事業で楽器購入!?楽器を購入すると税金ではどうなるのか?




さて、楽器でも買うか!

事業で楽器を購入できるの?

事業で楽器を購入できるのか?

こういった問いを一般の人にすれば、

そんなアホな!できるわけがない!

確かに、一般論では、その通りです。

 

しかし、一定の事業では購入できます。

例えば、プロミュージシャン(個人)や

音楽制作会社など、音楽にまつわる事業で

楽器を保有していても問題ない業種です。

 

でも、事業やっているからといって、

本当に購入できるのか?

半信半疑になるでしょう。

 

大丈夫です。購入して事業に使っていれば

購入自体がダメとなることはないのです。

次からは、購入すると税金計算で、

一体どうなるのかを考えましょう。

 

 

楽器を購入するとどうなるのか?

楽器を購入するとどうなるのか?

これは、購入金額に応じて、

3つの処理に分かれます。

 

購入金額が10万円未満の場合
→一括経費計上でOK

購入金額が30万円未満の場合
→一括経費計上でOK

購入金額が10万円以上、20万円未満の場合
→3年で均等に費用とする

購入金額が30万円以上の場合
→固定資産となって耐用年数で費用とする

 

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つまり、金額によりますが、

大まかに言って・・・

一括費用計上、3年で均等に費用、

固定資産として費用の3つに分かれるのです。

 

これは、法人税、所得税ともに同じとなります。

ただ、注意点としては、30万円未満で一括費用と

するものは、青色申告でないと適用できません。

青色申告になった年又は事業年度からとなります。

 

また、上記は国税という国の税金の計算上の

取り扱いとなります。

地方税はどうなるかも考えてみましょう。

 

地方税では、償却資産税という税金の対象と

なることが考えられます。

償却資産税とは、固定資産税です。

 

しかし、固定資産は耐用年数で費用にする

ことができるので、それを償却といいます。

従って、税金の名前が償却資産税と

なっています。

 

では、取り扱いはというと・・・

購入金額が10万円未満の場合
→償却資産税の対象とならない
従って、固定資産税はかかりません。

購入金額が30万円未満の場合
→償却資産税の対象となります。
従って、固定資産税がかかります。

購入金額が10万円以上、20万円未満の場合
→償却資産税の対象となりません。
従って、固定資産税はかかりません。

購入金額が30万円以上の場合
→償却資産税の対象となります
従って、固定資産税の対象となります。

 

因みに、償却資産税には免税点があります。

免税点とは、税金がかからない金額のことです。

その金額は、150万円未満となります。

 

 

ビンテージ楽器の取り扱いは?

さて、楽器の購入で考えられるのは、

ビンテージ楽器の取り扱いです。

これを事業として購入できるのか?

という問題があります。

 

これは購入できます。

購入してはならないという法律はないです。

しかし、ビンテージ楽器の使われ方によっては

問題が生じることがあるかもしれません。

 

というのは、固定資産ではなく、骨とう品に

該当してしまう場合です。

この場合には、現行上の取り扱いですと、

原則的に、時間経過で価値が減少するものは

固定資産と同様に取り扱って問題ないです。

 

従って、上記の各購入金額に応じて対応する

ということになります。

しかし、時間経過で価値が減少しない場合には、

骨とう品としてただの資産となります。

注意が必要でしょう。

 

最後に、ビンテージ楽器がなぜ骨とう品に

なる可能性があるかというと、

国側の骨とう品に該当する指針として、

歴史的価値があり、代替性のないもの

この2つの要件を満たすと考えているのです。

 

ビンテージ楽器だとこの要件を

満たしそうだと思いませんか?

だからこそ、100万円を超える楽器が

存在するのだと思います。

 

できないと一般化して考えない

さて、話の最後に申し上げたいのは、

税金計算とはいえ、一般化して物事を

考えないということが大事です。

 

一般化して考えると当然、もちろん、

といった考え方でできるできないを

考えてしまいそうになります。

 

しかしながら、税金計算はより個別的で

具体的なので、その人の事情を斟酌する

ことができるのもなのです。

 

巷ではよく節税とは言われますが、

節税を目的にした税金の減額だけが

良いものとの認識があるように思います。

 

そうではなく、通常の費用や物の購入でも

通常の取り扱いとしてできることが

あったりますので、一般化せずに

色々考えて調べてみることも必要です。

 

 


編集後記

今日は、夕方から任意団体の研修です。

私が属している団体の研修となります。

 

そういえば、今後はスーツを着ないように

しようかなと検討中です。

代わりに、お客様へ訪問しても大丈夫な服装を

考えていこうかなと思っています。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。