今回は賃貸物件に内部造作を行った場合の注意点について紹介します!
★内部造作ってなに??
造作とは、建築・住宅用語になります。内容としては、「柱、梁などの主要構造部以外の仕上げ工事の総称」で「主に、天井、床、敷居、長押などの大工による工事部分のほか、造り付け家具、出窓のカウンター、ドア枠などの現場で加工、取り付けする工事のこと」です。
内部造作ですので、上記の工事を自社所有の建物や建物付属設備、賃貸した物件に行うことを内部造作ということになります。
★賃貸物件に内部造作をするとどうなるか?
上記の内部造作を賃貸物件に行った場合には、「その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却することになります。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。」と国税庁HPにあります。
続けて、「ただし、その建物について賃貸期間の定めがあり、その賃貸期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買い取り請求をすることができないものは、その賃貸期間を耐用年数として償却することができます。」
「なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一つの資産として総合して見積もることになります。」
上記をまとめると次のようになります。
①賃貸物件に内部造作をすると、その内部造作をすべて一つの資産として耐用年数を見積もる
②賃貸期間に定め、更新ができない、内部造作を破棄するなどであれば賃貸期間で償却OK
③内部造作は事細かに分けてはいけいない、全部を一つの資産にする
といったことになります。
したがって、造作の注意点としては、造作をした場合には工具器具備品にすることはできないということになります。
★上記の内部造作をする業種は?
こういった内部造作をする業種は、飲食店が典型だと思います。要するに、飲食店でこのような内部造作を行と、賃貸物件であっても建物勘定が出てくることを意味します。したがって、建物勘定がない決算書を提出すると税務署に不審がられる可能性があるということです。
ただ、税法上、内部造作が建物や建物付属設備に該当するという明文規定はありません。では、なぜ国税庁HPにて、上記の様に掲載しているのでしょうか?
調べてみたところ、昭和29年3月11日の最高裁判例にて、「造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するために特に付加した設備は含まない」とされているようです。
判例も法律と同様の効果を発揮しますので、その法律に則った処理を行いことを要請するものになります。
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編集後記
昨日は東京税理士会の研修に初めて参加してみました!
以前、行ったことのある税理士事務所の職員向け研修とあまり
変わることはなかったのです!
ただ・・・税理士の平均年齢が69歳だったと思いますが、それを反映してか
かなりお年を召した方が多かったです。
ご本人の学習意欲には敬服しますが、歩き方や所作を見ていると
もう、仕事は無理なのでは?と思ってしまう方もいました。
税理士の難しいところとして、いつ引退するのかを自分で決めなければなりません。
何をもって引退するのかは人それぞれだと思いますが、研修に参加してみて、
自分が将来、ああいった形で税理士をやっていくのはどうなのよ!ならないようにしたいものです。
Liens税理士事務所HP
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