【値段の価格表示はどうしてる?】内税、外税、両方表示など、消費税の軽減税率から考えてみよう!




価格表示にはいろいろあります!

値段の価格表示と消費税

何かものを売ろうとするときには、

値段が必要になります。

購入する側としては、値段が分からないと

不安になるからです。

 

消費税が導入される前の日本では、

値段は本体金額を支払えばものを

購入することができました。

 

しかし、消費税が導入されたあとは、

本体金額+消費税の合計を支払うことが

必要となります。

 

消費税の導入で3%、増税されて5%、

再増税で8%となっていっています。

今度は10%になりますので、

本体金額の1割が税金になります。

 

これがどういったことを示すのかというと

8%までは、10円のものを購入しても、

消費税は含まれていますが、本体金額で

調整ができていました。

 

つまり、本体9円、消費税1円といった具合です。

今度は、10円のものは11円となり、10円が本体

1円が消費税ということになります。

つまり、2円の価格上昇をすることができます。

 

こうしたことが、消費税の増税の時期に

行われて、その後のセールで安く見せる

といった手法になるのです。

 

 

表示方法にも色々ある

さて、それでは価格の表示方法には

色々あることはご存知でしょうか?

 

内税、外税、両方表示など、いろいろです。

内税方式は本体金額+消費税で価格を表示します。

外税方式は本体金額のみで価格を表示します。

両方は内税と外税の両方で表示する方法です。

 

よくあるのが、(税抜)100円(税込)108円

なんていう表示方法です。

まあ、親切な表示方法です。

 

 

消費税が8%になったときに総額表示、

つまり、内税方式を緩和することが

事業者でできるようになりました。

 

この結果として、レジでものを購入しようと

思ったら、消費税が上乗せされて思ってた

金額と違うんだけど・・・

というご経験がある方がたくさんいたと思います。

 

今後は、軽減税率が入って8%と10%が混在する

といったカオスな価格表示となりますので、

尚更注意が必要になります。

 

軽減税率だとややっこしくなるかも

軽減税率だとややっこしくなる

ということはご存知でしょうか?

どうなるのかというと、

 

イートインスペースがある飲食店が

一番いい例となります。

通常の飲食店での料金は消費税が10%です。

しかし、持ち帰り(Take out)では

消費税が8%となります。

 

つまり、イートインスペースがある

業態では、価格表示を10%と8%

両方の表示をしないといけなくなります。

 

また、現在の外税方式が維持されると、

内税、外税、両方表示といった具合に

10%と8%のそれぞれに3つの表示が

想定できます。

 

ちょっと注意しないと同じ商品なのに

会計時で金額が違うんだけど・・・

といったことが起こることが予想されます。

 

ですから、一般消費者は10%のものが

8%で買える!と思うかもしれません。

ですが、ちょっと注意しないと、10%の

消費税となってしまうことがあるので

注意が必要なのです。

 

消費税は今後も変わっていく

消費税は、今後も増税が見込まれます。

今後はもっと複雑になる可能性があります。

EUでは、ただの牛乳とイチゴ牛乳の値段は

異なることはご存知でしょうか?

 

なぜなら、ただの牛乳は加工していますが、

牛の乳からとれたものをそのまま出荷して

いるので、付加価値は低いです。

 

しかし、イチゴ牛乳はイチゴを取り、

つぶして牛乳と混ぜ合わせるといった

製造工程をたどることから、付加価値が高い

と判断でき、日本の消費税に当たる

付加価値税が上乗せされます。

 

逆に生鮮食品は、生活に必需品なので、

0%(実質無税)にしている国もあります。

消費税の増税は、決して事業者だけでなく、

 

一般消費者も含めた国民の問題なのだ

ということを改めて考えたいものです。

 

 


編集後記

今日は仕事をしないとえらいめに合うので、

仕事をしようかなと思います。

月末に仕事依頼が続くとちょっと・・・

と思いますね。

まあ、何とか終わらせるめどはついています。

 

 

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。