【マイナンバー】金融機関への提出義務化!改めてマイナンバーを考える。




マイナンバーの金融機関への提出義務化

マイナンバーの提供猶予期間が

平成30年で終了しますね。

 

対象となっていたのは平成27年12月31日以前に

証券口座等を開設した方等で、金融機関へ

マイナンバーの提供が済んでいない方は、

マイナンバーの提供をしないといけません。

 

証券会社に口座をお持ちの方は、

すでに証券会社から通知が言っていると

思われます。

 

マイナンバーを提出しないと株取引等が

できないわけではありませんが、

 

義務となっていますので、届出の必要が

出てきたといことです。

 

では、マイナンバーって何だっけと

なっている人もいると思いますので、

この機会に確認してみましょう!

マイナンバー制度って何だっけ?

マイナンバーの内容

マイナンバー制度は、以下の目的を前提に

作られました。

・行政の効率化
・公平、公正な社会の実現
・国民の利便性の向上
(内閣府公式サイトより)

 

マイナンバーは一体何に必要なのか?というと

以下の3つに使用を限定されています。

(2018年12月5日現在)

 

・税
・社会保障
・災害対策

 

この分野は、国の期間が縦割りなので、

省庁ごとに情報を共有しにくいところです。

 

税⇒財務省(国税庁)

社会保障⇒厚生労働省(年金事務所、ハローワーク)

災害対策⇒内閣府や総務省

 

これが、マイナンバーを付けることで、

一元管理できるので行政側の効率性はありますね。

 

それでは、マイナンバーの交付の流れを

おさらいしておきましょう!

 

①交付申請(住んでいる自治体へ申請する)
⇒申請方法は、交付申請書、オンライン申請
まちなかの証明写真機での申請の3つ

②自宅へ交付通知書が届く
⇒3週間くらいかかる。

③交付窓口に取りに行く(交付通知書を持っていく)
⇒交付窓口で本人確認の上、暗証番号の設定

 

交付自体は、確認、暗証番号設定をやって、

30分くらいで済みますね。

 

それで暗証番号なのですが、

これは忘れない方が良いです。

 

というのは、確定申告で電子申告(e-tax)を

するときに必要となります。

 

暗証番号の設定は一度紙に書きますので、

なくさないようにしたいものです。

情報漏洩は大丈夫?罰則あるけど・・

国民が一番心配になっているのは、

個人情報が漏洩しないのか?ということです。

 

基本的にはマイナンバー法の罰則がありますが、

量刑はかなり優しいと言わざるを得ません。

 

公務員は2年から3年の懲役または150万円以下の

罰金、又は併科という罰則です。

 

番号の取扱者(税理士、社会保険労務士、企業など)

3年から4年の懲役または150万円から200万円の

罰金、又は併科という罰則です。

 

上記以外にもマイナんんばーを不当に収集したり、

虚偽の報告を国にすると罰則があります。

こちらは、日本にいる人すべてが対象です。

 

上記の罰則をどのように考えるのかは

人それぞれではありますが、

 

ちょっと量刑が優しすぎるような

感じはしますね。

 

金融機関への提出が義務に!?

それでは金融機関への提出が義務となった

背景と今後の流れを考えましょう!

なぜマイナンバーの提出が義務に?

まず提出がなぜ義務となったのか?

という理由です。

 

これは考えが逆で、原則義務なのに、

猶予期間があったからです。

 

恐らく、顧客離れを心配した金融機関が

金融庁や財務省へ泣きついたんだと思います。

 

それでも猶予されている人は限定されていました。

限定されていた人は、以下の人です。

 

平成27年12月31日以前に証券口座を開設した人や

投資申告等をの取引を開始したひとで、

金融機関等へのマイナンバーの提供をしていない人。

 

こういった人に該当する場合には、

次の日にちまでに提出しないといけません。

 

平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の

売却代金や配当金等の支払を受ける時まで。

 

要するに、平成31年以降に取引をする場合には、

マイナンバーを提出せよ!ということですね。

 

 

 

 

上記以外の人たちは、すでに提出を完了して

取引を行っているものと思われます。

銀行もマイナンバーの提出が!

上記以外には銀行からも求められると思います。

というのは、私はネット銀行の口座を開設したところ、

マインナンバーの提供を求められました。

 

まあ、義務ではありませんので、拒否しても

問題なかったのですが、証券口座を開設する都合が

あったので、提供しました。

 

このような銀行へのマイナンバーの提供は

2018年から任意の制度として運用されています。

 

こうしたことでその後のつみたてNISAを

するときには楽に口座を開設できました。

 

一定のメリットが利用者にあるのだと

私は思っています。

 

その他マイナンバーが必要な場面って?

さて、上記以外にマイナンバーが必要な

場面といいうと・・・

 

確定申告、年末調整、支払調書などの税金関係

厚生年金・健康保険、雇用保険の申請時に

必要となることがあります。

 

他には、本人確認の身分証明書の場面、

行政手続きのオンライン申請に使います。

 

一般の人たちがマイナンバーカードを

使う場面としては、以上の通りです。

 

ただ、使い方が問題となる場合がありまして、

税、社会保障、災害関連はマイナンバーの提供を

しても問題ないです。

 

しかしながら、民間で本人確認資料として

提出する場合には、マイナンバー自体は

マスキングするなどして隠すことになります。

 

このように民間での使い方はちょっと

面倒な時がありますね。

 

あとは確定申告の時でしょうか?

自分で確定申告するときにマイナンバーが

必要となります。

 

現在では、電子申告する場合には

マイナンバーカードが必要です。

 

特に国税庁の確定申告作成コーナーで

申告書を作成するためには、

マイナンバーが必要です。

 

ですから、マイナンバーを書きたくない

ということであれば、紙での申告となります。

 

しかし、事業所得や不動産所得の方で、

青色申告特別控除を受けている方は、

 

2020年から電子申告しないと、

青色申告特別控除が現行の65万円から

55万円に減ってしまいます。

 

ですから、マイナンバーカードの保有は

今後必須になると思います。

 

先ほども申し上げましたが、電子申告では、

マイナンバーカードがないとできないからです。

 

情報漏洩はあると考えておく

最後に情報漏洩はどうなのか?

ということになります。

 

上記で少し触れましたが、

情報漏洩等を行うと罰則があります。

 

しかし、ネット上でやり取りする以上、

情報漏洩はしてしまうと考えておいた方が

無難です。

 

個人番号が漏れることは大変なことですが、

ネット上ではネットで情報を送る関係上、

どうしても通信回線での情報漏洩は

起こる可能性があるのです。

 

情報漏洩よりも、もっと深刻なのは、

どこから漏れたのかが分からない場合です。

 

従って、情報漏洩のリスクよりも、

どこから漏れたのかを確認できるように

しておくことが最も重要だと思います。

 

 


編集後記

今日は日税サービスの研修です。

35周年記念だそうで、無料での研修です。

 

内容は事業承継税制が改正されたので、

その内容となっていますね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。