【UberEATSの配達報酬の税金はどうなる?】個人事業となる点に注意!




UberEATSってどうやって申告したものか・・・

契約や働いている内容をよく確認しないと

申告する上でのどの所得に該当するのかわかりません。

契約や働き方を含めて考えていきましょう!

UberEATSの配達は個人事業となる

UberEATSの配達報酬は、

所得税の計算上、事業所得又は雑所得の

どちらかになると思われます。

 

どのような根拠があるのかというと・・・

 

まず、UberEATSと配達員との間には、

雇用契約が存在していないということです。

 

配達員は登録制となっていて、

必要書類を登録するだけで良いことに

なっています。

 

また、配達する時間に拘束力がありません。

UberEATSのFAQで見る限り、

 

配達に最も効率的な配達パートナーに

情報が送られるだけとなっています。

 

加えてお店から料理が10分以上出てこない

といった配達に支障をきたす場合には、

配達をキャンセルすることができます。

 

つまり、自分の意志で配達するかどうかを

決められるということです。

 

最後に最高裁判例によれば、

次のように事業所得と給与所得は定義されています。

 

事業所得とは、自己の計算と危険において
独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ
反復継続して遂行する意思と社会的地位とが
客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。

給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に
基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の
対価として使用者から受ける給付をいう。

 

UberEATSだと、雇用契約なし、指揮命令なし、

どちらかというと自分で反復継続して、営利を目的に

やっている人たちだと思います。

 

従って、所得税の計算上は、

UberEATSで生計を立てていれば、事業所得、

そうではなく週末だけなど、生計を立てていない

場合には、雑所得として申告するものと

思われます。

 

 

UberEATSは飲食店と配達員の仲介代行

これからUberEATSを始める人たちには、

次のことを理解していただきたいと思います。

 

それは、

Uberはただの仲介代行であるということです。

 

つまり、UberEATSの流れは次の通りです。

 

飲食店⇒UberEATS⇒配達員⇒消費者

あくまでもUberは飲食店と配達員の

仲介をしているだけなのです。

 

実際は、Uberアプリを使った消費者が、

Uber加盟の飲食店に注文して、

飲食店が注文品を作り、配達員に手渡し、

注文した消費者へ届ける。

 

 

ここまでがUberでの現実のやり取りです。

ですから、Uberの主張としては、

アプリを提供している仲介業ということに

なるわけです。

 

Uberの配車アプリと同様と考えてみれば

イメージが湧くかと思います。

 

このように考えてみると、

UberEATSをやっている配達員は

相当程度リスクがあるのでは?と

思われると思います。

 

私もそう思います。

次からはそのリスクについて

説明をしたいと思います。

 

UberEATSの配達では自己責任

先ほども申し上げた通り、

Uberはアプリを提供しているだけに

とどまってしまいます。

 

これはどういったことかというと、

UberEATSで配達をする場合の補償は、

完全自己責任ということなのです。

 

例えば、配達中にケガをしてしまった。

⇒雇用契約でないので、労災はありません。

 

配達中に交通事故を起こしてしまった。

⇒自賠責と任意保険(加入していれば)の保証のみ。

 

配達の注文品をこぼしてしまって配達できない。

⇒自己弁償で賄う

 

上記のようなリスクが存在します。

 

また、先ほども申し上げた通り、

所得税や社会保険関係も自己責任です。

 

事業所得の場合、事業所得だとわかっていない

そんな人たちもいるのではないかと思います。

 

そもそも、給料だろうと思っていて、

年末に源泉徴収票が届くのを待っていたり、

 

報酬だろうと思い込んで、支払調書を待っていたり

といったことがあり得ると思います。

 

どちらを待っても、上記の郵便物が

届くことはありません。

 

働くのも、やめるのも自分の意志、

だから、すべて自己責任でやるということです。

 

自分が何をやっているのかの確認を!

私が税理士として申し上げられるのは、

始めに自分が何をやっているのかが

分かっているのか?ということです。

 

今回、この記事を書くにあたって、調べたところ

去年の確定申告でようやっと、

 

自分が何をしていたのかが分かった

という内容がありました。

 

恐らく、ほとんどの人たちは、

UberEATSで稼ごうと思っただけで

やっている人たちであると思います。

 

始めるにあたってもハードルが

ものすごく低いこともあるからです。

 

ですから余計に、

特に税金は個人が申告する必要があるので、

Uberがもっと周知する必要性があると

私は思っています。

 

事実Uberのホームページは、

効率的な働き方と謡ってはいるのですが、

 

では給料なのか、事業なのかは、

何かしらの契約があるのかといったことは

一切書いてありません。

 

 

FAQにて、配達員自身で確定申告すること、

収入証明は一切出せないので、

自分で計算することなどは掲載しても

よさそうなものだと思います。

 

確定申告時期になって初めて、

配達員をやった人が、あれ?どうやって

申告するんだろうと考えるのが現実です。

 

通常は、税金問題はあまり頭には出てきません。

もうちょっと親切な対応が必要であると

私自身としては思っています。

 

 


編集後記

今日は午前がWEB面談で、

午後から訪問1件です。

 

最近思ったのは、自分でルールを設けても

やらない理由を探すことが多くなった

ということです。

 

すごく緩んでいるなと感じています!

もっと引き締めないといけません!

 

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。