【税務調査アップデート】税務調査を知ること、受けること。税理士でなければ交渉は難しい。




国税庁ではFAQも公開しています。

税務調査を知ること

税務調査が今月から始まるところが

多くなってくると思います。

まずは、税務調査を知ることで、

税務調査に関する不安を解消しましょう。

 

詳しい法律は割愛して説明します。

まず、税務調査の始まりは、

事前通知というものがされます。

 

何を通知するのかというと、

調査になったこと、日程調整、

何を見るのかなどを知らされます。

 

ですから、当日は事前通知で言われたものを

用意すれば税務調査は普通に進行します。

 

個人だと1日か半日、法人だと多くても2日が

調査の日程だと覚えておいてください。

上記以上だと、何か特別なことがあり、

そのための調査になっている可能性があります。

 

例えば、パナマ文書のようなことをして

租税回避を行っていたり、海外の資産を

申告していなかったり、海外送金がやたら

多かったりなどです。

 

そういったことがなく、日本だけで活動を

行っている人であれば、上記の日程に

おさまってくると思われます。

 

ここで、調査時には調査官と名刺を

交換したりすると思います。

この場合には、役職を見てみましょう。

 

通常は、事務官、調査官、上席調査官の

どれかになっているはずです。

一般に、事務官と調査官は平の調査官で

その上司が上席となります。

 

何も出世しなかったとしても上席までは

行けるような組織体制になっていますので、

年齢が50台くらいで上席の場合には、

調査の手法が下手な場合があります。

 

全員調査下手というわけではないですが、

私の経験から申し上げると下手な傾向が

あるということです。

素人ではその下手さはわからないと思います。

 

 

税務調査を受けること

さて、実際の調査を受ける時です。

初めは、挨拶、身分証の提示と名刺交換

という流れとなります。

 

調査官にはお茶などを出した方が良いのか?

ということなのですが、ペットボトルは、

服務規程違反となります。

 

出すのであれば、コップに移して提供する

ということで良いです。

又は、飲み物は提供しないでも構いません。

 

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挨拶後は、お仕事や事業概況、取引先、

扱っている商品やお仕事の完結方法など、

色々聞かれます。

 

聞かれたことだけに答えれば良いです。

余計なことは話さないのは常道です。

だいたい、40~50分で帳簿調査に

移行することになります。

 

その後、12時くらいにお昼休憩があり、

13時から帳簿調査と質疑応答となります。

個人・法人問わず、この流れとなります。

 

後は、資料のコピーを提出して、

非違事項(税務上処理されていないもの)が

ある場合には、指摘されることになります。

 

その後、調査官と電話やFAX、郵送でやり取りし、

修正申告や是認通知をもって終了となります。

 

税理士でないと交渉は難しい

さて、それでは調査官と納税者とで

交渉をすることは難しいのか

という問題があります。

 

これは難しいというよりかは、

できないと考えるべきです。

そもそも納税者に税法の知識がない、

又は乏しいということがあります。

 

また、税務調査に関する法知識、経験も

圧倒的に足りないです。

 

税理士でも調査を受けたことがない

という人はたくさんいますが、

それでも知識はありますので、

後はどのように抗弁するかという

センスの問題です。

 

そういったセンスがない一般納税者では

税務調査はただ受けて、言われた通りに

するしかないということです。

 

それに、通常の税務調査では、

売上を除外などといったことをしなければ

おかしなことにはなり得ません。

 

従って、交渉するということには

通常ならないということを覚えておく

という程度で良いと思います。

 

税務調査を嫌なものととらえない

最後に、税務調査を嫌う人が多数います。

税金を持っていかれるという認識が

あるからではないかと思います。

 

グレーゾーンであれば、そういった認識は

あっているとは思いますが、

調査に至っては、法律や判例、会計慣習

による認識に至っていないということが

追徴原因になっていることが多いです。

 

何が言いたいのかというと、

ある程度知識があれば防げた追徴が

多いということなのです。

 

税務相談などをケチったところ、

追徴で10万円、罰金も取られるなんて

ことを繰り返しているようだと、

税理士に税務相談して普通に申告の

アドバイスをもらった方が良いです。

 

なぜか追徴を受ける人に限って

何かをケチろうとする傾向に

なるように思います。

 

確かに全員に税務調査があるわけではないです。

しかし、いらぬ追徴を受けると罰金も

追加で納付しないといけません。

罰金は経費にはなりません。

 

2重3重に損をする傾向になります。

税務調査はそういったことをなくすために

外部から受ける監査だという認識でも

良いのかもしれません。

 

 


編集後記

今日も完全オフです。

バンド関係のことを今日ちょっと

やらないといけません。

 

後はNEOGEOminiがどういった

モノなのかもちょっと動画にしようと

考えています!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。