【給与計算】時間外・休日・深夜労働の割増賃金を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
時間外・休日・深夜労働で発生する
割増賃金について解説します。
それでは、スタートです!!
割増賃金が発生するもの
・時間外労働
・深夜労働
・法定休日に労働
以上の場合に発生します。
時間外労働とは
1日8時間・1週間で40時間を超えた場合の労働です。
深夜労働とは
午後10時から午前5時に労働させた場合です。
法定休日とは
1週間に1日もしくは4週間で4日の休日に労働させた場合です。
対応する割増率は
・時間外と深夜労働:25%以上を上乗せ
・休日労働:35%以上を上乗せ
となっています。
割増賃金の基礎になる給与から
除かれる手当は
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた給料
・1か月を超える期間ごとに支払われる給料
になります。
臨時とか1か月を超えるとかは
賞与をイメージするとよいです。
近年だと年俸制を採用している
会社があります。
年俸制であったとしても
時間外・深夜・休日労働が
あった場合には
割増賃金
を支払う義務が生じます。
割増賃金が発生するような
労働をさせる場合には
36協定を提出しなければ
なりませんが
36協定を提出しているから
割増賃金が発生するのではなく
割増賃金が発生する労働があった
場合に発生します。
割増賃金の計算方法
割増賃金の計算方法を確認します。
時間給の場合
1時間当たりの割増賃金=時給×1.25(又は1.35)
日給の場合
1時間当たりの割増賃金=(日給÷1日の所定労働時間)×1.25(又は1.35)
所定労働時間とは、会社が決めている1日の労働時間です。一般的には8時間労働をルールにしていると思いますので、8時間になります。もし、7時間である場合には、7で割ります。
月給の場合
1時間当たりの割増賃金=(月給(基本給と手当)÷1か月の所定労働時間)×1.25(又は1.35)
一般的に月によって労働時間が変動するため、1か月の所定労働時間は次のように1か月の平均所定労働時間になります。(365-法定休日)×1日の所定労働時間÷12か月
出来高払いの場合
1時間当たりの割増賃金=給与計算期間中に支払われた出来高給の総額÷給与計算期間の総労働時間×0.25(又は0.35)
出来高払いだけ計算方法が
少し異なります。
一般的には時給、日給、月給の
計算方法のいずれかで計算することが
多いと考えられます。
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話は変わりまして
割増賃金が発生するときには
時間外労働と深夜労働とか
休日労働と時間外労働など
といった感じで割増賃金が発生する
労働が重なることがあります。
この場合には割増賃金の割増率が
ことなります。
因みに組み合わせは以下の2つの
組み合わせだけになります。
・時間外と深夜労働
・休日労働と深夜労働
時間外労働と休日労働が重なる
ということはないです。
そもそも、休日労働が時間外労働
みたいなもので
休日労働単体の割増率は35%です。
こちらの中に含まれているとする
考え方です。
さて、それぞれの割増率は
次のようになります。
・時間外から深夜労働に移行した場合:50%以上
・休日労働が深夜労働になった場合:60%以上
イメージとしては平日に残業をして
残業が午後10時以降になった場合は
50%にして割増賃金を計算する
ということです。
休日労働をしていて午後10時を
超えて労働することになった場合は
60%にして計算します。
割増率が増えるのはそれぞれ
単体の割増率をプラスすることで
計算されています。
月60時間を超える時間外労働がある場合
あまり考えたくないですが
月の時間外労働が60時間を
超えた場合を考えます。
月60時間を超える時間外労働が
発生した場合には割増率が50%
になります。
こちらはすでに中小企業にも
適用されており
令和5年4月1日から適用されて
運用されています。
因みに月60時間を超える残業を
深夜に行わせる場合の割増率は
75%になります。
休日労働と時間外労働は2重で
計算しないことになっているので
月60時間を超える時間外労働には
休日労働は含まれません。
したがって、時間外労働の時間を
計算する場合には法定休日を日曜日
としていることを前提にすると
月曜日から土曜日の6日間で
働いた時間外労働の時間を集計する
イメージになります。
編集後記
月60時間を考えると1週間で
40時間×4週=160時間になり
60時間時間外労働をしたとすると
月の労働時間は220時間になります。
週5日で出勤したと考えると
1日当たり平均11時間労働をしている
と考えることができ
1日当たり3時間は必ず時間外の
労働をしていることになります。
9時18時勤務と考えると
毎日帰りは21時を過ぎる
わけですね。
無駄な残業を減らすことで
手取りが減ってしまうと考えると
労働者と
給料の支払いを減らしたい使用者
とのせめぎあいはまだ続いている
のかなと想像します。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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