【災害による納税猶予は3種類】災害があって税金が払ない!そんな時には納税猶予の活用を!




台風で家がとばされて・・・

地震で避難所生活なのですが・・・

こういったときにこそ、納税猶予です。

活用方法を見ていきましょう!

災害による納税猶予は3種類ある

最近、台風、地震など災害が多くなっています。

災害による被害を受けると納税どこではないです。

 

そこで、納税猶予の制度があります。

 

この制度は、納税の支払を待ってもらう

制度になります。

 

一定の要件はありますが、

もし災害で税金が払えない場合には、

 

申請という手続きが必要となります。

一緒に見てきましょう!

 

災害による納税の猶予は3種類あります。

・災害により財産に相当な損失を受けた場合の
納税の猶予の申請

・災害、盗難等により納付困難となったときの
納税の猶予の申請手続き

・災害による納税の猶予期間内にさらに災害を
受けたことにより猶予金額を納付することが
できないときの猶予の申請手続き

 

最初の納税猶予は、国税通則法46条1項を

根拠法令とした手続きです。

 

概要としては、震災、風水害、落雷、火災などで

財産に相当な損失を受けた場合に適用します。

 

対象となる税金はすべての国税となります。

しかし、納期限が未到来のものに限られます。

 

2018年の個人の所得税を対象として、

納税の猶予を申請する場合などです。

(このブログ更新時は未到来です)

 

それから提出期限があり、

災害がやんだ日から2か月以内です。

 

手数料はかかりませんが、猶予申請書を作成し、

管轄の税務署へ提出することになります。

 

続いて、災害や盗難等があった場合ですが、

こちらは国税通則法46条2項を根拠としています。

 

要件は、災害や盗難等により国税を

一時的に納付できないときの猶予制度です。

 

ですから、納期限が到来していても

こちらの申請を行えば、税金の支払いを

猶予することができます。

 

こちらの提出期限は災害や盗難等で、

納付困難となったときになります。

具体的な提出期限はないです。

 

ただ、猶予申請書を提出するときに、

以下の添付資料が必要です。

 

・災害などの事実を証明する資料
つまり、罹災証明書です。

・財産収支状況書
猶予金額が100万円を超える場合は、財産目録
収支の明細書も必要となります。

・担保提供書

・他税金に関する資料(納付書など)

 

以上の合計4つの添付資料が

必要となります。

 

手数料は無料で、

提出先は管轄の税務署です。

 

3つ目は、災害により納税猶予を受けていたが、

その期間内にまた災害があって猶予金額を

支払えなくなった場合の手続きです。

国税通則法46条3項が根拠法令です。

 

提出期限は、国税通則法46条1項(最初の猶予)の

猶予金額を納付することができないときです。

具体的な提出期限はありません。

 

こちらも、2番目の猶予手続きと同様に、

4つの添付資料が必要となります。

 

手数料は無料で、

提出先は管轄の税務署となります。

 

単にお金がない場合はどうしたらよい?

それでは、単にお金がない場合に、

支払うべき税金が支払えない時には、

一体どうしたらよいのでしょうか?

 

まずは分割納付という手法があります。

これは法定されていません。

 

実務上、税務署と交渉して、

分割で納付を行うということです。

 

この場合には、分割納付と同時に、

換価の猶予の申請手続きも合わせてします。

 

換価の猶予とは、国税を一時に納付することにより

事業の継続または生活の維持を困難にする場合に、

 

財産を差し押さえることを猶予してもらう

という申請手続きです。

 

提出期限が納付すべき国税の納期限から

6か月以内となっています。

 

 

個人の所得税であれば、9月15日まで

ということになるわけです。

 

添付資料も必要で、以下のものです。

・財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合には、
財産目録、収支の明細書もつけないといけません。

・担保提供書

 

これらを添付して申請を行っていきます。

 

一番やってほしくないのが、

お金がない、税金払えない、何もしない

という負のループになることです。

 

この場合には、税金とはいえ、法律なので

どうしようもなくなることになります。

 

最終的には、国税徴収法という法律により

家に徴収官が来て、督促を行います。

 

それでもだめなら、家財を差し押さえる

という流れになりますので、注意です。

 

どうしようもなくなる前に、

税務署へ相談に行ってください。

 

災害による住民税の納税猶予は?

それでは、住民税についての納税猶予です。

先ほどまでは国税のお話でした。

 

ここからは住民税、つなわち地方税の

納税猶予についてみていきましょう!

 

住民税も納税猶予があります。

この制度も申請により行うことになります。

 

猶予の制度としては、条件があります。

今回は、災害あった場合を前提にしていますので、

財産が災害に合った場合であれば、猶予を受けられます。

 

猶予の期間は、原則として1年問の決まりです。

猶予を受けるには次の資料が必要です。

 

・徴収猶予申請書

・猶予を必要とする理由を証する書類
罹災証明書などです。

・担保提供書、財産目録、収入収支の明細書など

となっています。

 

担保は猶予額に見合う担保が必要ですが、

次の場合には、担保は必要ないです。

 

・猶予金額が100万円以下の場合

・猶予の期間が3か月以内の場合

・担保提供することができない特別な事情がある場合

 

災害を受けて、財産に棄損が生じると

提供する担保自体がない場合もあります。

 

ですから、そういった場合には、

特別の事情に当たると考えられます。

 

税金は待ってくれない

最後に、税理士としてアドバイスをすると、

災害があっても税金は待ってくれないです。

 

基本的には、納税の延長が国税庁から

出てくる場合がほとんどです。

 

最近の災害後の税金の国税庁の対応を

考えるとですが。

 

しかし、法律というルールがある以上、

知らなかったは通じません。

 

災害あって大変なことになるのですが、

それでも税金関係は頭の片隅に置いて、

 

災害があった場合の対処法を

決めておいた方が良いと思います。

 

 


編集後記

今日は完全オフです。

まあ、自分の法人の事業は稼働ですが。

 

また、夏の気候が戻ってきたようで、

そろそろ秋めいて来てほしいです。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。