【相続手続きと申告】相続が起こったときに行うことを解説

相続 相続税




【相続手続きと申告】相続が起こったときに行うことを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

相続手続きと申告について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

相続手続きの概要

相続手続きはいろいろなことを

異なる行政機関に対して行うこと

になります。

 

まとめると次のようになります。

①死亡届の提出

②葬儀・火葬と納骨

③49日法要

④遺言書がない場合には遺産分割協議と協議書の作成や未支給年金の受給申請

⑤不動産の相続移転登記

⑥相続税の申告が必要な場合は申告

 

おおむね①~③は滞りなく

やっているのですが

 

④以下はおろそかになるとか

そもそも手続きを知らない

ことがあります。

 

遺産分割協議はなくなった人の

財産をどなたが引き継ぐのかを

文書にするための協議です。

 

遺言書がない、遺言書がっても

遺言書とは異なる財産の分割を

したい場合に行います。

 

遺産分割協議でまとまったことを

協議書にまとめて財産を取得する

人を明確にします。

 

次に遺産分割協議書をもって

不動産がある場合には法務局へ

相続の移転登記をします。

 

相続の移転登記は

令和6年4月1日から義務化されました。

 

因みに正当な理由なく登記を

しないで放置すると10万円以下の

ペナルティが発生することがあります。

 

正当な理由がある場合の例示では

相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する

といったケースが挙げられています。

 

相続であなたがしなければならないこと

相続では主に代表相続人を

相続人間で決めて代表相続人が

すべての手続きを行うほうが

スムーズだと考えられます。

 

さて、代表相続人になったあなたが

やらなければならないことを

 

手続きごとに確認してみたいと

思います。

 

49日法要まで済んだところで

相続人全員で

 

遺産分割協議を行うことに

なります。

 

亡くなった人の財産について

財産目録を作成して協議します。

 

財産目録とは財産を表にしたもの

になります。

 

誰が何を取得するのかを決めて

協議書を作成し

 

相続人すべての実印を押印して

作成を行います。

 

相続人と同じ枚数の協議書を

作成するのが一般的です。

 

財産では分割協議以降にでて

くる可能性がある財産があるため

誰かに取得してもらうように

決めておきます。

 

亡くなった人は年金を受給している

可能性があります。

 

すると年金の受給権が発生して

いるのですが振り込まれていない

未支給年金が発生します。

 

未支給年金の受給をしますので

亡くなった人の住所を管轄する

年金事務所で手続きをします。

 

基礎年金番号が必要になるため

年金手帳を探しておくとよいです。

 

 

先ほどは申し上げませんでしたが

亡くなった人はなくなるまでに

 

年金の受給をしていたため

亡くなった日までの年金などの

収入の所得税の確定申告をする

ことになります。

 

これを準確定申告といいます。

 

年金では亡くなった方の

源泉徴収票が必要ですが

 

未支給年金の受給の申請をすると

2か月くらいで源泉徴収票が

送られてきます。

 

最後に亡くなった日から

10か月以内に相続税の申告を

する場合があります。

 

相続税の申告は税務署です。

 

相続税の申告は相続が起こってからでは何もできない

相続税の申告で税金を少なく

することを望まれる場合が

少なくありません。

 

お考えは理解できるのですが

相続が起こってから何かないですか?

といわれても

 

適用できる減額措置には限界が

あります。

 

税金を少なくするための減額措置

として何もしなくても適用できる

可能性があるものは

 

①小規模宅地等の特例

②配偶者の税額軽減

③未成年者控除や障害者控除

 

すでに相続が起こり遺産分割協議

がスムーズに行われているという

ことであれば

 

小規模宅地等の特例を検討して

適用可否を判断します。

 

小規模宅地等の特例は居住用

の土地であれば評価額を20%に

できるため最重要ポイントです。

 

配偶者の税額軽減は亡くなった

人の配偶者が遺産を取得した場合に

ほぼ税金がゼロになるように設計

された制度です。

 

2次相続まで時間がある

場合には使うことを検討したい

ものになります。

 

未成年者控除や障害者控除は

財産を取得した方が未成年

 

障害をお持ちの場合に適用

できます。

 

上記を踏まえて考えると

小規模宅地等の特例が使える

場合には使い節税する。

 

2次相続までに時間がある場合は

配偶者に財産を集中させて

 

今回の相続は無難に乗り越えて

2次相続にて相続税の節税や

 

今後の相続税の負担軽減策

納付の方法などを検討する

といったかたちになります。

 

 

 


編集後記

近年、ネットでいろいろと情報が

でてくるため相続が起こった後でも

何とかしてくれると思われている

のかなと推察します。

 

もう一度言いますが

相続が起こってからではなにも

何もできませんし

 

相続税を減らす工夫は適用できる

措置を適用して申告するだけです。

 

まれに家の裏手ががけだったとか

線路沿いの住宅だったとか

 

といった理由で土地の評価額が

下がることはあります。

 

しかし、都市部になるとこういった

土地を持っている可能性は低いです。

 

相続が起こってから焦るよりも

事前に税理士会がやっている

相談会に参加して状況を判断する

のがよいかと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。