【税理士事務所の1年を経営で見る】上半期に稼ぐ状況にどうやって立ち向かうのか?




税理士事務所の1年を経営で見る

税理士事務所の1年を経営で見ると、

上半期に稼いで下半期に備える構造で

成り立っていることに気が付くはずです。

 

税理士業界は長らくこのルーティンで

やってこられました。

 

今後もこのルーティンに変化があるのかというと

そういったことはなかなか難しそうです。

 

今回は、税理士事務所の1年を経営で見た場合に、

昔ながらの経営の問題点を考えながら、

 

税理士はどのように業務に向き合って、

やっていくのが良いのかを考えたいと思います。

 

 

上半期に稼ぐルーティンの問題点

上半期に稼ぐ問題点をまずは考えたいと

思います。

 

仕事が集中し過ぎる

まず、仕事が集中し過ぎる問題です。

 

理由は以下の仕事です。

・12月決算の申告
・年末調整や法定調書作成提出
・償却資産税、給与支払報告書の申告
・確定申告や贈与税申告
・3月決算の申告

こういったことが、期限が決まっていて、

一気に集中することになりますね。

 

これを決まった人数で処理することになるので、

仕事が必然的に増えて、労働時間の増加があります。

 

とどのつまり、繁忙期が訪れるので、

その繁忙期に対応することになりますね。

 

それで、ちょうどよい仕事量とはどこなのか?

これを考えてもそれはわかりません。

 

繁忙期の給料は見合ったものなのか?

では、処理をしてくれる職員さん方に給料を

支払えばよいのではないか?

といった思考になると思います。

 

では、繁忙期に見合った給料とは一体いくらなのでしょうか?

これにも答えはなく、

 

個人差があるので、個々人によって金額から

受ける印象は異なります。

 

一体どの金額で満足してくれるのか

といったことは判断出ません。

 

かといって、担当者制で運営している税理士業界では、

簡単に顧問先の担当者を変更させることは

難しい側面もあります。

 

加えて、職員さんごとに仕事ができる水準は

ちょっとずつ違いますね。

 

人間ですから、金太郎あめのように

うまく対応できるものでもありません。

 

繁忙期の税理士報酬は見合ったものなのか?

この部分もかなり判断が難しいところです。

高すぎてはだめだし、安すぎてもダメです。

 

それでは、一体いくらが良いのか?

この質問へ答えることができる人はいません。

 

例えば、確定申告業務についてです。

 

ある人は、事業所得があり、不動産所得もあります。

ある人は、給料2か所だけなどです。

 

申告内容がそれぞれ異なるわけですね。

 

場合によっては、車の売却などがあって、

総合の譲渡所得がある場合もありますし、

 

消費税の対応もしないといけない場合があり、

今後は、軽減税率への対応も必要ですね。

 

また、その年ごとに処理量が変わるかもしれません。

 

前年と同様かなあと思っていても、

実際に処理してみないとわからないのも

報酬を決めるうえで難しいです。

 

こうしたことから、今までの税理士事務所の経営では、

税理士先生、職員さん、みんなが疲弊してしまいます。

 

だからといって、仕事を取ってこないと、

事務所を維持することはできなくなります。

 

それでは、どのような経営を今後は

やっていくことになるのかを

考えていきたいと思います。

 

 

 

専門ごとに分けて関与する方法を検討する

それでは、繁忙期があるので、難しい経営になる

という結論になると思います。

 

では、通年で稼ぐことができれば良いのか?

ということになります。

 

確かに、それであれば繁忙期にならずに済むかも

と考えることができるかもしれませんね。

 

ですが、実際には、年末調整・法定調書など

年に1回あることからは抜け出すことはできません。

 

また、どうしても12月決算や3月決算の会社への関与は

相対的に多くなる傾向があると思います。

 

なぜなら、会社の決算期を決めるときに、

節目の月で決算をすることが多いからです。

 

ですから、通年で稼ぐということは、

現実として難しいと思わざるを得ません。

 

 

 

 

 

 

ですから、私が思っているやり方としては、

事業性をもっと重視することでしか解決策は

無いのではないかと思います。

 

例えば、大手の事務所は、法人、個人、資産税

大体3部署で分かれています。

 

これを中小の零細事務所でも採用しては

どうだろうか?ということです。

 

つまり、私が理想かなあと思っているのは、

法人部門と個人部門に分けてしまいます。

 

法人は通年で関与しつつやっていって、

個人部門には、確定申告時期以外は、

法人部門を手伝ってもらうようにします。

 

逆に、法人部門は、手が空くことがありますので、

その期間には、確定申告を手伝ってもらいます。

 

今までの小さい税理士事務所の問題点は、

担当者制を行いながら、法人と個人を一緒にやる

ということが問題だと思います。

 

確かに、その方が関与の方法としては

効率的だとは思いますが、

 

一人に数が集中してしまうことになり、

ただ忙しいことになります。

 

そうではなく、分担作業を職員さんすることで、

仕事の分散化、専門化をすることはどうでしょうか?

ということなのです。

 

独立直後の考え方

さて、上記は、ある程度の職員さんを雇用した場合の

税理士事務所、会計事務所のやり方だと思います。

 

今度は、独立直後はどう考えるのか?

ということになります。

 

難しいことは私は申し上げるつもりは

ございません。

 

結論としては、独立した自分だけで繁忙期を

体験してみてください。

 

これが答えです!!

 

それで、繁忙期があっても良いかどうかを

自分で選択することになります。

 

判断のポイントは、個人によって様々です。

 

例えば、どのような人生を歩みたいのか?

これを基本に考えるとすると、

 

繁忙期を迎えるやり方は好ましくありませんね。

どうやって生きたいのか?

ということを根本的に考えるのですから、

 

繁忙期を迎えてしまうと、

自分のやりたいことができなくなります。

 

逆に、稼ぎたい、事務所を大きくしたい!

と野心に燃える先生もいることでしょう!

 

そういった場合には、繁忙期があっても

苦にならない可能性もあります。

 

色々な選択をすることが独立直後ではできますね。

自分だけでやっている場合には、

 

方向転換、方針転換はかなり簡単にできますが、

組織ができてくるとそういったことはできません。

 

経験、期間、時代、社会によって、

とる選択肢は異なってきます。

 

最もやりたいことを自分に聞いてみて、

判断をすることになると思います。

 

ぼっち税理士は抜け出せているのか?

残念ながら、私も上半期に稼いで、

下半期に備えるというルーティンのワナに

かかってしまっている状況です。

 

ここから抜け出すには、税理士業以外の仕事を

少しずつ増やしていくことが必要だと思います。

 

そのうえで、顧問先を減らしていく

という選択にならざるを得ません。

 

それが正しいのか、間違っているのかは

わかりませんが、

 

繁忙期に忙しくやったとしても、

それに見合った報酬なのですか?

というと・・・・

 

うーんと、どうだろうか?と思ってしまいます。

 

確かに、繁忙期には美味しい仕事がたくさんで、

お金は手に入りますが、それだけです。

 

経済的には、確かに少しずつですが

良くなっていきますね。

 

ですが、その次を考えるとちょっと難しいのです。

税務顧問の先を見据えた関与もありますが、

それを中小企業に提供することになると

コストが合いません。

 

それであれば、自分が顧問先へできないことを

ネットを通じてやってしまうということもありです。

 

ブログは、基本的には自分の主張と考え方ですし、

何かを体験しても、文字だけで伝えることになります。

 

文字だけという制約の中でやることになり、

一般的なセミナー的な要素を出すことは難しいです。

 

ですから、動画投稿などを通じて、

別のやり方で伝えたいと思ったりもしますね。

 

今後は、税理士業務からどうやって抜け出すのか

ということを改めて考えたいと思います。

 

 


編集後記

今日は、午前中にお墓参りに行ってきました。

ようやく、午後から仕事になります。

 

なぜか、中旬過ぎると仕事が集中するルーティンが

定着してしまって、仕事でいっぱいです。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。