個人事業者が資産を売った場合には消費税の対象となりますか?




今回は個人事業者が資産を売った場合に消費税の対象となるかどうかを紹介します。

★消費税の対象となるものって?

消費税の課税対象となる考え方は、以下の通りです。

①事業者が事業として行っている

②対価を得ている(対価性がある)

③国内において行っている

④資産の譲渡等(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)を行っている

上記のすべてを満たした場合には、消費税の対象となってきます!

 

★個人と法人の違いは??

ここで、個人事業者と法人の大きな違いがあります。法人の場合は、原則的に営利を目的として行っていますから、①事業者が事業として行っていれば基本的に満たしているとなります。ですから、法人の国内で行う取引はすべからく消費税の対象となります。

 

 

個人事業者は法人の様にはいきません。なぜなら、事業者と純粋な個人の部分があるからです。例えば、自宅を売った場合に消費税の対象となった場合にはたまったものではないと思います。ですから、自宅などの売却は事業者が事業として行った取引ではないです。

ですから、個人事業主としての部分のみを取り出して消費税の対象の判定を行います!

★事業用資産を譲渡した場合にはどうなるか?

個人事業者が事業用資産を売却した場合にはどうなるでしょうか?これは「事業者が事業として行っている」に該当しますので、消費税の対象となる取引となります。

税務上の難しい点になりますが・・・、所得税では事業用資産を売却した場合には譲渡所得になります。

 

 

ですが、消費税の計算は所得税のように所得の種類ごとに分けるのではなく、消費税の対象となる収入を集計することになりますから、集計が漏れると大変なことになる場合があります。

 

★事業資金のために個人所有の不動産を売却したらどうなるか?

こういった場合には、事業に付随するので消費税の対象となるのでは?と考えがちですが、これは「事業者が事業として行っている」に該当しませんので消費税の対象とはなりません。

 

 

★税務調査のポイントと経営の留意点!!

ただ、上記の様に、完全な個人の資産を売却したことで事業資金を融通した場合には、事業資金の出所に関してこの取引を行ったことを説明できるようにしておきませんと、税務調査で裏金があったのでは?ととんでもない妄想とストーリを語りだす調査官がいる場合がいますので、資料の保存はしっかりしておきたいところです。

 

 

こういったことが起きないように、完全な個人用の通帳と個人事業用の通用は分けて管理する必要があります。中には、ずっと個人で使ってきた通帳を使いだす方がいますが、あれはあまり良い方法とは思えません。

 

 

調査官たちの考え方では、「しっかり資料がない=ガサ入れのような調査を行っても問題ない」と考えているようです。というのは、私の経験ですが、納税者が資料がどこになるかわからないというような発言をしただけで、席を立ってそこまで行きますよ、全部見せてください!などと言ってくることが100%で起こっているからです!もちろん、このような調査は違法です!というのは、全部の資料をすべからくその場で提示又は提出を要請するような法律にはなっていないからです。

 

 

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編集後記

 

昨日は先週依頼をしていた新しいメガネができていたので

取りに行ってきましたv(´∀`*v)ピース

ようやくメガネを新調できたので、スッキリです!!

 

昨日宣言した通り、現在のこのブログサービスを他に移す予定です!

理由としては、ブログ以外のサービスが不要、それから先日からブログカテゴリーの

ビジネスが仕事術だけとなってしまったこと、ブログのアドレス(ドメイン)を変更したいこと

ブログを運営して3ヶ月が経過したので準備期間としては十分かなと思ったことが理由です。

 

 

Liens税理士事務所HP

http://www.liens-tax.com/

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。