【新設法人のためのインボイス】インボイスの基礎を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
新設法人のためのインボイス制度
について基礎を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
インボイス発行事業者になるかどうかを決める
インボイス制度では
インボイス発行事業者になるかどうか
が最も重要なポイントです。
というのは、設立した法人が
インボイス発行事業者かどうかで
取引先の消費税の計算が違って
くるためです。
現行制度では、インボイス発行事業者
同士の取引は消費税の計算でなんら
問題は起こりません。
一方、免税事業者とインボイス発行事業者
との間の取引だと
免税事業者と取引を行った
インボイス発行事業者側では
免税事業者から請求を受けた金額で
消費税を支払ったとしても
消費税の計算で消費税を100%
差し引ける仕入税額控除には
ならなくなります。
現状だと、80%の控除まではできる
ことになります。
例えば、消費税率10%の取引で
税込み11,000円を支払った場合
インボイス発行事業者が差し引ける
仕入税額控除は1,000×80%=800
になります。
こういったことから
インボイス制度が始まった当初は
免税事業者との取引が抑制される
のではないかと考えらていましたが
現在では、そういった議論は下火になり
聞かなくなりました。
しかし、80%になる措置は
令和8年9月30日までになっており
来年の9月30日でなくなります。
令和8年10月~令和11年9月までは
50%の控除になりますので
令和8年10月以降は免税事業者との
取引について見直しが検討される
可能性があります。
令和11年9月30日後の取引では
免税事業者との取引で発生した
消費税の仕入税額控除は全額
できないことになります。
このように考えると
令和8年9月と令和11年9月の
それぞれについて
インボイス発行事業者は免税事業者との
取引について取引を検討するタイミング
が発生すると予想しています。
こういったことを検討して
新設法人については
インボイス発行事業者になるかどうか
を決めることになります。
設立事業年度は設立日からインボイス発行事業者にできる
設立事業年度でインボイス発行事業者
になる場合には
インボイス発行事業者の登録日が
いつになるのかという問題が生じます。
原則は、インボイス発行事業者の登録
拒否要件に該当しなければ
登録簿に搭載された日とされています。
ということは設立事業年度で
法人設立日からインボイス発行事業者
になることはできないことになります。
現実的には、法人登記が完了するのは
登記をした日から2週間程度かかるので
法人登記をした日に
インボイス発行事業者の登録申請書
を提出しても登載日は
申請書の提出後になることから
現実的には無理になります。
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この点、国も考えており
経過措置として登録希望日を書いた
申請書を提出することで
登録希望日からインボイス発行事業者
になることができます。
つまり、法人を設立した日を登録希望日
として申請書に書いて提出することで
設立日からインボイス発行事業者になる
ことができるようになります。
この経過措置は令和11年9月30日まで
となっている措置になります。
因みに、設立日=インボイス発行事業者
となった場合には
設立事業年度はすべての期間で
消費税の申告が必要になりますし
設立事業年度の翌事業年度から2年間は
免税事業者になることはできない
ルールになっています。
インボイス発行事業者になるのが遅いと起こること
経過措置を使うことで
設立事業年度の末日までに
インボイス発行事業者の登録申請書
を提出すれば
設立日からインボイス発行事業者に
なることは可能です。
仮に、インボイス発行事業者の登録申請書
を設立事業年度の最後の日に提出して
設立事業年度の設立日から
インボイス発行事業者になると
どのようなことが起こるのかを
検討してみたいと思います。
まず、設立日からインボイス発行事業者に
なりますので
設立事業年度に交付した請求書は
すべて差し替えとか
登録通知書を取引先へ交付する
ことになります。
というのは、インボイス発行事業者
の義務として登録番号を書くことが
あるためです。
また、消費税の取引について
税率と税率を異なる取引ごとに
合計した金額と
消費税額をそれぞれ書くことになるので
請求書の金額は修正しないといけない
可能性があります。
例えば、当初11万円(税込み)という
請求書を発行していた場合には
税率、税率が異なる取引の金額
消費税額もないことになります。
10%の取引だとしたら
消費税率10%、本体金額10万円
消費税額1万円といった感じで
請求書の内容を変更する必要が
出てくるのです。
こういったことはインボイス発行事業者
の義務になっているので
後からインボイス発行事業者になると
実務として対応する必要がある
事柄になってしまいます。
編集後記
最近、令和7年中に設立した法人に
関与することあります。
当然、インボイス発行事業者になりますか?
と聞くことになります。
当然インボイス制度のことは
皆さんご存じなのですが
どうなるのかまでは知らない
ことが多いようです。
インボイス発行事業者になると
消費税の申告納付が必要になり
取引先には仕入税額控除が全額
できるようになる一方
免税事業者で行けば当社の消費税負担
は課税事業者になるまでかからず
取引先の仕入税額控除は制限される
という説明をします。
概ね、取引規模が大きくなることを
想定している会社はインボイス発行事業者
になることを選択しますが
そこまで大きな取引をしない法人は
免税事業者を継続するという選択になる
といった感じですね。
要するに取引先への影響を考えた
選択になるのかなと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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