかなあと思うのです。

 

昨今では、あまり聞きませんが、

実務要件をクリアーしていながら、

 

その実務証明書を出さない税理士もちらほら

いるようなことがあるらしいです。

 

ですから、実務要件だけ満たしたいという

一定の需要もあるではないかと思います。

 

そこで、思うことが、実務要件の2年間の契約雇用と

副業を織り交ぜた契約形態です。

 

つまり、税理士事務所は2年限定で契約する

従業員を雇って、その従業員とさらに副業できる

契約をつけてあげることですね。

 

これで、2年間限定で雇い入れて、

2年経過後には、実務証明を出します。

 

従業員としては、2年契約後に辞めて、

副業で稼いだ手元で独立するのです。

 

これで、雇う方は給料を下げることが可能ですし、

従業員は副業をやりながら、実務を学べて、

お金を稼ぐことができますね。

 

また、雇う方としては、少ない給料で、

仕事をしてくれる人が手に入ることになります。

 

このように、雇う側と雇われる側にメリットがないと

税理士事務所の職員が副業をすることは

ちょっと難しいのではないかと思いますね。

 

 


編集後記

今日は、朝からWEBで面談があります。

なかなか厳しい経営環境となった会社なので、

今は辛抱するしかないですね。

 

早いもので、もう6月の自分の事業の締めを

考えないといけなくなりました。

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。