外国法人の関与を開始する場合には色々考えなければならない




1日は24時間ですので、いつでもジム通える
利点はありますよね・・・

決算をまたぐ売上の計上はどうしてるんだろう?

 

外国法人の関与を開始する場合

1.法人税関係

外国法人の設立時は、定款がないことなどから

宣誓供述書にて代用すると思います。

 

また、登記簿謄本は日本における外国法人の

役員や事業の内容が記載されているだけに

過ぎません。

 

確認しないと後でえらい目にあうのは、

本店の登記簿謄本です。

これで、日本に駐在する支店の代表者や

従業員が役員かどうかの確認をします。

 

本社の役員ですと、当然、定期同額、事前確定

利益連動以外の報酬は損金不算入になります。

 

最近、他の税理士との会話で国際税務に

携わっている方と話す機会があるので、

国際税務に携わる方が増えてきたのかな?

と思います。

 

皆さんは、本店の登記簿謄本は確認されて

いますよね?

 

2.消費税関係

外国法人である支店の設置は、内国法人の

設立とは似て非なるものです。

ですから、基本的には期首資本金で課税事業者

になる可能性はありません。

 

ただし、本店と支店が一緒の事業年度に設立

されて場合には、設立事業年度の消費税の

判定をしなければなりません。

 

また、高額取得資産に関する消費税の判定も

考えておかなければなりません。

外国法人を扱うと、内国法人と比べてゼロが

1つか2つ多くなる傾向があります。

 

ともすれば、高額取得資産の消費税判定も

行っていきませんと消費税の判定を

間違えてしまう可能性があります。

 

 

外国法人の本店に消費税の申告義務ないですか?

最近の改正で、事業者向け電気通信役務の提供

以外の役務の提供については、純然たる外国法人

でも申告納付の義務が出てきました。

 

純然たる外国法人とは、私が自分で分かりやすく

したいために作った造語ですが、要するに、

日本国内に全く事業所や営業所がない外国法人

ということです。

 

純然たる外国法人でも消費税の申告納付義務

があるかどうかを関与税理は確認していないと

私は思っています。

 

こういったことにも目を向けて関与をして

ほしいなと思います。

 

 

 

外国法人の申告時に確認するポイント

外国法人の申告時に確認するポイントは

1.本店の決算末日時点の純資産の金額

たまに、決算をまたぐと資本金が

決算末日時点の金額と違うときがあります。

本店の決算が終わった後にも確認して

見ることをお勧めします。

 

2.全世界の従業員数

なぜ確認するの?という疑問がでて

きそうだなと思うのですが、外形標準課税

で従業員基準にて資本割の税額を

按分して税額を下げることができます。

 

3.本店組織図

本店の売上や費用を支店に配賦するときに

必要な根拠資料となります。

要するに、支店に関係がある部門内での

配賦しかできません。

 

 

まとめ

外国法人の関与を開始することは

現在でもハードルが高いです。

 

これ以外にも、移転価格、源泉所得税

といった問題も浮上してみたり、

租税条約の確認は必須です。

 

ですが、日本の法律をどのように

当てはめていけば良いのかを経験

することができます。

 

私はぜひ、国際税務をご経験して

頂きたいと思っています。

 


編集後記

昨日は、AZセミナーの5回目の講座

に出席してきました。

 

講師は、青学の学長である三木先生

でしたが、屈託がない話し方で、

内容は租税法でしたが、個別税法的な

講座であったと思います。

 

さて、今日は月1回のバンド連です。

夕方からなのですが、練習しなくては!

 

Facebook,google+,twitterやっていますので、
パソコンの方
ヘッダー右下のフォローの横にある
アイコンで!
スマホの方
フッターのアイコンで!
フォローをお願い致します。
(フォロー返します!)




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。