【定額減税】予定納税や確定申告での取り扱いを解説

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【定額減税】予定納税や確定申告での取り扱いを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

定額減税について予定納税や

確定申告での取り扱いを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

予定納税・確定申告での定額減税の取り扱い

定額減税は個人事業主であっても

適用されることになります。

 

個人事業主が定額減税を受ける

場合には予定納税から始まり

 

確定申告でも定額減税を

受けるイメージです。

 

ただし、次のように分かれます。

予定納税がある人

定額減税は

予定納税のうち7月の第1期分から控除が始まり、定額減税の金額が残っていれば11月の第2期からも残りが控除されます。

確定申告では、最終的な定額減税の金額を計算して、控除を受けます。

 

予定納税がない人

予定納税がないため、予定納税では定額減税を受けることができません。

結果、確定申告で定額減税の適用を受けることになります。

 

予定納税がある人とは

令和5年分では申告納税額が

15万円以上の人です。

 

令和5年分の確定申告書の第一表

㊾を確認してみましょう。

 

㊾÷3で第1期と第2期の予定納税額

も計算することができます。

 

予定納税がある場合には

定額減税が適用されますが

 

予定納税から定額減税を控除しても

しきれない場合には予定納税がゼロ

となりまして

 

引ききれない定額減税は第2期に

持ち越しされて控除されます。

 

例えば、第1期の予定納税額がゼロ

になった場合には定額減税3万円を

控除することができないので

 

第2期の予定納税額から3万円を

控除するようなイメージです。

 

 

予定納税の減額申請で定額減税の金額が変わる!

予定納税は税務署が計算して

あなたが納付するといった

流れが一般的です。

 

予定納税で定額減税が適用される

場合に、あなたが何もしないと

本人分の定額減税3万円のみ控除して

計算されることになっています。

 

予定納税に適用される定額減税

を本来のものにしたい場合には

 

予定納税の減額申請

を行う必要があります。

 

定額減税の仕組みとしては

・本人が3万円

・本人以外の親族で扶養になる人は一人当たり3万円

になっています。

 

配偶者と子供1人という家庭を

前提にすると

 

3×3=9万円が定額減税の

本来の金額になります。

 

何もしないと税務署は

本人以外の6万円の定額減税は適用せず

 

あなたの定額減税である3万円を

予定納税から差し引いくだけの

計算を行います。

 

 

 

以上を踏まえて予定納税の金額を

減らしたい場合には

 

予定納税の減額申請を行って

あなた以外の人の定額減税も

適用されるようにします。

 

令和6年分の予定納税の減額申請

では令和6年1月~6月30日までが

第1期になり事業所得で計算を行い

 

第2期は令和6年1月~10月まで

の事業所得を計算します。

 

こちらで計算した所得税は

申告見積額になります。

 

申告見積額が15万円未満の場合は

予定納税はなかったものとされます。

 

言い換えると申告見積額が15万円

を超える場合には本来の定額減税に

するべく

 

予定納税特別控除額を計算して

申請書を提出します。

 

予定納税特別控除額とは予定納税で

適用する本来の定額減税の金額です。

 

計算の基準は第1期は令和6年6月30日

現在の状況により判断し

 

第2期は10月31日現在の状況により

判断することになります。

 

それぞれ、以下の申請期限があります。

①第1期:令和6年7月31日

②第2期:令和6年11月15日

 

確定申告でも定額減税を適用する!

確定申告でも定額減税の適用を

行うことになります。

 

2重控除になるのでは!!

と考えますが

 

よく考えてみると・・・

予定納税で定額減税を適用した場合

 

確定申告で控除される予定納税額は

定額減税で減った分だけ控除が少なく

なることから

 

確定申告で定額減税を適用しないと

確定申告で定額減税分を納付する

といった減税効果がないことになります。

 

結果、確定申告でも定額減税を適用し

本来の予定納税額が確定申告の所得税

から控除されるようにするのです。

 

数字で考えてみましょう!

①確定申告で計算した所得税:50万円

②予定納税(定額減税適用なしの場合):25万円

③予定納税(定額減税3万円を適用した場合):22万円

 

もし確定申告で定額減税を

適用しないとしたならば

50-22万円=28万円の納付になります。

 

確定申告も定額減税を適用した

場合には

50-3-22=25万円の納付になります。

 

このように確定申告でも

予定納税と同様に定額減税を適用

しないとおかしなことになるのです。

 

因みに、予定納税で定額減税の

金額アップをするために減額申請を

わすれた!!

という場合であっても大丈夫。

 

確定申告で定額減税の対象者を

増やして申告をすることになります。

 

ただし、確定申告では定額減税の

対象者全員のマイナンバーが必要

になるため、事前に準備が必要です。

 

 


編集後記

年末調整して確定申告なり

確定申告でも定額減税を適用する

といった場合もマイナンバーが

必要なのか?

 

この場合であっても全員分の

マイナンバーが必要になります。

 

定額減税は確定申告で漏れなく

すべて適用するべきと考えます。

 

確定申告で漏れて申告期限後に

定額減税が漏れていたことに

気が付いて申告をやり直す場合

 

更正の請求という手続きになり

おそらく、親族の住民票や

源泉徴収票の提出を求められる

と考えます。

 

確定申告は自主的な申告ですが

更正の請求は税務署の確認後に

 

計算が正しいかを検認するような

手続きになるため面倒なことに

なるのです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。