所得税の納税地ってどこ?




本日は所得税の納税地について紹介したいと思います。

★納税地って何?
納税地とは確定申告書を提出する税務署を確定する場所になります。通常は住所地を管轄する税務署へ提出すればよいことになります。
★納税地の特例もありますよ
個人事業を行っている方は納税地の特例を受けることによって、住所とは違う事務所の住所地で確定申告書を提出することができます。
ただし納税地の変更に関する届出書を提出しなければなりません。提出期限は特に定めがあるわけではないので、いつでもご提出は可能です。この届出書の提出日以降に納税地が変更となります。現実的には、今年は変更前の住所地でご提出頂き、平成29年度の申告から変更後の納税地になるイメージとなります。確定申告書と一緒にこの届出書を提出しても受理はしてもらえると思いますが、変更後の納税地としてその場で受け入れてくれるかは対応してくれる税務署の方によると思います。
余談ではありますが、私の知り合いが住所地ではなく事務所の住所地の税務署に変更届書を提出せずに確定申告書を提出していました。変更届書の提出を知らなかっただけなのですが、税務署も気がつかなかったらしく、3年くらい間違った場所で提出していました。もちろん、確定申告が無効になることはありませんでしたが、冷やっとする場面ではあります。
ぜひご提出先の税務署のご確認をお願いします。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。