【確定申告】電子申告又は電子帳簿でないと、青色申告特別控除が下がる。損をしてしまう!




コスパ云々よりも、普通にうまい!

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、

青色申告者の特典で、10万円又は

65万円を控除するものです。

 

通常の青色申告を受けることができる

不動産所得又は事業所得では

10万円の控除になります。

 

上記の所得がある納税者のうち、

帳簿をつけて、かつ、貸借対照表と

損益計算書をを確定申告に添付して

初めて65万円の控除を受けること

ができるようになります。

 

65万円を受けられない人もいます。

現金主義(現金の収支で帳簿を作成)

の場合には、10万円になります。

 

65万円の控除では、控除順序があります。

不動産所得と事業所得の2つの所得が

ある場合には、

不動産所得⇒事業所得

の順番で65万円の枠内で控除する

ということになります。

 

不動産所得と事業所得のそれぞれで

65万円の控除は受けられません。

最大65万円までということです。

 

 

電子申告又は電子帳簿が必要条件

まだ、先のことではありますが、

平成32年から65万円に要件が

追加されます。

 

電子申告又は電子帳簿の義務です。

どちらかを満たさないと、

現在の65万円が55万円になります。

つまり、10万円の控除ができなくなり

10万円×税率分だけ損をする

ということになります。

 

 

さて、電子申告と電子帳簿とは

何かということになります。

 

電子申告とは、メールで申告書を

提出することです。

手続としては、以下のことをすべて

インターネット上で行います。

 

・電子申告の利用開始手続き
・確定申告書等の作成
・確定申告書の提出

 

電子帳簿とは、すべてデータで

帳簿やその関係書類を保存する

ということです。

手続関係は、以下の様になります。

 

適用を受けようとする月の3か月前

までに、申請書を納税地の税務署へ

提出することになります。

 

手続上としては、難しくないですが、

領収書はタイムスタンプが必要など

会計処理まで行くのに、工数が

かかったりします。

 

通常の個人事業主が受けるのは

避けた方が良いと思います。

 

 

 

見直しへの対応策

以上の様に、電子申告又は電子帳簿を

要件として65万円の維持が可能です。

 

では、一般的な個人事業主は

電子申告と電子帳簿のどちらを

やったらいいのか?

ということになります。

 

私の個人的な考えではありますが、

電子申告一択です。

先ほども申し上げましたが、

電子帳簿は手続きは楽ですが、

その後がかなり大変なのです。

 

また、税務調査では、

情報処理技術専門官という

特殊な調査官も一緒にきます。

電子帳簿の要件になっているかを

確認してくるのです。

 

電子申告ではそんなことはないです。

すべてインターネットで完結する

手続になります。

 

ただ、注意点としては、

マイナバーカードがないと

電子申告できません。

まずはマイナンバーカードを

取得することから始めましょう!

 

平成32年になると個人事業主が

殺到する可能性もあります。

 

また、システムの不具合で、

マイナンバーカードの交付が

3か月後になったりする

可能性もなくはないです。

早めに取得をお勧めします。

 

 

まとめ

平成32年から適用される税制は

色々変わります。

給与所得控除や公的年金控除が

10万円下がります。

 

しかし、その分で基礎控除を増やし

48万円になります。

こういったあおりを受けて、

青色申告特別控除にも要件追加が

行われたのです。

 

ただ、法律を改正するのは

良いとしても、複雑になって

来てしまっています。

 

これ以上やるとなると、

ちょっと個人で確定申告する

ということが困難な状況になる

のではないかと思わなくもないです。

 

 


編集後記

今日は、確定申告の提出、

確定申告の確認の打合せ、

法人の確定申告書作成などです。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。