【個人事業主】iDeCo・NISA・小規模企業共済の税金の取り扱いとお金の考え方

税金 取り扱い




【個人事業主】iDeCo・NISA・小規模企業共済の税金の取り扱いとお金の考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

iDeCo・NISA・小規模企業共済

の税金での取り扱いやお金の

考え方を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

iDeCoと小規模企業共済の取り扱いと考え方

iDeCoと小規模企業共済に

掛金を拠出することで

所得控除が適用できます。

 

これは

小規模企業共済掛金控除

という控除です。

 

所得控除になるため

掛金が所得税から直接

控除される税額控除では

ありません。

 

所得税の税率をかける金額

である課税所得金額を減らす

効果があります。

 

どれだけ所得税が減税されるのか

というのは個人差がありますが

 

仮に所得税率が20%の課税所得

ラインにいるのであれば

 

掛金×20%分の所得税が

減税されることになります。

 

iDeCoと小規模企業共済は

それぞれ掛金の上限が違います。

 

iDeCoでは6.8万円が月額掛金の

上限金額になり

 

小規模企業共済は7万円が

月額掛金の上限です。

 

両方とも加入して掛金を

上限まで拠出した場合には

 

6.8万円×12+7万円×12

=165.6万円になり

 

所得税率20%のラインであれば

165.6万円×20%=約33万円の

所得税が減税される効果があります。

 

個人の場合には経費算入に

制限がかかっているため

 

法人よりも経費が少なくなる

傾向があります。

 

考え方は事業経費であっても

不必要なお金を使うのであれば

 

将来もらえるであろう金額を

増やすことができる

 

iDeCoや小規模企業共済に

掛金を拠出したほうが

よいです。

 

税務調査の面から申し上げると

これらで適用した所得控除は

控除証明書の保存があれば

否認されることは想定できません。

 

経費の場合は売上と直結する

費用かどうかを確認される

ことになるため否認リスクがあり

 

反面、iDeCoや小規模企業共済は

税務上のリスクなく第二の

経費といったイメージで課税所得を

減少させることができます。

 

一方でiDeCoや小規模企業共済は

適用した年分の所得税が減税される

効果はあるものの

 

iDeCoや小規模企業共済から

一時金や分割で受給する

ときには所得税の課税対象に

なってしまいます。

 

このため、税金の繰り延べという

批判がある制度でもあります。

 

要するには現役世代での

所得税は減税されて

 

老後の時に所得税を支払う

といったイメージです。

 

 

NISAの取り扱いと運用の考え方

NISAはつみたて投資枠と

成長投資枠の2つで構成され

 

つみたて投資枠を使うことで

1800万円まで非課税になります。

 

つみたて投資枠と成長投資枠を

併用することで投資枠を増やす

という運用も可能です。

 

つみたて投資枠の年間投資上限は

120万円になり

 

成長投資枠の年間投資上限は

240万円になります。

 

つみたて投資枠と成長投資枠の

併用をした場合には

 

年間で360万円まで投資が可能

になります。

 

ただし、つみたて投資枠では

長期積立・分散投資に適した

一定の投資信託で運用する

ことになり

 

成長投資枠では上場株式・

投資信託で運用します。

 

投資対象になる商品が異なる

ため大きな金額で始めると

思いもよらない価格変動リスクを

負う可能性があります。

 

 

 

さて、2024年から新しくなった

NISAになりますが

 

NISAでは非課税限度1800万円

は投資したものを売却することで

 

非課税投資枠が復活する制度

になりました。

 

極端な例ですがイメージとして

1800万円分の投資をしたとしても

 

すべて売却してしまえば

また1800万円の非課税が使えます。

 

こちらをうまく利用する

考え方があります。

 

2024年3月で預金口座に貯金を

していても定期預金で

年0.4%の利率が最大です。

 

たいした利息は付きませんので

一定の生活資金を預金に残して

すべてNISAに投資してしまい

 

NISAを貯金のように運用する

方法もできます。

 

なぜなら、NISAはいつでも

売却することで資金は引き出し

可能ですし

 

売却したら非課税限度は復活

して再利用可能だからです。

 

この運用を行った場合は

長期分散投資というメリットを

捨てることになる可能性があります。

 

 

個人事業主はどの程度使えばよいのか?

では・・・

 

iDeCo・NISA・小規模企業共済

にどの程度使えばよいのかを

考えてみます。

 

資力は個人差があるため

いくら使えるのかは人によります。

 

ただ、投資は長期・分散投資を

することで運用収益が複利になる

ことを考えると

 

優先度はiDeCoやNISAが先になり

所得税の節税対策で小規模企業共済

の順になります。

 

売上が1千万円くらいであれば

iDeCoやNISAを先にやり

 

小規模企業共済はお金が

余っているのであれば

加入するというイメージです。

 

生活を切り詰めてまで

絶対にやらなければならない

ものではないので

 

あくまでもお金に余力が

ある場合にはiDeCoや

NISAから始めます。

 

それでも余力があれば

小規模企業共済です。

 

また、iDeCoとNISAには

掛金の上限がありましたが

 

上限まで掛金を拠出しないと

いけないわけではありません。

 

上限までの金額であれば

自由に掛金を設定できるので

 

あなたが使える余剰資金の

範囲内で使えばよいわけです。

 

 


編集後記

iDeCo・NISA・小規模企業共済は

基本的に老後資金のためのお金を

現役世代から用意することに

意味があります。

 

NISAで所得税が非課税になるとか

iDeCoや小規模企業共済で

所得税を節税するといったことは

副次的なものになります。

 

ですから、すでにお金持ちであり

老後資金の心配はございません

というかたには不要な制度です。

 

ただ、多くのかたの場合は

老後資金が潤沢にないと

思いますから

 

iDeCo・NISA・小規模企業共済で

老後への備えをすることが

手っ取り早いと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。