税理士事務所と独立




今回は税理士事務所と独立について、私の考えを紹介します!

★税理士で独立する前に・・・

税理士として独立するには、東京税理士会(東京の場合)などに登録しなければなりません。

それで、その登録には2年間の実務経験が必要となってきます。

要するに、悪く言えば、税理士事務所の所長の胸先三寸で登録できるかどうかということになります。

 

 

ですから、私の場合には面接では税理士登録の証明をしてくれるかどうかを確認した上で前の事務所へ転職しました!それで終わりではなく、自分の手帳など改ざんが不可能な媒体に念のため記録を残しておく必要があります!というのは、約束を反故してくる輩もいるからです。必ず残しておきましょう。

 

★税理士事務所での働き方

税理士事務所ではやはり所長の胸先三寸の働き方になります。

契約書がざっくりしていて、内容を決めていないのでなんでもする何でも屋になっている場合もあります。

雇われている以上、経営者の言うとおりにやる必要があるのでやるのですが、変に所長の期待値や周りの期待値が高い時があり、それに答えないと怒られたりします。

正論を言ってもわかってはもらえないので、すみませんといって教えてもらった方が建設的です。

 

 

1番最初に勤務した事務所が伝票に科目印を押して摘要を書いて処理をする事務所でした・・・

そのあとに会計ソフトに入力するという2度手間をおこなっていましたが(笑)

 

 

この様な事務所で働くとコンサルティング能力が養われないので、独立後の収益源が一つ消えてしまう可能性があります。というのは、帳簿を作成することが目標となっているので税務の節税対策提案、帳票作成の効率化提案などをしない傾向の仕事の仕方をしてしまうからです。

なんせ、お客様のところに訪問して帳簿の資料を預かって処理して内容を担当者様に確認して、試算表を所長へ投げて完了という作業を永遠と継続するからです。

 

 

最初の2年間は税理士業務の年間の流れが分かっていいのですが、仕事が流れ作業化する傾向になりますので、刺激を自分で与える必要がありますし、おそらく年配の方なので先生体質の事務所職員になってしまう可能性があります。

 

 

前事務所の問題点は、上記で触れた契約書がざっくりとしているということです。内容を絞らずに契約だけしてしまうものですから、どこまでやらなくてはないのかが明確ではありませんでした。

 

 

お客様からは、会社内部資料の作成も要請されるなどいったこともありました。

後は、顧問料の値下げの時に売掛金と買掛金を見ないという契約に当時の担当者と所長でしたのはいいのですが、私が担当になって、決算で売掛金を確認しないのは何事か?と怒られました。契約書に見ないと書いてあるのだからみませんでしたと伝えると、そうではなく節税になる場合もあるのだから見なきゃダメ!とのこと・・・

法律には文理解釈という考え方があります。つまり、条文を読んだままの状態で、自分の解釈を入れることなく解釈するという意味です。どうやら前事務所の所長は自分の解釈で契約書を考えるようです。

 

 

まだあるのですが、尺の都合上これ以上は書きません。ですが、所長の胸先三寸での働き方になることは間違いありませんので、これが嫌な場合には、2年くらいを個人事務所で過ごして経験を積んで中堅以上の税理士事務所の転職することがいいでしょう!(もちろん、税理士試験の科目合格は必須です!)

 

★税理士の独立後

上記の様に、突っ込みどころがある税理士事務所ですが、こういったことは一般会社でもあることだと思います。ひょっとしたらこれ以上のことが起こっているかもしれません。

ですが、こういったことを経験する意味はあるのです!

なぜなら、こいつのこういったやり方は独立後に自分はやらないという決意ができるからです。ですから、労働時間は絶対に譲ってはならないところではありますが(特に税理士試験を受ける場合)、少しくらいおかしなところでやることによって、早く税理士試験に合格して独立しようと思えます!

それがモチベーションになる場合もありますので、ぬるま湯よりも滝行の方が試験を突破するにはいいかもしれません。

 

 

現在独立後になるわけですが、前事務所で起こったことや職員がどういった人間だったのかということを考えて、やらないことや人を雇える状態になったとしても雇わない人はこういう人というイメージは持っています。

こういったことを考えると一人の方が気楽だなと思ったりします。というのは、人は雇い主に逆らえない、合わせようとする、取り繕うといったことをしがちなので(自分もそうでしたし、ただ所長と喧嘩はしたことがありますが・・・)、それを考えると雇える状態になったとしても楽に働ける仕事を楽に働きたいと思っている方にお任せした方がいいかなと思います。私自身の他人に対する期待値が上がりませんし、齟齬が生じる仕事にはなりえませんし、作業で楽ですしね。

 

 

私は契約書に関しても、法人税、消費税、源泉所得税という3つの税金の関与ということにしました。

後は資料の作成は、株主総会議事録の作成のみという縛りを設けました。これ以外は料金が発生しますよということです。オールインワンでやってしまうと顧問料はうなぎ登りですし、細かいところまで決めなくてはならなくなりますので、顧問料でやる部分のみを明らかにしてそれ以外は別料金とした方が分かりやすいですし、料金を提示してお客様が依頼をするかどうかを決めてもらえばいいのかなと思います。

 

 

ですから、株価算定、企業評価などの評価業務、相続税や資産税などの業務、個人所得税の業務はすべて別料金ということになります。私は現在、そして未来においても一
人税理士を継続しようと思っておりますので、すべてを入れた顧問契約はできないということです。全部ひとりでやり、税理士がやるので価値があるということです。他人を雇った場合には、税理士の場合はともかく、無資格の方にやらせるということでチェックをして修正してもらってなどといったことが生じますし、内容の齟齬が生じる可能性が高いので時間がかかるのが嫌です。

 

 

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編集後記

 

昨日は東京青年税理士連盟の税法学原論研究会という研修に参加しました!!

内容は、税務職員の守秘義務と税務訴訟制度です!!

税務調査の時に守秘義務を盾にして資料の提出を求めてきますが、

彼らの仕事をやりやすくするためにそれを言い訳にしているだけですので、

それを法的見地からみることができたのが収穫でした!!

今年は2回ほど税務調査を想定しておりますので、資料はコピーさせない

守秘義務という嘘には騙されないということを胸にがんばります!

 

Liens税理士事務所HP

http://www.liens-tax.com/

 




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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。