【消費税の還付申告のツボ】消費税の還付申告について解説!!




消費税の還付申告をしたいんですが・・・

 

消費税の還付申告にはやり方があります。
そのやり方を知らないと、還付金の振込が
遅くなったります。

まずは、還付申告のときに必要な資料を
おさえることで申告に慣れていきましょう!

消費税の還付申告とは

消費税の還付申告とは、

消費税を返してもらう申告です。

 

消費税の計算方法は、

原則(本則)課税と簡易課税の2つです。

 

しかし、還付申告を行う場合には、

本則課税のみが該当します。

 

なぜ消費税が還付となるのかというと、

日本でものを仕入⇒海外に売る

という流れがあります。

 

この時の消費税の計算は、

売上の消費税は0(ゼロ)

仕入消費税は例えば8円

0ー8=△8円となり、これが還付となります。

 

なぜ売上の消費税が0なのかというと、

海外へ売る輸出には消費税がかからない

という法律だからです。

 

ですから、海外へ売るものの日本での

仕入については日本の消費税のみを

負担していることになるので、

この負担分が返ってくるというわけです。

 

近年、消費税の還付を目的とした

偽装の還付申告が横行していました。

 

当初は罰則自体がなかったのですが、

現在は法律が整備されて罰則があります。

 

多くの偽装の還付申告は、

手口が幼稚なものばかりです。

 

商品を輸出したように見せかける

という手法で、還付申告を行っています。

 

これをしたとしても、

輸出申告や荷為替手形などを

追っていけば偽装と発覚しますから、

幼稚な還付申告はやらない方が良いです。

 

消費税の還付申告を成功させるには?

さて、消費税の還付申告をスムーズにやる

という手法があります。

 

消費税では、還付申告となると

申告書自体は以下の申告書等が必要です。

 

・申告書(一般用)
・付表2
・還付申告明細書

 

上記以外に必要となってくるのが、

以下のものになります。

 

 

・科目別税区分表
・輸出許可証
・仕入の請求書
・海外送金表

 

この辺りを申告時に添付して、

申告をすることとなります。

 

今の税務署は、偽装の還付申告を警戒しているので、

税務署内部で、還付申告に関する資料を

提示、提出しないと金額は振り込まれません。

 

税務署内での振込までの処理は、

申告後2か月以内に完了していますが、

 

還付申告の原始資料を提出しないと、

振込の手続きを取ってくれないのです。

 

因みに、先ほどの資料を申告時に添付しないと

還付申告に関するお尋ねという文章が届き、

還付申告に関する資料を提出することになります。

 

ですから、いずれにしても提出することに

なりますので、最初から提出しておいた方が

良いと私は考えています。

 

消費税の還付申告で調査になることも

それでは、消費税の還付申告で調査に

なることはないのでしょうか?

 

結論から申し上げると、調査になる場合があります。

会社に来て調査をするというよりは、

税務署に来てくださいという呼び出しです。

 

この時には、消費税に関する資料を持参して、

税務署へ行って説明することになります。

 

私の感覚だと、税務署の担当者の調査件数稼ぎに

使われているような感覚です。

 

まあ、応じないと還付していくれないので、

一応は応じますけどね。

 

もう一つは、多額の還付申告の場合には、

会社に来てからの調査になる場合もあります。

 

なぜかというと、

取引として還付申告になる取引をやっている

会社であればいいのですが、

 

日本国内で取引が完結している

会社が多額の還付をすることに違和感が

あるような場合です。

 

実際には、国内で事業が完結しても、

還付申告になる場合があります。

 

輸入品を多く仕入れていて、

その決算を締める場合などです。

 

売上は翌年になり、仕入は仕入れた時に

消費税の控除を受けることとなりますから、

売上はないけれども、消費税は負担している

といったことなのです。

 

税務署は還付申告には注意を払っている

どうやら消費税の偽装還付申告が

多くなされた経緯から、

 

還付が常態化する会社相手にも、

注意が払われることとなっています。

 

本来であれば、申告書を提出すれば、

基本的には還付となるのわけです。

 

しかし、偽装還付申告が流行ってからは、

原始資料の提出を要求されることが原則的な

やり方となってしまいました。

 

また、還付申告の調査を受けるときに、

重要となってくるのは、取引ごとに、

消費税の判断をしているかどうかです。

 

そのために勘定科目別税区分表は

大事ですし、取引自体の判断も重要、

原始資料は重要なのです。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問です。

午前中までにたまった仕事をかたずけて

後顧の憂いなく3連休に入ろうかと

思っています!

 

税務調査の立ち合いは昨日で完了です。

今後は調査官との詰めの協議だけです。

なんといってくるのか楽しみです!

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。