【定額減税】給与と年金がある場合は年末調整や確定申告で納付になるかも

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【定額減税】給与と年金がある場合は年末調整や確定申告で納付になるかも

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

給与と年金がある場合の定額減税

について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

給与と年金の両方がある場合の定額減税の適用関係

給与と年金の両方の収入が

ある場合には両方とも定額減税が

適用されることになります。

 

給与は令和6年6月1日以降に

支給される給与から定額減税の

適用が行われます。

 

実際の処理は勤務先が給与計算

のときに定額減税を適用して

 

 

給与から天引きする源泉所得税

という所得税を調整します。

 

定額減税は本人だけで3万円

あるため3万円に達するまでは

 

月給から天引きされる源泉所得税

はゼロになっていくと考えられます。

 

年金においても定額減税が

自動的に適用されます。

 

開始時期は令和6年6月1日以後

最初に支払う年金に定額減税が

適用されます。

 

金額はもちろん本人分の3万円

に達するまで年金から天引きされる

源泉所得税はゼロになります。

 

ここまで説明すると疑問が

でてくることになります。

 

あれ、本人分は3万円だよね。

給与と年金の両方で6万円の控除を受けられてラッキーだけど大丈夫なの?

 

以下、6万円の定額減税について

精算されるパターンを解説します。

 

 

給与は年末調整で精算し、年金は給与と一緒に確定申告で精算

給与を支給されて定額減税

の適用がある場合には

 

年末調整が適用される人なので

定額減税は年末調整で精算されます。

 

ここでは、話を簡単にするため

扶養親族はないものとし

 

定額減税は本人分の3万円だけ

とします。

 

さて、年末調整は給与をだけを

取り出して行われる確定申告

のような手続きです。

 

通常の年末調整計算を行って

年間の所得税を確定します。

 

この所得税から給与で天引きした

源泉所得税を天引きします。

 

令和6年分の年末調整では

さらに定額減税を控除して

最終的な所得税が確定します。

 

つまり、月給で適用した定額減税を

年末調整でも適用します。

 

一般的には

年間の所得税<月給で天引きされた源泉所得税

になるため、還付が発生します。

 

しかし、令和6年は定額減税がある

ため控除できる月給で天引きされた

源泉所得税が少なくなり

還付金が減る可能性があります。

 

 

 

給与と年金の両方の収入がある

人の本題はこれからです。

 

給与と年金の両方の収入がある

場合には確定申告をする必要が

あります。

 

確定申告では給与と年金の所得

という所得税の課税される金額

を計算します。

 

こちらに所得税率を乗じて

年間の所得税を計算しますが

 

年間の所得税から控除するのは

①年末調整で確定したあなたの源泉徴収税額

②年金の源泉徴収票で書いてある源泉徴収税額

③定額減税の3万円

以上の3つになります。

 

おそらく

年間の所得税>①~③の控除額

ということになる可能性があります。

 

つまり、確定申告で納付が発生する

可能性があります。

 

例年の通りであれば給与と

年金の両方で天引きされた

源泉所得税はあるのですが

 

令和6年では本来3万円の定額減税

について給与と年金で6万円が

適用されるため

 

年間の所得税から差し引く

源泉徴収税額が低くなり

納付になる可能性があるのです。

 

納付を回避する対策はあるのか?

現状ではございません。

 

納付にならない場合を考えると

上記の例では本人分だけの3万円

にしてましたが

 

扶養親族がいると扶養親族の

人数×3万円分の定額減税が

適用できます。

 

扶養親族の定額減税は確定申告で

適用することで年間の所得税から

 

控除できる定額減税を増やすこと

ができれば納付を回避することが

できる場合があります。

 

定額減税の問題点として

源泉徴収の対象になっている

収入については

 

自動的に本人分の3万円を控除する

制度になっています。

 

本人だけの定額減税しかなった

としても今回のように給与と年金

があるある場合には

 

給与で3万円の定額減税が適用

年金で3万円の定額減税が適用

になり本来は3万円が上限のはずが

 

6万円の適用を受けることになって

最終的に確定申告で納付として

所得税を支払う可能性があります。

 

 


編集後記

税理士同士でも定額減税の

問題点は理解されていて

 

上記以外に扶養親族になる人は

自分で定額減税の適用を受けて

 

さらに自分が扶養親族なって

定額減税を受けるといった

 

2重に定額減税の恩恵を受ける

ことができることも認識されています。

 

損する人と得する人がそれぞれ

いるという不平等な制度だと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。