【税務調査】用意しておく資料、要求される可能性の資料を押さえる!




非常に考えさせらる映画です!
経営にも役立つなと。

用意しておく資料

税務調査では、用意しておく資料があります。

つまり、必ず確認される資料です。

以下まとめてみます!

 

・総勘定元帳
・申告書
・届出書や申請書
・請求書(売上、仕入両方)
・領収書(経費など)
・源泉徴収簿

 

基本的には、上記のみで調査は問題ないです。

というのは、税務調査は申告書の内容を

確認するものであるからです。

 

税法上の成否は場合に拠りますが、

上記の資料が揃ってさえいれば、

税務調査をすることができます。

 

 

要求される可能性のある資料

上記に対して要求される可能性

のある資料というものもあります。

 

これは、その会社ごとに異なりますが、

一般的には、次の様なものとなります。

 

サービスメニュー

 

・棚卸表又は仕掛表
・固定資産台帳
・納品書
・給与台帳
・契約書や覚書

 

上記以外にも、業種によっては

要求される資料があると思います。

ですが、大体上記の様に、

申告書作成にあたっての付随資料が

対象となってきます。

 

上記の中で、突っ込まれる可能性が

ある資料としては、棚卸表と仕掛表

になると思います。

 

経営者がやる否認事例として、

棚卸資産(在庫)を過少に計上して、

売上原価を過大にし、課税所得を

少なくするという手法が多いなと

思います。

 

この辺のロジックがわかならない

経営者はそれもやりようがないわけですが。

 

これをやったとしても稚拙なものとなるので

仕入や納品書の類から遡及されて、

調査になれている調査官ならすぐに

気が付いて指摘事項となります。

 

かなり論理的に在庫の数字を導き出して

来るので、敵ながらあっぱれ!

と思うこともありますね。

 

探しても見つからないときは?

さて、話は変わって、資料を探しても

見つからないときはどうすれば・・・

ということも心配でしょう。

 

この場合には、正直に探してもない

ということを伝えることになります。

無くしてしまうこともあるからです。

 

これが頻繁に起こってくると

問題なのですが、資料の1枚や2枚が

無くなっていても不思議ではないです。

 

もっとも、無くしていないことが

1番望ましいのは言うまでもありません。

 

ですが、ないものはないのです。

それで、経費が否認されるという

ものでもないです。

 

しかし、反面調査と言って、

経費を支払った外注先等へ確認しに

調査官が行くことはあり得ます。

 

最近の調査官は質の低下があり、

適用できるものはなんでも適用してくる

傾向があります。

資料がないということは、立証できない

ということと同じだからです。

 

したがって、資料は身を助けます。

資料はきちんと整理して、保存しておく

ということをお勧め致します!

 

資料に不備があるときほど・・・

私の経験上としては・・・

資料の不備があるときほど

税務調査になっています。

 

虫の知らせというか

何なんだろうなという感想です。

 

最近の傾向として実体法上の

適用関係を見据えた調査になっているな

という印象です。

 

例えば、役員への貸付金がある場合には、

契約書があるかどうかを確認する。

などといったことです。

 

この辺は、ある種調査官と税理士との

あうんの呼吸で税法上の措置という

考え方があると思います。

 

しかしながら、利益相反取引にも

該当しますので、株主総会議事録

契約書の類は必要です。

 

もはや、あうんの呼吸ということは

ないと思いますので、資料を作成する

ということが必要なのだと思います。

 

 


編集後記

今日は、任意団体での活動です。

ようやく通常営業になります。

今月が終わると独立して1年です。

なんか、1年て早いなという印象です。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。