消費税がかからない取引
消費税はみんなが納付するものという前提で
設計されている法律となります。
しかし、すべからく消費税の対象としてしまうと
社会福祉、取引慣行から逸脱してしまいます。
ですから、消費税は非課税となる取引を限定して
消費税を課さない措置もあります。
ただ、ちょっとよくわからない部分もありますね。
それは、消費税が事業目的でないと課税できない
といった部分ですね。
従って、純粋な個人(事業をやっていない個人)では、
消費税がかからない場合もあります。
逆に個人事業主だと消費税がかかる場合もあり、
ん?どういうこと?みたいなことになります。
今回は、個人の消費税の取扱のうち、
不動産やちょっとした経費に絞って
解説していきたいと思います。
消費税がかからない取引(個人篇)
消費税がかからない取引として、個人で考えるべきは、
個人間の売買ですね。
不動産の売買について
個人であれば一生に一度は購入するかもしれない
不動産について解説していきたいと思います。
不動産がどうして消費税がかからない取引なのか
というと・・・
不動産というもの自体に消費税がかからないわけではなく、
個人間の売買だからですね。
消費税の前提には事業目的があります。
ですから、通常の個人同士であれば消費税の対象となる
取引にならないのです。
考え方としては、すべての取引⇒消費税の対象となる取引
2番目の判断で、消費税の対象外になりますね。
ここで、知っておくと良いことがあって、
住宅取得をした場合には、
特定取得という所得税の考えがあります。
この特定取得に該当するかどうかは、
消費税が8%や10%で住宅宅を購入したかどうか
という判断となりますね。
個人間売買では、そもそも消費税の対象となりません。
従って、特定取得にはならないという結論になります。
では、特定取得になるためには一体どうしたら良いのか?
ということになりますね。
その場合には、事業者から住宅を購入すること
ということになるわけです。
事業者は消費税の対象となる取引を行います。
ですから、消費税を個人でも支払うことになりますね。
因みに、消費税の対象となる取引は建物だけです。
土地部分は消費税では非課税となっています。
ですから、特定取得に該当する部分は家屋だけ
ということになります。
個人間のモノの売買は?
それでは、メルカリ、ヤフーオークションなどで
モノを売買した場合にはどうなるでしょうか?
結論を申し上げると、消費税は非課税です。
なぜかというと事業ではないからです。
セドリなどで販売する場合には、
事業になりますので、消費税の対象となる取引となります。
基本的にはメルカリ、ヤフーオークションなどで
個人が販売するものは家庭用の動産などが主流です。
その取引は事業に該当しないことは明白なので、
消費税を考える必要はありません。
消費税がかからない取引(個人事業主篇)
さて、それでは個人事業主について解説をしたいと
思います。
前提として、消費税の課税事業者ということで
解説しますので、ご承知ください。
不動産の取引について
不動産の取引については、従前と同様だと思っていませんか?
通常の個人と同様だと思っていると思います。
違います!!
もし、事務所兼自宅を売却する場合には、
事業に該当する部分が出てきますね。
自宅の売却なのにどうして消費税が関係あるのか?
というと・・・
自宅兼事務所ということは、事務所部分がありますね。
ということは、事務所部分は事業なので、
事業として行った取引に分類されて、
消費税を請求することになりますね。
現実としては、買主から消費税相当額を受領することは
不可能に近いと思います。
ですから、自分の財布からの持ち出しとなる可能性が
高いと思いますね。
申告時にももちろん注意が必要です。
事務所部分に対応する土地については
消費税の計算上では、非課税売上となります。
ですから、非課税売上が増えることになりますね。
この処理で課税売上割合が95%未満となった場合には、
消費税の経理方法を見直す必要が出てきます。
通常であれば、課税仕入だけでやっても良かったものが、
共通対応仕入という区分で処理する経費が出てきます。
まあ、上記を回避する方法として、
課税売上割に準ずる割合の適用を検討した方が良いでしょう。
(届出期限と審査時間があるので慎重に検討すべきです)
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経費についても注意
個人事業主にありがちなのが、
自宅兼事務所で、かつ、自分居住用賃貸の一室で
事業をやっている場合です。
契約書をよく見てほしいのですが、
賃貸で、かつ、居住用と書いていませんか?
この場合には、事務所の一室を経費計上することは
問題ありませんが、消費税の区分を課税仕入にしていると
税務調査で100%否認されますので注意です。
なぜだ!!と思うかもしれません。
消費税の法令を確認しますと・・・
消費税では、居住用の賃貸は非課税になります。
その非課税の賃貸で事業用で使っていても、
契約上は居住用なので、消費税は非課税のままです。
ですから、居住用から事業用に契約変更をする
ことになりますね。
税理士でも判断が割れるかもしれませんので、
念のため、申しあげておきます。
基本的には、法律通りの解釈をすべきだと私は思います。
しかし、税務署の裏通達(表に出ていない通達)によれば、
実質的に事業用であれば、事業用として扱っても
問題ないという方針はありますね。
ただ、昨今の行政に向けられる厳しさがあり、
法律上では、住宅の貸付は非課税となっているので、
基本的には非課税なのだという前提で処理をすることを
オススメいたします。
消費税の難しいところ・・・
以上、個人と個人事業主について不動産などを切り口に
消費税で知っておいたほうが良いかなあと思うことろを
解説してきました。
ここでは、ちょっと消費税の租税要件である、
事業ということについて考えたいと思います。
もちろん、個人を前提にします。
事業なのですが、どこまで事業でしょうか?
これについては、給与所得者以外が事業という
考えを国税庁は通達で示しています。
そんなの当たり前だろう!と言われていまいますが、
詰まるところ、もし副業で給与以外の収入がある場合には、
消費税の対象となる取引をやっているということです。
ですから、所得税の事業所得だけが消費税の対象ではなく、
不動産所得、雑所得も当然消費税の対象となります。
例えば、オフィスの貸付、特許権収入などで
売上が年間1,000万円を超える場合には、
消費税の課税事業者となりますね。
したがって、基本的には帳簿を付ける必要が出てくる
ということになるわけです。
まあ、課税仕入を受けないことを前提にするのであれば、
要するに、経費が存在しないということであれば、
帳簿を付ける必要はありません。
しかし、不動産収入であれば、経費は存在するでしょう。
ですから、帳簿は必須ということになりますね。
消費税はミスの宝庫
税理士という税の専門家であっても頻繁に
ミスをする税金は消費税です。
還付スキームをミス、簡易課税を取らないミス、
など、枚挙にいとまがないですね。
私も消費税については2回ほどミスをしたことが
ありましたね。
まあ、大した額ではなかったので、問題なかった
ということなのですが。
特に、届出関係、取引に関する判断は厄介で、
ミスをするように設計されているのでは?と
勘繰りたくなるような法律の仕様になっています。
税理士でもミスする消費税については、
個人で処理する場合、最も注意深く処理してほしいと
思っています。
編集後記
今日はようやくスポーツクラブへ行くことができます。
昨日までちょっとプライベートな予定がてんこ盛りで、
なかなかうまく行きませんでした。
ある顧問先が経理システムの変更をしまして、
ちょっとてこずっています。
本社からの命令なのでやらないといけないわけですが、
やっぱり、システム変更は慎重にやるべきですね。
では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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