相続は財産の乗換になります。
スムーズに行うことが相続人のためです。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?
結論としては公正証書遺言1択です!
自筆証書遺言ですとどこかに不備が
ある可能性が高く、全文を自書して
いないケースがあったりします。
この様な場合には、遺言自体が無効
になりますので、特定の財産を特定
の方に相続できなくなります。
これに対して公正証書遺言は、
公証人と一緒に作成され、控えは
公証役場に保管されます。
ですから遺言自体が無効となる
ことはありません。
自筆証書遺言と検認手続き
自筆証書遺言の作成要件は、
すべてを自書することになります。
全文の自書、遺言作成日の自書、
自分の名前を自書といったように
すべてを本人が手書きにより作成
するということになります。
ですから筆跡をまねて作成すること
も可能ということになります。
また、パソコンで内容を書いて
自分の名前を自書することは効果が
認められません。
その他録音、録画もすべてダメです!
また、自筆証書遺言では検認手続き
が必要です。
どう言った手続きかというと、
遺言を発見した相続人が所轄の家庭
裁判所に遺言が適正に作成されている
かをチェックしてもらうことに
なります。
勘違いしてほしくないのは、遺言自体の
有効無効ということではなく、
遺言書が規定通りに作成されている
かどうかのチェックのみを行う手続き
になるということです。
公正証書遺言と依頼方法
公正証書遺言は、遺言者(被相続人)が
遺言の内容を公証人に伝えて、作成する
遺言書になります。
公正証書遺言のメリットは、
無効にならない、遺言の内容を争うこと
がない、改ざんの心配がない、遺言が
なくなっても公証役場から発行して
もらえる
ということだと思います。
公正証書遺言の依頼方法としては、
遺言の内容を決めて、公証役場に連絡し
遺言の作成日時を決めるという流れです。
もし、遺言者が病気で入院している場合
には、別途費用は掛かりますが、出張
してくれます。
私としては、付言事項を遺言のトップに
持ってきてから、財産の配分といった
形式で作成した方が良いと考えています。
付言事項とは、遺言書を書いた理由や
家族への感謝の言葉といったことです。
この様な言葉の後に財産の配分を
行うと相続人も納得する可能性が
高くなると思います。
付言事項は法律行為ではありませんので
遺言書のトップに持ってくること嫌がる
公証人がいたりします。
そのような公証人がいる公証役場での
作成はやめましょう!
公証役場は自宅近くの公証役場でしか
作成できないということはありません。
ここは多くの方が勘違いされている
ところになります。
ご自身の考え方をきちんと反映して
くれる公証人の下で作成すればよい
ということです。
料金は、法律で定められているので
公証役場によって金額が異なること
はありません。
上記の一番最後に料金表がありますので
作成をお考えの方はご覧になってください。
まとめ
自筆証書遺言は争いの種になる可能性が
あります。
要するに争族に発展する可能性がある
ということです。
この様な争いを防ぐためには・・・
まずは、被相続人自身から相続人に
説明をして趣旨を話し、遺言内容を
説明しておくことが必要です。
相続の内容を相続人に話しておけば
遺言書でいきなり説明されるよりも
すでに聞いた内容で相続されますので
相続人間の争いの回避ができます。
公正証書遺言はその相続を補強する
材料になりますので、公正証書遺言
を作成することが必要なのです。
編集後記
昨日は、完全オフにしました。
久々に要らない本整理ができたので
本棚の空間を開けることが来ました。
これで税務六法を購入しても大丈夫な
状況になると思います。
今後も読んでいらない本は整理して
行こうかなと思います。
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