【インボイス制度】消費税を期限後申告するとどうなるのかを解説

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【インボイス制度】消費税を期限後申告するとどうなるのかを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の期限後申告について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の期限後申告をした場合の取り扱い

期限後申告とは

法定申告期限後に行う申告を言います。

 

期限後申告をすると納付税額

以外に以下の罰金がかかる

可能性があります。

①無申告加算税

②延滞税

 

無申告加算税とは期限後申告

などがあった場合に課される

罰金です。

 

次のように多段階での税率

構造になっています。

①原則:15%

②税額が50万円超300万円以下の部分:20%

③税額が300万円超の部分:30%

 

無申告加算税は納付税額に

対応した税率になっています。

 

2割特例事業者を前提にすると

50万円を超えることは想定

しずらいため

 

15%の税率がかかるものと

考えられます。

 

無申告加算税には次の免除・軽減が

あります。

①無申告加算税が不適用になる場合
→正当な理由がある場合又は法定申告期限から1か月以内にされた期限後申告等

②5%軽減になる場合
→更正決定を予知しない修正申告・期限後申告の場合

 

ただし、無申告加算税が5千円

未満の場合は納付することは

ありません。

 

延滞税は法定申告期限までに

納付しなかった場合に課税される

罰金になります。

 

要するに、納付税額があり期限まで

に支払うことがなかったときに

課税されます。

 

延滞税は次の期間に応じた

税率になります。

令和6年12月31日までの税率になります。

①法定申告期限の翌日から2か月以内 年2.4%

②法定申告期限の翌日から2か月を経過した場合 年8.7%

 

上記で計算した金額が

千円未満の場合には

納付することはありません。

 

 

税務署はあなたが消費税の申告をしていないことを知っている

国税庁は令和6年4月2日に

「インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について」ページを更新しました。

 

こちらの内容を確認してみると

消費税の確定申告手続きがお済でない方へ

と題したパンフレットが

公開されています。

 

内容は消費税の法定申告期限である

令和6年4月1日までに令和5年分の

消費税の申告をしていない方への

パンフレットになっています。

 

これが意味するところは

現状では、申告をしていない

方への注意喚起です。

 

国税庁ではまだインボイス発行

事業者で消費税の申告書が提出

されていない方の名寄せは終了

していませんが

 

もし、忘れているようなら

早めに消費税の申告書を出して

納付していただけませんか?

という意味だと思われます。

 

 

国税庁が公表している

パンフレットには

 

期限後申告になることで

無申告加算税や延滞税が

かかるかもしれません。

 

という注意喚起も添えられていて

確定申告書等作成コーナーを

使って申告してはいかがでしょうか?

としています。

 

今回はインボイス発行事業者

向けになりますが

 

国税庁はいろいろなところから

情報を収集しています。

 

特にインボイス発行事業者は

登録申請をしているため

 

申告をしていない方の名寄せ

はわかりやすいと考えています。

 

もし、インボイス発行事業者で

消費税の申告をしていない場合は

 

早めに期限後申告をすることを

お勧めします。

 

消費税の申告をしないで放っておくとどうなるのか?

一般的な流れで申し上げると

消費税の申告が必要なのに

 

期限内までに申告をして

いない方には

 

申告をお忘れではないでしょうか?

といった行政指導の文章が

届くことになります。

 

おおむね、法定申告期限から1か月

を経過した後に来ると思います。

 

これも無視すると税務調査が

できる状態であれば

 

税務調査事案になる場合が

あります。

 

一方、税務調査のようなことを

する税務署への呼び出し

ということもあり得ます。

 

現状だと、税務署への呼び出しが

多い可能性があります。

 

税額が多額ではない場合など

税務署の運営方針がおそらくあり

 

それに則って対応を税務署が

決めるのではないかと考えます。

 

税務署への呼び出しも無視

すると今度はご自宅や事務所に

 

税務調査をする旨の電話

が行われるか

 

税務調査をすることを前提に

お宅訪問が行われることも

あり得ます。

 

多くは、行政に逆らう人は

まれなため税務署への呼び出し

まででことが済んでいるのが

現実ではないかと想像します。

 

 


編集後記

税務調査を前提にした

いきなりお宅訪問は

無予告調査といわれています。

 

無予告調査は悪質な案件や

不明な海外送金、現金商売

のような事案で行われる

ことが多いように感じます。

 

無予告調査はマルサのような

脱税事案とは異なり

 

税務署の職員が対応する

通常の税務調査になります。

 

資料が整っていないこと

などがざらにあると思うので

 

一つの税目、今回の消費税だけ

というわけではなく所得税関係

も確認されると思います。

 

無予告調査を受ける事案は

最終段階になるため

 

いろいろな不利益を被る

可能性があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。