【法人税増税】防衛特別法人税の創設を税理士が解説

増税 防衛特別法人税




【法人税増税】防衛特別法人税の創設を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人税の増税にあたる

防衛特別法人税について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

防衛特別法人税とは

令和7年3月31日に公布された

我が国の防衛力の抜本的な教科等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

が改正されたことにより

 

防衛特別法人税

が創設されました。

 

適用開始は

令和8年4月1日以後に開始する事業年度

になります。

 

法人税の申告として考えると

令和9年3月31日が決算日になる

事業年度から始まります。

 

納税義務者

防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています(防確法11)。

国税庁 防衛特別法人税が創設されましたから引用

 

課税事業年度

防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています(防確法11)。

国税庁 防衛特別法人税が創設されましたから引用

 

基準法人税額

防衛特別法人税の基準法人税額は、内国法人の場合、その内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)とされています(防確法10一)。

国税庁 防衛特別法人税が創設されましたから引用

 

防衛特別法人税の税率

4%

 

 

防衛特別法人税の計算方法

計算イメージは

防衛特別法人税 計算イメージ

国税庁 防衛特別法人税が創設されましたから引用

 

防衛特別法人税の課税対象金額

になる課税標準は

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、内国法人の場合、次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額となります(防確法13①②)。

イ 下記ロ以外の場合……各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額

ロ 各課税事業年度の基準法人税額に特定同族会社の特別税率(法法 67①:留保金課税制度)により加算された金額がある場合……次の金額の合計額

(イ) その課税事業年度の加算前基準法人税額から基礎控除額を控除した金額

(ロ) その課税事業年度の基準法人税加算額から上記(イ)で控除しきれなかった基礎控除額(基礎控除残額)を控除した金額

 

基礎控除額

年500万円

になります。

 

基礎控除残額

基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

になります。

 

 

計算イメージ

防衛特別法人税 計算 具体例

国税庁 防衛特別法人税が創設されましたから引用

 

留保金課税を受けた場合の計算

イメージが上記になります。

 

留保金課税がされない会社では

法人税の額と所得控除等の合計が

基準法人税額になり

 

(基準法人税額-500万円)×4%

で防衛特別法人税を計算します。

 

 

防衛特別法人税の実務ポイント

何点か実務ポイントがありますので

確認をします。

 

赤字になっている場合

課税標準がゼロであったとしても、防衛特別法人税確定申告を提出する必要がある

 

基礎控除額の年の意味

基礎控除額は年500万円ですが、事業年度が1年未満になっている場合には、事業年度に対応する基礎控除額になります。

 

例えば、9か月の場合は

500万円×9/12

といったように月数按分が必要です。

 

中間申告義務について

令和9年4月1日以後に開始する事業年度において、法人税の中間申告書を提出する場合には、防衛特別法人税の中間申告も必要になります。

 

申告書について

別表1には課税事業年分の防衛特別法人税が加わり、別表1次葉1、別表2次葉2がそれぞれ計算のための書類として追加されることになっています。

 

 

 


編集後記

国税庁のパンフレットで解説されて

いる部分を抜き出して解説したのですが

 

防衛予算は確かに国民や市民が負担する

べきものものだと考えているところ

 

税金として防衛予算を確保することに

違和感を覚えます。

 

そもそも、達成に必要な金額があり

それを補うためだけのお金があれば

足りるはずです。

 

この点、国債で賄えばよいのでは

ないかという考え方があるはずです。

 

景気が良ければ自動的に法人税収は

増えるわけで

 

今回の防衛特別法人税の計算だと

必要なお金以上が国庫に入る

可能性があります。

 

税徴収ではなく国債で賄う

という考えが不足しているように

考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。