今回は法人を設立した場合の届出書を紹介いたします。
★提出しなければならない届出書
法人設立届出書
・・・提出時期は設立登記以後2か月以内になります。
・・・提出先は管轄の税務署と都税事務所又は県税事務所、市役所になります。
この届出書は法人を設立したことを知らせる届出書になります。
給与支払事務所等の開設の届出書
・・・提出時期は開設の事実があった日から1カ月内になります。
・・・提出先は管轄の税務署になります。
この届出書は給料の支給を開始することを知らせる届出書になります。
★提出しないと損をする申請書
青色申告承認申請書
・・・提出時期は設立の日から3カ月以内又は決算日が3カ月経過より速い場合には決算
日の前日までになります。
・・・提出先は管轄の税務署になります。
青色申告にしておかないと当期の赤字を来期に繰越すという繰越欠損金の繰越などの税法上の特典が受けられなくなります。ぜひ提出しましょう!!
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・・・提出時期は定めがありません
・・・提出先は管轄の税務署になります。
・・・適用開始時期は申請書を提出した月の翌月からになります。
例:法人の設立が5月で、申請書の提出が6月の場合
5月→6/10まで、6月から7月分は7/10までに源泉所得税を納付しなければなりません。
この申請書は給料や士業などの源泉所得税の納付を半年毎にすることができる申請書です。ただし、従業員が常時10人未満でないと適用をすることができません。
キャッシュフローに不安を覚える場合には、あえて提出しないでおこくこともあります。
その場合には、支給月の翌月10日までに源泉所得税の納付が必要となります。
★税法上の法定評価方法を最初から会社仕様にしたい場合の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書
・・・提出時期は設立の場合には、第1期の確定申告書の提出期限までになります。
・・・提出先は管轄の税務署になります。
棚卸資産の税法上の評価方法は最終仕入原価法という評価方法になります。これは、次のように計算します。【最後に仕入れた単価×決算日に残っている資産の個数】という計算を行いますので、総平均法、先入先出法などを取りたい場合には、この届出書の提出が必要です。
減価償却資産の償却方法の届出書
・・・提出時期は設立の場合には、第1期の確定申告書の提出期限までになります。
・・・提出先は管轄の税務署になります。
これは固定資産の償却方法を自社に合わせた償却方法を取りたい場合に提出するものです。税法上の法定償却方法は、資産ごとに異なりますが、定額法か定率法になります。リースはリース期間定額法になります。実務上はあまり提出していません。ですが、海外からの進出企業ですと定額法をメインにしている場合があるので定率法を定額法に変更する場合もあります。
以上、設立時に気を付けておきたい税法上の届出書になります。消費税関係には触れておりませんが、有利不利判定が必要なこともあり、今回は割愛しました。
設立時には届出書が必要なことを知らない方が多くいますので、参考にしていただけると幸いです。
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編集後記
昨日は税務調査1日目でした。
いろいろ突っ込みどころが多い法人なのですが、とりあえず本日をもって乗り切れそうです。
あまり調査能力がない調査官ですので、今日もあしらってきます!!
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