固定資産税と都市計画税の課税と納付について税理士が解説!




固定資産税と都市計画税の課税と納付について税理士が解説!

今回は固定資産税と都市計画税について

解説していきます。

 

そろそろ、固定資産税の課税通知書と納付書が

ご自宅に来ているはずですね。

 

固定資産税全般について解説をしていきます!

それでは、スタートです!!

 

固定資産税と都市計画税とは?

それでは、初めに、

固定資産税と都市計画税って何ぞや?

という話から始めます。

固定資産税って?

固定資産税と都市計画税はその年の1月1日現在、

土地や家屋がある人にかかってくる税金です。

 

ですから、2019年だと平成31年1月1日現在で

土地や家屋を持っている場合には、

納税通知書なるものがご自宅へ郵送されてきます。

 

この点、勘違いがあるものを以下の列挙します。

・賃貸で部屋を借りている人
こちらの方は、所有していませんので、
固定資産税と都市計画税はかかりません。

⇒この場合には大家さんに固定資産税と都市計画税が
課税されてきています。

 

・その年1月2日以降に売買や相続などで所有権移転が
起こった場合には?
前の所有者に、固定資産税がかかることになります。

⇒所有を1月1日で決めているので、課税されるのです。

固定資産税と都市計画税

それで、固定資産税と都市計画税の違いを

軽く押さえておきたいと思います。

 

固定資産税は、固定資産の所有者に課税される税金です。

ですから、主に土地や家屋を考えて頂ければと思います。

 

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を

所有している人に課税される税金です。

 

それで、市街化区域内とは、都市計画法に定める区域で、

開発を優先的に進める地域のことです。

 

価格や税率

価格は3年に1度見直しがされます。

直近で見直されたのは、平成30年ですので、

原則、価格は据え置かれることになります。

 

固定資産税は、価格が後追いの税金です。

なぜなら、3年に1度の見直しだからです。

 

市場価格が下がっているときに、

固定資産税の価格は上がることがあります。

 

税率は、

固定資産税:1.4%

都市計画税:0.3%

と決まっています。

 

納付方法

納付方法は現金による年4回の分割納付があって、

これ以外に、1年分をまとめて納付することもできます。

 

また、指定口座から振替をすることもでき、

課税通知書に指定口座が表示されてきます。

 

後は、payeasy、クレジットカード納付もできます。

自分に合った方法で、納付をすれば良いかと思います。

 

固定資産税の計算方法

計算方法は、住宅用の土地を前提に解説する

こととします。

計算方法

計算方法は次の順序で求めます。

 

①負担水準を求める

②課税標準額を求める

③税額を求める

 

では、以上の中身を見ていきます!

 

 

負担水準を求める

負担水準は、次のように求めます。

(前年度課税標準÷平成31年年度価格等)×100

 

ここで、平成31年年度価格等とは、

価格又は本則課税標準額のことです。

(課税通知書に上記の部分があります。)

 

この負担率を求める理由は、固定資産税の価格の見直しが

3年に1度なので、価格の上昇を緩やかに調整するためです。

 

課税標準額

上記の負担水準の違いにより、

以下のように異なります。

 

①負担率100%以上の場合

本則課税標準額(価格×1/6等)

 

②負担率100%未満の場合

・前年度課税標準額(A)

・本則課税標準額×5%(B)

・(A)+(B)=C

 

ただし、本則課税標準額が上限で、

Cが本則課税標準額×20%を下回る場合には、

20%が下限となります。

 

 

 

 

 

税額を求める

課税標準額×税率ー軽減額等=納付額

 

ここでの税率は、先ほども申し上げました通り、

固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%です。

 

軽減額等は、以下の3つがありますので、

課税明細書の欄を確認することで分かります。

 

・小規模軽減額

・減額税額

・免除税額

 

特定空き家の固定資産税が6倍になる理由

固定資産税の計算上では、

住宅に該当すると、課税標準は1/6になります。

 

上記で申し上げると、課税標準の計算のところの

負担率が100%以上の場合の計算を見てください。

 

価格×1/6となっています!

 

特定空き家に該当すると、固定資産税の計算上の

住宅用に係る課税標準の特例対象外となります。

 

従って、上記の1/6で計算することに

ならなくなることになるわけです。

 

ですから、固定資産税が6倍となるという

結論になるわけですね。

 

 

課税明細書を確認しよう!

では、課税明細書を確認しましょう!

というお話をします!

 

まずは、一番重要なことは、

課税明細書の一番左側の登記地目と現況地目の

2つとなりますね。

 

こちらは所有権を購入した時、

つまり、持ち家を購入した翌年の課税通知書では

必ず確認した方が良い項目です。

 

キチンと宅地となっているのかを確認します!

 

また、家屋の方も同様ですね。

種類・用途、構造と屋根も確認します。

 

ごくごくまれに、構造が間違っている場合もあります。

例えば、木造なのに鉄筋コンクリート造りに

なっている場合もあるわけです。

 

そうなると、家屋の固定資産税が間違って計算されている

状況となりますので、固定資産税課に連絡をして、

状況を説明した方が良いです。

 

プラスでまれに起こるミスは、

固定非住宅課標や都計非住宅課標に金額が入っている

場合には、税金計算がきちんとされていない

可能性がありますね。

 

つまり、住宅として使っていながら、

非住宅扱いで計算されてきますので、

税額が高くなっているわけです。

 

上記のような場合には、還付請求をしますが、

地方公共団体により還付される期間がまちまちなので、

課税通知書は毎年、保管をしていていることが

望ましいと思います。

 

固定資産税は払うだけになっている

最後に、固定資産税は払うものになっている

ことが現実だと思います。

 

なぜなら、地方公共団体が一方的に計算して

納付書が郵送されてくるだけだからです。

 

ただ、上記でも触れました通り、

人間がやることなので、ミスが出る可能性があり、

それを確認することは、ご本人しかできません。

 

毎年のことなので、大丈夫だろうと思って

確認せずに納付してしまうと、後々大変なことに

なる場合もありますので、

 

課税通知書を毎年確認してみることが

良いのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は訪問はありませんが、6月申告の仕事があり、

それを決着できたらと思っています。

 

6月に入って、色々臨時的な支出がありますね。

保険、車検、固定資産税などですね。

事業をやっていると結構痛い出費だと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。