【確定申告】医療費控除の足きりは10万円でも、一定の以下の所得は10万円以下の医療費でも対象となる!




鴨せいろ!おいしく頂きました!

医療費控除の足切りって?

医療費控除を受けるには、

ざっくり次のステップが必要です。

1.対象医療費と補助金等の集計

2.実際に負担した医療費の計算

3.医療費控除の金額の計算

 

一般的に医療費が10万円以上ないと

医療費控除ができないというのは、

3.医療費控除の金額の計算

にて、足切りが最大10万円だからです。

 

一般的に働いている世代は、

足切り額は、10万円になります。

 

ただ、これがすべての人に該当するのか?

というとそうではありません。

 

足切りの計算方法は明確にされています。

この計算方法を知らないと損をします。

 

 

医療費が10万円以下でも対象となるの?

では、実際の足切りの計算方法です。

この計算によっては、

医療費が10万円以下であっても

対象となり、医療費控除を受ける

ことができます。

 

足切りの計算は以下の通りです。

①10万円

②所得の合計×5%

③①と②のいずれか小さい金額

 

では、所得の合計とは確定申告書の

どの部分なのかという問題です。

これは、様式によって異なります。

 

確定申告書にはAとBが存在します。

 

 

Aの場合には、左側の所得金額の⑤が

所得の合計になります。

 

 

Bの場合には、左側の所得金額の⑨が

所得の合計になります。

 

 

計算式をもう一度確認すると

①10万円

②所得の合計×5%

③①と②のいずれか少ない金額

ということなので、

 

Aの⑤やBの⑨が200万円以下であれば、

医療費控除は、10万円以下であっても

医療費控除を受けられることになります。

 

医療費控除の金額の計算は、

以下の通りになります。

1⃣支払った医療費(補填された金額控除後)

2⃣足切り額の計算(以下の③の金額)

①10万円

②所得の合計×5%

③①と②のいずれか少ない金額

3⃣1⃣-2⃣=医療費控除の金額

 

 

 

医療費控除の明細書という不思議

さて、今年からできた

「医療費控除の明細書」です。

今年からはこの明細書を作成する

ことで、領収書添付はいらなく

なりました。

 

ただし、領収書は添付する必要が

無くなっただけで、5年間の保存義務が

課せられています。

 

むろん、年数がたって字が見えなく

なったという時であったとしても

自己責任になります。

 

加えて、この明細書では医療費通知書

の添付をすることで医療費控除を

受けられることになっています。

 

ここで不思議さが出てきます。

適用できるのは、以下の6項目が

かかれている医療費通知書又は

医療費のお知らせです。

 

①被保険者の氏名
②医療を受けた年月日
③医療を受けた者
④医療を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称

 

これが書いていない医療費通知書や

医療費のお知らせは、

医療費控除に使えません。

ではどうするのかというと、

領収書で支払ったことを証明する

ことになるわけです。

 

また、医療費通知書が手許にない

という場合もあります。

この場合にも領収書になります。

 

正直、領収書以外認めないという

法改正でよかったのでは?

という不思議改正で現状運用されて

いることになります。

 

ですから、領収書は必ず取っておいて

確定申告に備えておいた方が

無難になります。

 

 

まとめ

医療費控除は一般納税者の間では

すごく有名な還付申告になる

手続だと思います。

 

しかし、肝心の医療費控除の金額を

計算する方法を知らない、

わからないという方が多いです。

 

今年の確定申告書の手引きでは、

医療費控除の金額を計算する

計算算式がありません。

 

医療費控除の明細書に

ついてしまったからです。

今年は、医療費控除の計算を

間違えて申告している方が

多くなるのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は、通常業務になります。

もう、確定申告に引き回される

ことはなさそうです。

来年への教訓もできましたし、

国税庁の無料相談でもいい経験が

できています。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。