【確定申告時期の偽税理士】依頼するとどうなるのか?




確定申告時期の偽税理士

確定申告時期に限った話ではないですが、

偽税理士という人たちが一定数います。

 

東京だと都内某所に集中していることを

私は知っていますし、

 

実際に偽税理士が書いた申告書を見たことがあり、

あまりのひどさに、え?となったことがあります。

 

さて、特にひどくなるのが、確定申告時期のようで、

税理士資格を持っていないにも関わらず、

税理士の無償独占業務をやってしまう人を

偽税理士と呼んでいます。

 

確かに、確定申告書を作成するだけであれば、

そこまで難しいことはありません。

 

特に申告人数が多い、事業や不動産では、

金額を集計して青色決算書を作成して、

確定申告書B様式を作成していくだけだからです。

 

ですが、よくわかっていない人たちが、

よくわからないふわっとした感じで作成するので、

本業としてる税理士から見ると、変な申告書に

なっていることが多いわけです。

 

今回は、偽税理士に依頼しないで欲しい

という観点から、記事を書いていきます。

 

偽税理士って何?

偽税理士って何?ということから、

話を始めたいと思います。

 

結論を申し上げると、

税理士資格がないのに、税理士が行う業務を

やっている人という定義になります。

 

どうして、そういったことが可能なのか?

色々知識を得る機会があるからです。

 

例えば、懲戒免職された元国税職員、

会計事務所で働ていた元職員、

かつて税理士であった元税理士などです。

 

東京の某所では、某資格の業務に付随して、

偽税理士行為を頻繁に行っていましたね。

 

現在は、あまり話を聞かなくなりましたが、

基本的にアングラな世界なので、

地下に潜っただけだと思います。

 

特徴として、料金は安い傾向があり、

たまに逮捕される人だと、

結構稼いだなあと思う人もいます(笑)

 

偽税理士行為をする人たちの動機は、

ほとんどが生活のためということを

供述します。

 

まあ、本当だと思いますが、

逮捕されるような人たちの売上を考えると

事業レベルでやっていると認定できる、

 

要するに、営利目的でやっている人が

多いと私は思っています。

 

依頼するとどうなるのか?

前提として、依頼した人が、

偽税理士と知らなかったとすると、

 

例えば、偽税理士に依頼した確定申告書に不備があって、

その後の税務調査で、追徴があったとします。

 

その場合に、損害賠償請求したり、

報酬の返却を求めたりすることになると思います。

 

もし、裁判で認められて、勝訴したとして、

支払ってくれると思いますか?

 

私は、支払ってくれないと思います。

それに、依頼者が100%の過失責任がないと

本当に言えるのかということもあります。

 

どういった意味かというと、

国税庁のホームページには、

 

偽税理士に注意してほしいということと、

日税連に登録税理士が掲載されているので、

 

それを参考に調べてほしいといったこと、

税務署への相談窓口があることなどが

書いてあったりしますね。

 

 

 

 

高齢者であれば、パソコンなし、スマホなし

という生活が想定できますが、

 

事業をやっている人が、パソコンなし、

スマホなしはちょっと想像できません。

 

ですから、調べればわかったことなのに、

調べることを怠ったという過失責任は、

相手から主張される可能性はありますね。

(民事訴訟で本人が出廷してくればですが)

 

このように、偽税理士に依頼すると良くないことが

起こった場合に、さらに状況を悪化させるだけです。

 

普通の人は、依頼することはないと思いますが、

アジア圏を扱ってきた私からすると、

なぜか、依頼してる人がいたりします。

 

無知は最強と言いますが、あまりにも無知だと

大変なことになることがあります。

 

知り合いに頼んだ申告書の中身は?

さて、よくある言葉で、

この申告書は誰に作ってもらったのですか?

⇒知り合いに作ってもらった。

 

このような回答をする人がたまにいますね。

 

要するに、偽税理士に作成してもらった

ということになりますね。

 

なんで、他の人に作ってもらったのかわかるのか

というと・・・

 

依頼者からヒアリングすると、

素人か、ある程度知っているのかを

判断することができるからです。

 

ですから、全くの素人さんが申告書を作成することは

できませんので、誰に作ってもらったのか?

という質問になるわけですね。

 

また、こういった質問をする場合には、

申告書に間違いがあることが多いです。

 

小さいミスから、大きなミスまで、

色々ありますね。

 

また、どうやって作ったのかを深堀すると

全部、知り合いに任せていたので、

よくわからないと答える人もいますね。

 

びっくりするような回答なのですが、

記帳代行を請け負って、さらに申告書まで

作成してしまったということでしょう。

 

また、その時の資料も手許にない

といったことあります。

 

かなりツッコミどころがありますが、

引き継いだ当方としては、どうにもなりません。

 

現在進行形だけの対応になってしまいます。

 

まあ、外国人相手だとこのようなことが

起こってくるわけですが、

中には、かなりひどい申告書もあります。

 

変な人に頼むくらいだったら、

税務署行ってくれ!

ということが、私の望みです。

 

偽税理士対策は氷山の一角

では、偽税理士はどれくらいの頻度でつかまるのかは

国税庁もかなり辛抱強く本人を説得するようで、

 

3年くらいは、放置して逮捕というされるケースを

テレビ等で見る機会がありますね。

 

このような対応をするのは、元税理士や懲戒処分を

受けた税理士だけだと思いますので、

 

全くの無資格者が偽税理士となると、

強権的な取り締まりをされる可能性があります。

 

とはいえ、報道を見る頻度を考えると、

違法の嫌疑をかけられて、逮捕されるケースは、

それほど多くないと思います。

 

近年、税理士に対する行政からの説明が

多くなったなあと感じることがあり、

 

順序を考えると、行政側の税理士への周知徹底が

完了した後に、一般社会への対応をするものと

考えられます。

 

近年問題となっている税理士が行ってはならない

行為は次の通りです。

 

・名義貸し

・自己脱税

・不正申告への加担(脱税含む)

 

上記の3つの周知徹底をしている状況で、

行政が力を入れてやっていることです。

 

また、税務職員の人数が削減傾向という面もあり、

偽税理士対応に人員を割けない事情もあります。

 

 


編集後記

今日は、新宿青色申告会の確定申告業務に従事します。

契約上だと16:00までとなっていますね。

 

今回の偽税理士との矛盾なのですが、

青色申告会も税理士行為を対価を得てやっています。

 

基本的に帳簿作成ということになりますが、

実際は申告書の作成までやってて、

税金相談などもやっています。

 

通常はダメなのですが、税務署と一緒にやっているので、

OKということらしいです。

 

恐らくふわっとしたものも世の中には必要で、

何でも白黒つけるにはそぐわないこともあるのかなあと

思っています。

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。