【士業の独立時の税金関係のお話】確定申告に向けた準備をしよう!




士業の独立時の税金関係のお話

今回は、士業の独立時の税金関係のお話を

記事にしてみようかなあと思います。

 

税理士として、私は独立したわけですが、

税金関係の資料を提出するときに、

 

何を提出すれば良いのかはわかっているものの、

これで大丈夫だよね?と不安になりました(笑)

 

ですから、不安にならないための記事として

ご活用頂ければ幸いです。

 

それでは、スタートです!!

 

提出を忘れると後悔するもの

まず、士業として独立開業した場合には、

提出を忘れると、非常に後悔する書類があります。

後悔しないように、確認用で解説します。

 

開業で提出する書類一式

提出資料 提出期限
個人事業の開業届出書 事業開始日から1ヵ月以内
所得税の青色申告承認申請書 原則:その年の3月15日まで
特例:1/16以降の開業は、開業日から2か月以内

必ず、上記2つは開業後すぐに提出をします。

開業の届出書は、遅れても文句は言われませんが、

青色申告をする場合には、申請書の提出が漏れると

取り返しのつかないことになります。

 

それと、開業1年目は、赤字となる可能性が高いです。

青色申告をしておけば、赤字部分を翌年へ繰り越す

精度がありますので、青色申告はしておきたいところです。

 

その他、次の資料は必要な都度、提出する

ことになりますが、提出期限もありますので、

慎重に検討する必要があります。

提出資料 提出期限
青色専従者給与に関する届出書 青色申告と同じ
給与支払事務所等の開設届出書 開設の日から1ヵ月以内
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 適用を受けようとするとき

 

一応、確認のために、解説をしておきます。

専従者給与とは、例えば、配偶者などの親族に

給料を支給する場合に必要となる書類です。

 

所得税の世界では、専従者給与以外では、

親族へ支払う給与は必要経費になりませんので、

親族へ給料を支給する場合には、検討します。

 

給支払事務所等の開設届出書は、

給料を支払う事務所を開設した場合に

提出することになります。

 

専従者給与の時に必要な届出書です。

提出します。

 

納期の特例は、源泉所得税という給料から

天引きが必要な税金の納付を

毎月納付から半年に一度の納付にする

申請書です。

 

毎月納付で構わない方は、提出の必要は

ございません。

 

注意点としては、納期の特例の効力が、

申請書を提出した月の翌月からです。

 

したがって、提出した月の納付は毎月と

なっていますので、提出した月の翌月10日までに

提出した月の源泉所得税の納付をすることになります。

 

住所と事務所が異なる場合の書類

後は、次の書類も検討の余地ありです。

・所得税の納税地の変更に関する届出書
⇒提出期限は随時

 

確定申告は、原則、住んでいる住所地を管轄する

税務署へ提出することになります。

 

士業あるあるなのですが、

住所地は埼玉県さいたま市大宮区

事務所は、豊島区池袋なんて場合もあります。

 

この場合には、豊島税務署へ確定申告する

ということはできません。

 

原則の通りに、大宮税務署へ提出することに

なってしまいます。

 

豊島税務署へ提出したい場合には、

納税地の変更に関する届出書を提出する

ということになります。

 

独立1年目の確定申告はどうなる?

さて、独立1年目の確定申告はどうなるのか?を

考えてみたいと思います。

 

基本的には、お勤めの方が大半だと思いますので、

給料と事業を確定申告することになると思います。

 

ですから、退職した場合に受け取る

源泉徴収票はなくないで欲しいわけです。

 

よくある相談で、源泉徴収票が無くて、

勤務先に頼みずらい・・・

という方がいます。

 

給与明細で確定申告しても良いでしょうか?

ということを相談されます。

 

給与明細は、法定資料として認めていませんが、

最終手段としてはそれで確定申告する

ということにならざるを得ない場合もあります。

 

本当に最終手段なので、自己責任で

給与明細で確定申告をすることになります。

 

 

 

 

 

なぜかというと、確定申告書の添付には、

源泉徴収票での要件がありますが、

給与明細は書かれていないからです。

 

また、やらないとは思いますが、

国税庁の資料で源泉徴収票のPDFが

あるからと言って、自分で作成することは

やめてくださいね。

 

一応、源泉徴収票は私文書になりますが、

私文書偽造などの法律に抵触すると思います。

 

さて、1年目の確定申告では、事業が赤字で、

給料は黒字になるので、内部相殺が行われて、

税金が還付されると思います。

 

場合によっては、事業の赤字が給与所得よりも

大きくなってしまって、赤字を翌年に繰り越す

という可能性もあります。

 

このような事態を想定できるので、

青色申告はやっておいて損はないのです。

 

因みに、白色申告場合には、赤字でも翌期に繰り越す

ということはできません。

 

記帳はどうやって行う?

さて、事業で、青色申告となると帳簿の問題が

浮上してきますね。

 

基本的には、会計ソフトへ入力が最も

楽だと思います。

freeeを選択することになる

確定申告まで考えた場合に、使う会計ソフトは

freeeだと思いますね。

 

色々な問題はあるものの、

価格の安さ、確定申告書を問いに答えるだけで

完成させることができること、

 

取引をネット上で取り込んで、仕訳処理をしてくれる

機能、クラウドのメリットを詰め込んでいます。

 

さらに、簿記の知識がなくても帳簿を作成できる

ということが魅力ではありますね。

 

MFフォワードはダメなのかというと、

2019年4月10日現在では、損失申告の申告書を

作成することができません。

 

また、電子申告までの一貫した作成をする

ということができないのです。

 

freeeは電子申告まで行うことができます。

 

つまり、freeeだけで帳簿作成から確定申告まで

行うことができます。

個人事業だと、freeeが良いかなあと思います。

 

記帳の勉強はしておく

ただ、クラウド会計は非常に便利なのですが、

導入設定がうまくいっていないと、

めちゃくちゃな帳簿となります。

 

自動連係をきちんと設定しないと、

プライベートな費用まで経費としてしまったり、

 

取込んでから、freee内部で取引を削除する

といったことになってしまいます。

 

ですから、自動取込だからと言って、

簿記の知識が全く必要ないわけではないです。

 

また、事業計画などを作成する場合にも、

簿記の知識は役に立つと思います。

 

クラウド会計は、仕訳処理という面倒なことを

自動にできるツールという認識にしておいて、

最終的には自分で判断することになることを

知っておかれた方が良いかと思います。

 

独立1年目の経費判断は目安となる

さて、税金とは切っても切れない

税務調査についてです。

 

近年の税務調査は、調査対象の絞り込みが

ほとんど自動化されてきています。

 

どこで判断するのかというと、

事業であれば、青色申告決算書の数字です。

 

集計できる場所は、青色申告決算書に

すでに印刷されている科目だけと言われています。

 

ですから、自分で独自に作成した勘定科目までは、

集計できないわけです。

 

従って、印字されている科目の集計が

行われていますので、その部分の数字が

税務調査対象となる目安になりますね。

 

ですから、独立1年目の経費の数字が目安となって、

事業をやっていけば行くほど、比較の対象が

増えていくことになるわけです。

 

ここで、おかしな数字が出てくると、

税務調査対象に選定される可能性が高くなります。

 

税務署はすべての事業のデータを持っています。

ですから、おかしな経費について、すぐにバレます。

 

まずは、きちんとした経費判断で、

1年目の確定申告に臨んで頂きたいです。

 

 


編集後記

今日は、午後から訪問となります。

自分派遣に行ってきます。

 

昨日、ようやくバンドの動画編集をスタートして

今日の午前中で何とかしたいと思っています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。