煽動罪と税理士と国税通則法126条の関係




新宿支部常会、懇親会にて撮影

煽動罪と税理士

平成31年4月1日から施行される煽動罪
とはどのようなものでしょうか?

この法律は、納税者に申告をしないこと
虚偽の申告をすること、税金を納付しない
ことを煽動した者に罰則を設けた規定です。

 

つまり、税理士として申告をしないこと
を法令解釈して、納税者にアドバイスを
行った場合に、それが間違っていた時は
申告をしない煽動をしたということで、
この規定が働く可能性があります。

また、適用されるのは、税理士だけでは
ありません。

あくまで煽動をした者となっているので
会社の中で、ある取引について、申告
納付をしないことを決定した担当者が
罪に問われる可能性があります。

 

 

国税通則法126条と煽動の意味

上記は国税通則法126条に新設された
規定です。

煽動という言葉の意味合いがどういった
ものなのかが規定してあるかといえば、
規定していません。

要するに、この法律を運用する人次第
ということになってしまいます。

googleで煽動の意味を調べると・・・

人の気持ちをあおり立てて、ある行動を
起こすように仕向けること

という様です。

要するに人の気持ちをあおり立てる
ことが重要ということになります。

ということは、申告をしない、納付を
しないとアドバイスした人によって、
納税者の気持ちをあおり立てたのか?

ということが問題となるとも解釈
できるのかな?と思います。

どうやって確認するんでしょうね?

税務調査官は、あなたは、税理士、
又は担当者からアドバイスを受けた時
気持ちがあおり立ちましたか?
とでも確認するのでしょうか?

通常、一時の感情を人はあまり覚えて
いないのが普通です。

こうなってくると税法ではなくなり
ただ人の気持ち様や感覚に対して
罰則規定を設けたのでは?
と思ってしまいます。

 

 

法解釈ができなくなる?

この様に、ちょっと良くわからない
煽動罪という罰則なのですが、

この法律があるため今後は法解釈が
できなくなる可能性があります。

要するにある特定の行為に関して
税金を課されないような取引へと
変質させた場合には、申告・納付が
要らなくなります。

こういったことを煽動すると、煽動者
が煽動罪の適用を受ける可能性がある
からです。

 

ということは、税理士としては、
あるアドバイスを行ったときに、
納税者について、次のことを確認
しろということなのでしょうか?

社長、私のアドバイスが社長の気持ちを
あおり立てていませんよね?

正直馬鹿らしいです(笑)

なぜこのような法律が規定されたのか
全く不明ですが・・・

とにもかくにも平成30年4月1日から
施行とのことなので、私は、アドバイスを
行ったときに、社長!私のアドバイスは
社長の気持ちをあおり立てていませんよね?

と聞いてみようかと思います(笑)

 

まとめ

煽動罪は、人の気持ちという内面に
着目して罰則を適用しようとするもの
です。

これと同じなのがテロ等準備罪に
なります。

どうやら国は我々の内面は信用ならない
様です。

国民から負託を受けた人で構成された
国会がこのような法律を立法してしまう
ことが問題なのですが、誰も何も言いません。

これからは、内面を隠すような時代に
なってしまうのかなと不安です。

 


編集後記

昨日は、新宿支部の常会に出席しました。
初めてなので出席してどのような会なのか
自分の目で確かめたかったからです。

特に得るものは全くなかったのですが、
税務署との連絡会というものがありました。

東京ですと税理士と税務署は仲が悪く
ないようで、常会の後、懇親会にも
税務署の幹部たちが参加してました。

 

なんかちょっと違和感がある光景に
見えました。
まあ、新宿税務署管内のお客様は
いないので人脈を築いたところで
意味はないのですが(笑)

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。