【確定申告で過少、過大に申告した場合は?】過少申告の修正だと罰金、過大申告の更正は税務調査、無申告だと?




確定申告で間違ってしまいました・・・

 

間違えた場合によって手続きが異なりますよ。

 

確定申告で間違ってしまうことは、

多くの方で起こっています。

間違いをなおす手続きを見ていきましょう!

確定申告で過少、過大に申告のケース

確定申告での相談であるのは、

圧倒的に過大に申告していた時です。

 

過少に申告は、間違えかわざとの2つ

しか考えられません。

 

それぞれの場合ごとに見ていきたいと

思います。

 

☆過少に申告した場合

確定申告による場合なので、

事業所得又は不動産所得のケースです。

 

恐らく、税金を払いたくないという

考えで、売上を除外してみたり、

 

今年の売上を翌年へもっていったりする

手法が考えられます。

 

税理士の立場からすると、一番やってほしく

ないタイプの方法です。

 

まあ、税務調査ではわざとやったなんて

言えませんので、認識が間違っていた

という風に説明することにはなります。

 

これが、売上の除外で、かつ、

別の個人通帳へ入金されているという

ことだと話は変わってきます。

 

当然隠蔽ということになり、

軽い脱税的な処理を受けます。

 

☆過大に申告の場合

確定申告の相談で一番多い相談です。

内容は人それぞれですが、

 

私の経験では所得控除の適用漏れが

圧倒的に多い印象です。

 

社会保険控除を忘れた、生命保険料控除忘れた、

寄附金控除を忘れた、扶養控除を忘れたなど

 

何かの適用漏れが多いわけです。

あまり、売上を過大にしてしまった

という種類の相談はないです。

 

ごくまれに、経費を少なく計上した

ということを聞きますが、

国から見れば税金を多く支払っている

ということになるので問題ないです。

 

次からは、これらを是正(直す)処理は

一体どうしたら良いのかを考えます。

 

過少、過大申告後の対応は?

過少申告、過大申告後の対応は

一体どうしたら良いのでしょうか?

 

これは、確定申告をしている前提で

申し上げると・・・

 

過少申告⇒修正申告

過大申告⇒更正の請求

 

それぞれ別の手続きになることに

注意が必要です。

 

 

つまり、税額が多くなる手続きは修正申告

税額が減る(戻ってくる)手続きは更正の請求

ということになります。

 

 

因みに、今は、両方とも国税庁のHPで

作成することが可能なので、

確認してみてください。

 

さて、上記の手続き後はどうなるかですが、

 

☆修正申告の場合

修正申告による増加の税金を支払って、

罰金が計算されてきますので、

それを支払って手続き完了です。

 

それから念のために申し上げると、

修正申告による追加の税金の納付期限は

修正申告を提出した日です。

 

修正申告と納付は一緒に行うことが

基本となります。

そうしなと、修正申告による納付にも

罰金の計算が適用されます。

 

☆更正の請求の場合

所得控除などのように分かりやすい

適用漏れであれば処理されて、

その後税金が指定口座に振り込まれます。

 

ここで、更正の請求に確認が必要

ということになれば、税務調査案件と

なる場合があります。

 

罰金と税務調査

それでは、罰金と税務調査について

見ていきたいと思います。

 

過少申告からの修正申告では、

以下の罰金がかかります。

 

・過少申告加算税
・延滞税

 

過少申告加算税は原則5%です。

ただし、税務調査があって税額が是正される

ことが予知できる場合には10%になります。

 

延滞税は納期限から2か月以内は、

年2.6%(平成30年限定)、

その後は年8.9%(平成30年限定)

となっています。

 

延滞税は年ごとに利率が変わります。

平成30年は上記の利率で運用される

ということです。

 

どちらにしても、ちゃんと計算して

税金を納付してね的な意味合いの罰金だと

思ってもらえればいいと思います。

 

続いては、税務調査です。

更正の請求で税金を取り戻す手続きでは

税務調査となる可能性は否定できません。

 

最初に申し上げた所得控除の適用漏れ

といったことではいちいち税務調査は

行われません。

 

しかし、売上が減った、経費が多くなったなど

なんでそうなったんだろう?

 

といった謎の更正の請求だったりすると

これは見に行かないと思われる可能性は

十分にあります。

 

特に近年は、国税当局の人数が減っていて

税務調査も効率的に対象を絞ろうとしています。

 

調査対象となる納税者のデータは、

それを選定するシステムから抽出され、

税務署内で比較検討されて、

 

調査対象を決めていきますので、

更正の請求は慎重に行うべきと思います。

 

無申告だとどうなるのか?

無申告がバレていると基本税務調査です。

もし、悪質であると税務署が判断した場合は、

無予告での税務調査となる可能性があります。

 

最悪なことを申し上げると、

もし、帳簿などがなく、売上、経費

といったことを証明する資料がないと

推計課税が行われる可能性があります。

 

要するに、あなたの収入はこれくらい、

税金はこれを払ってという流れです。

 

これでさらに、無申告加算税、延滞税、

といった種類の罰金がかかります。

 

さらに、無申告であることについて、

売上の除外などの隠ぺい工作をしてた

場合には、重加算税の対象となります。

 

因みに、無申告加算税は原則10%

税務調査で是正されることが予知できる場合には、

15%となります。

 

無申告に関する重加算税は40%です。

 

このように、罰金だけをみると

申告しておこうかなと思うはずです。

 

まずは申告をしておくことが寛容で、

おかしな罰金を支払う必要もなくなります。

 

実は、これ以外にもデメリットがあります。

それは、税務署内でのあたなに関する評価が

下がるということです。

 

無申告の納税者には必ず5年以内に、

税務調査がまた来ると思ってください。

 

なぜかというと、罰金の税率を上げて

罰金を課税することが可能だからです。

 

つまり、一度無申告を行って、

そのあとまた無申告をやっていると、

上記の税率ではなく、

 

無申告加算税だと25%、重加算税だと50%

という風になっています。

 

これは、無申告を繰り返すことがないように

改正された部分となりますので、

無申告が発覚した後は、必ず継続して

期限内申告を行うことが一番良いです。

 

 


編集後記

今日は訪問などはありません。

外は雨なのですが、いつもの平日

という感じです。

 

無事、今月で大きな案件が完了して

ちょっと遊ぼうかなと思っています。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。