【税理士業】支部活動で幹事会に初参加してきた!!




税理士の支部活動

税理士となると支部活動は必須ではないですが、

やっておくと色々な情報を知ることができて、

ちょっと良いこともあります。

 

では、支部活動とは一体どのようなものなのでしょうか?

基本的には、支部の意思決定機関に参加することです。

 

最小単位は部会というもので、

部が存在ます。

 

その部の委員、幹事といったように、

肩書が色々あります。

 

あとは、一番偉いというか、支部をまとめる人が

支部長ということになりますね。

 

この支部長を支えていくということが、

支部活動の側面でもあります。

 

幹事会とは?

それでは、幹事会とは一体どのようなものでしょうか?

幹事会とは、支部の運営に関して議決を持つ、

幹事の会ということになります。

 

幹事会で支部の運営に関して審議、報告などがなされ

ここで決議されたことは、常会というすべての支部会員が

参加できる会議にて報告されることになりますね。

 

それでは、通常の幹事会に参加するには一体どうしたら

良いのかというと、

 

支部の事務局からメールが来るので、

出席するとして返信して、当日参加することになります。

 

なお、幹事以外は、幹事会での議決権を有していませんので、

当日は意見を言うことはできますが、議決に参加できません。

 

それと、幹事会には定足数が存在しまして、

幹事の半数以上が参加しませんと、幹事会が成立しません。

 

新宿だと50名で構成されていると思いますので、

25名以上の参加が必須となっています。

 

一応、支部会則では、幹事は70名以内となっているので、

70名選出しても良いのでしょうが、

 

それだと幹事会の成立が危ぶまれる可能性があるので、

50名にしていると考えられます。

 

幹事となるには?

幹事となるには

さて、それでは幹事となるにはどうしたら

なれるのかというと・・・

 

支部から公募されていますので、それに申し込みます。

定員が設定されていますので、定員以内であれば

選挙をすることがなく、申し込みのみで幹事となります。

 

まあ、実態としては、支部長となる人が、

支部の知り合いに電話などで連絡して幹事となるように

依頼、お願いをするということですね。

 

ですから、支部長の知り合いで構成されるということが

基本的な流れとなると思います。

 

 

 

幹事となった後は?

話を幹事になったときにはどうなるのか?

に移したいと思います。

 

基本的には、幹事は支部の会則に従うことになります。

ですから、会則に則った職務を行うことになりますね。

 

例えば、支部長を補佐して、支部の業務を分担する

幹事会への出席、各部会への出席を行うことになります。

 

ですから、支部会則上をそのまま適用するとなると、

幹事となる人はどこかの支部のどこかの部会に入って

業務をしている人ということになります。

 

実際は、支部の部会は新宿ですと11部ありますが、

幹事は各部で2~3名くらいいます。

 

部会に関わっている幹事は25名いて、

関わっていない幹事は25名ということになります。

 

支部活動を通して分かること

さて、話は支部活動を通して分かることを

解説していきたいと思います。

 

まず、支部の運営の裏側を見ることができる

ということが初めに挙げられます。

 

支部の運営を知ることで、自分が支払っている会費が

どのように使われているのかが分かりますね。

 

また、支部の委員となって部会に入ると、

支部の運営に直接かかわることができます。

 

私は情報システム部に所属していますが、

支部のIT系の設備、電子申告の普及に対応しています。

 

実際には、年に2~3回集まって、予算と活動方針を

決めていって、そのあと飲み会になることが多いです。

 

後は、東京税理士会へ委員として部会に参加できる

機会もあるということです。

 

通常の税理士だと所属している本会はあまり関係ないです。

 

東京で言えば東京税理士会ということになりますが、

先日あった選挙でも投票数は7,854票なのに対して、

 

東京税理士会の会員数は22,000人くらいです。

約15,000人はどこに行った?ということになります。

 

そういった感じであまり関心はないと思いますが、

本会へ委員として所属するとあまり聞けない情報を

聞くことができたりしますね。

 

支部活動のメリット

支部活動のメリットは、税理士法違反などで、

綱紀監査事案となった場合には、

 

支部活動をしていることで、処分が甘くなったりする

ということはありますね。

 

また、税務調査の場面では、おかしな調査官がいた場合には、

クレームを言うことができます。

 

私が知っている事案は、名古屋にある税務署の調査官から

高圧的な対応をされた税理士がいて、

 

東京税理士会から名古屋の税務署へクレームが言って

名古屋の税務署が手のひらを返したことがあったそうです。

 

普通の税理士だと調査官してクレームを言える

立場にはないと思いますが、

そういった裏からの対応をすることができますね。

 

正直、支部活動は合う、合わないがありますので、

無理してやるものではありません。

 

ただ、やっておいてもそこまでは損はないなあと

現時点では思っています。

 

 


編集後記

今日は午後から顧問先へ訪問となります。

納付書を作成して持って行かないとダメですね。

 

今日は午前中は所用があって、仕事がほとんどできないので

何とか納付書だけでも作ろうかなあと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。