【医療費控除とふるさと納税】うまく説明するために考えよう!




医療費控除とふるさと納税

医療費控除とふるさと納税は昨今、

一般の納税者が最も適用頻度が高い措置だと思います。

 

ただ、人から聞かれて、すぐ説明できますか?

ちょっと難しいのではないかと思います。

 

なぜかというと、医療費控除とふるさと納税は

両方とも所得控除だからです。

 

また、医療費控除を適用するときには、

所得税の確定申告をすると思いますが、

 

そうするとふるさと納税のワンストップ特例は

当然使えなくなります。

 

このような確定申告のワナ!とも呼べるものが

あったりするわけですね。

 

つまり、概要を知っていることと、ワナ的要素も

知っておかないと後で、違うじゃあないか!!(怒)と

怒られる可能性もあるわけですね。

 

そこで、うまく説明する方法を解説してみようと思い、

今回は記事としました。

 

今回の記事は私だったら、このように説明する方法なので、

もししっくりこなかった場合には、自分流にアレンジしても

良いと思います。

 

それでは、医療費控除とふるさと納税の説明方法について

一緒に見ていきましょう!

 

医療費控除とふるさと納税の説明のポイント

まずは結論を先に説明する

医療費控除とふるさと納税の結論は、

納める所得税が少なくなるということです。

 

勤務をしている方であれば、年末調整で還付とならなかった

金額の範囲内の所得税が還付されてくるイメージです。

源泉徴収票で言えば、源泉徴収税額(黄色のところ)に

金額があれば、その部分から還付されることになりますね。

 

でも、大切なこともあるんです!

それは、使った医療費やふるさと納税した金額自体を

源泉徴収税額から引く計算方法とはなっていないのです!

 

このように、説明することでどうやって計算するのだろうと

普通は思うはずなので、計算について説明していきます。

 

ざっくりとした計算を説明する

実は、医療費控除とふるさと納税は、所得控除

という控除になるんです。

 

源泉徴収票で言うと・・・

給与所得控除後の金額から引くことができる!

というのが所得控除なのです!

 

こうやって説明すると、所得控除の細かな説明をする

必要はなくなります。

 

源泉徴収票から何でも説明することができるので、

まずは、源泉徴収票をもとに説明していくことが

ポイントになると思いますね。

 

 

医療費控除とふるさと納税の各論へ

それでは、医療費控除とふるさと納税の各論へ

説明をシフトしていきましょう!

 

医療費控除

先ほども申し上げましたが、説明するときには

冒頭で結論から先に申し上げることが大事です。

 

医療費控除であれば、冒頭で、医療費控除は現在、

2つの制度に分かれています。

 

・医療費控除(以前からあるもの)

・セルフメディケーション税制

 

以上の2つとなりますね。

 

では、以上の2つについて説明をしていきましょう!

 

医療費控除

こちらは以前からある医療費控除です。

働いている現役世代の人達であれば、

 

年間で10万円以上、医療費を使っていることで

10万円を超えた部分から控除することができます。

 

例えば、12万円を年間で使った場合には、

12万円ー10万円=2万円

 

以上の計算では、2万円の控除をすることができるように

なるわけですね。

 

セルフメディケーション税制

こちらは、2017年の確定申告から適用できるようになった

特例の医療費控除控除とも呼べる制度です。

 

まずは、金額要件がありますので、そちらを説明します!

・下限の金額:12,000円を超えること

・上限の金額:10万円以内

 

適用される医療費とは次のようなものです。

・その年に健康の保持促進や病気の予防への取り組みの費用
⇒人間ドック、予防注射、市町村が行うがん検診など

・特定一般用医薬品等の購入費
⇒いわゆるスイッチOTC医薬品の購入

 

ですから、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、

金額要件と対象に合った行為をすることが大切です。

 

医療費控除のワナ

最後に、医療費控除のワナを紹介します。

結論から申し上げますと・・・

 

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は

どちらか一方を選択適用することになります。

 

つまり、従前からある医療費控除の適用を受けると、

セルフメディケーション税制は受けることができません。

 

逆も同じことが起こります!

 

 

 

 

ふるさと納税

こちらは名前だけが一人歩きしていますので、

実際に確定申告でどの控除に該当するのかが

分からない人が多いです。

 

まずは、適用する控除の名前を説明することが

良いと思います。

 

適用する控除の名前は寄附金控除になります!

これが意外と知られていませんので、重要です。

 

後は、寄附金控除をするときに必要な添付資料があります。

寄附金をした証明書です。

 

ふるさと納税を行うと自治体から寄附金の証明書が

寄附をした個人へ送付されてきます。

 

どれくらいが控除されるのか?

ふるさと納税でよく聞かれるのが、

どれくらい控除されるのかという質問です。

 

まあ、金額にもよるのですが、一般的には、

ふるさと納税した金額から2,000円を控除した金額が

控除できる金額となりますね。

 

ふるさと納税のワナ

それではふるさと納税のワナについてです。

こちらは冒頭でも申し上げた通りに、

ワンストップ特例についてですね。

 

確定申告を行うとワンストップ特例は使えません。

ですから、ワンストップ特例を申請していながら、

 

やっぱり確定申告で医療費控除を行う場合には、

ワンストップ特例はしないものとなり、

 

確定申告でふるさと納税について寄附金控除を適用して

申告するということになります。

 

現実の相談の現場では・・・

以上のように、計算は可視化することで、

分かりやすく説明することができます。

 

ですが、現実的には簡単に計算できるだろうと

思っている人が多いようで、

 

仮定の質問が多いことが困りごとです。

 

給料は500万円くらいなんだけど、ふるさと納税はいくら

した方が良いのか?

 

いくらだと思います?

私は大体総支給額の30%くらいが上限になるのでは?

という説明をしています。

 

実際に計算するともっと上限が上かもしれませんが、

一般納税者で総支給額の30割をふるさと納税に

回せる余裕がある人は多くないはずだからです。

 

医療費控除についても、いくらまでだったら

得するのか?という質問をよく受けますね。

 

支払ったものを引くだけなので、得するとか

そういったことではないのですが・・・

 

まあ、10万円以上の医療費があれば還付されますよ!

と説明はしております。

 

一般納税者からすれば税金が返ってくる=お得

ということなのだろうと解釈していますが・・・

 

実際はそんなに得しているわけでもないですし、

どうなんだろうなあと思うこともありますね。

 

 

相談では相手の知りたいことを伝える

さて、現実の対応場面も交えて解説してきましたが、

説明の現場では相手の知りたいことを伝える

という鉄則があることをご存知でしょうか?

 

士業で煙たがられるひとは、

相手が知ってもしょうがないことを

永遠と話してしまうことです。

 

ざっくり言うと、

士業コミュ障というやつに陥りがちです。

 

人間は自分の知りたいことを次から次へと

話したがる癖があります。

 

そうではなく、相手が士業に求めていることは

知見や経験、お得情報といったことが多いです。

 

制度に関する考え方や思いは正直どうでもよく、

そういったことを申し上げても意味はないのです。

 

まずは、相手が欲しがっていることを伝えて、

コミュニケーションをとっていって頂けると幸いです。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問だったのですが

来週に延期となりましたとさ。

 

準備できていなければしょうがないです。

今日で年末調整地獄から抜け出せれば良いなあと

思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。