【交際費の改正】社外飲食費が会議費になるのは一人当たり1万円以下になった

飲食費 交際費




【交際費の改正】社外飲食費が会議費になるのは一人当たり1万円以下になった

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

交際費の改正を解説します

 

それでは、スタートです!!

 

交際費の改正による社外飲食費1万円以下の判断

令和6年税制改正により

令和6年4月から交際費に含まれることにならない社外飲食費の金額基準が一人当たり1万円以下になりました。

 

自民党が公表している

令和6年税制改正大綱を確認すると

地域活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に象徴される飲食料費にかかるデフレマインドを払しょくする観点から、交際費の見直しを行うこととする

 

こちらが適用可能な法人は

資本金の額等1億円以下の法人

になります。

 

適用開始時期は

令和6年4月1日以後に支出する飲食費です。

 

金額は

一人当たり1万円以下です。

 

以下、実務上のポイントを

交えて解説します。

 

飲食費のポイント解説

一人当たり1万円以下の飲食費は

次のものになります。

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算とり抜粋

令和6年4月15日現在では

国税庁のサイトでは修正されて

いないため、5千円以下になっています。

 

飲食費の判断のポイントは

①飲食その他これらに類する行為(飲食等)のために要する費用であること

②支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が1万円以下であること

になります。

 

飲食等から除かれるものは

もっぱら法人の役員、従業員など

に対する接待等のために支出ものは

除かれることになります。

 

つまり、社外の人と行った飲食等

が一人当たり1万円以下であれば

交際費から除外しても問題ない

という考えになります。

 

一人当たり1万円以下の交際費除外

を適用するにあたっては以下の事項が

書かれた書類の保存が必要です。

(1) 飲食等のあった年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

 

通常、レシートを保存することで

(2)以外は満たすと考えられます。

 

(2)はレシートの裏側に書いて

おくとよいと思います。

 

 

実務上のポイントを想定すると

①支出した

②1万円以下の判断にあたっての消費税の考え方

③クレジットカードではだめなのか

ということです。

 

「支出した」とは支払ったと

同じ意味になります。

 

現在では、現金、キャッシュレス

など様々な支払い手段があります。

 

飲食をした日にお金を支払った

ことが支出したことになります。

 

結果、令和6年4月1日以降に支出した

となっているものから1万円以下の

判断を行いますので

 

イメージは4月1日以降に飲食店で

社外飲食をした取引から適用する

ことになります。

 

消費税が含まれている場合の

1万円以下の判断は事業者の

経理方法によります。

 

事業者が消費税の会計処理を

税抜経理方式で行っている場合は

消費税を含まない金額で判断し

 

税込経理方式で行っている場合は

消費税を含んだ金額で判断を行う

ことになります。

 

クレジットカードでは4月以降に

銀行から引き落としされる取引は

 

令和6年4月1日より前の取引が

多いと思いますので

 

3月31日以前の社外飲食費の

判断は一人当たり5千円以下で

判断をします。

 

クレジットカード明細では

先ほどの5要件は満たしません。

 

結果、帳簿の摘要に書いておく

必要があります。

 

 

法人税の申告書を作成するときのポイント

一般的には社外飲食費は交際費から

除外されて会議費になるため

 

交際費の損金不算入である

上限800万円を超えることはまれ

かもしれません。

 

しかし、交際費が除外されるものを

使ったとしても

 

年商が10億円を超えるような

中小企業では損金不算入800万円の

上限を超えることがあります。

 

このようなときには中小企業は

800万円までの損金算入の規定と

 

飲食費の50%損金算入のいずれか

を適用してより損金算入が大きい

ものを適用してよいことになります。

 

この場合の飲食費は交際費になる

飲食費になります。

 

社内飲食費、一人当たり1万円を

超える飲食費といったものが

対象になります。

 

こういった飲食費が1600万円

を超える場合には飲食費の

50%損金算入を選択したほうが

 

法人税の損金算入金額が増えて

法人税の金額が減ります。

 

中小企業では上記のように

800万円までの損金算入と

 

飲食費の50%損金算入の規定

の選択適用が可能であることを

知っておくとよいと思います。

 

 


編集後記

実務上では交際費になる飲食費が

1600万円を超えることはなかなか

ないです。

 

しかし、年商10億円を超えると

800万円の上限に引っかかることが

ちらほら見受けられます。

 

こういった場合には決算で

集計することが難しいため

 

交際費に補助科目で飲食費

を作成しておき飲食費の

金額をすぐに確認できるように

しておくと便利です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。