【税理士業】繁忙期の仕事のこなし方、仕事の管理方法を解説

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【税理士業】繁忙期の仕事のこなし方、仕事の管理方法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業の繁忙期の仕事

について私がやっていることを

解説してきます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士業の繁忙期の仕事のこなし方

税理士の繁忙期は

12月から3月になります。

 

業務ではスポットの業務が

増え、月次の業務に重なるので

物理的な業務量が増えます。

 

さらに日々の相談なども

こなさなければなりません。

 

一般的には圧倒的なスピード

で対応すると考えると思いますが

私は少し違います。

 

業務に対応するスピードは

平常時よりも速いと思いますが

 

スピードよりもポイントになる

ことは

すぐに解決できるものから先にやってしますこと

になります。

 

例を挙げると相談案件は

ある程度答えがあるので

 

すぐに答えても問題はなく

すぐに私が答えたからと言って

 

関与先に何かしらを思われる

といったことは経験上ないです。

 

むしろ、いつも忙しい人という

認識を持たれているようです。

 

次のポイントは

正確性です。

 

私は税理士業をメインとし

他に行政書士や社会保険労務士

の業務もサブ的にしています。

 

税理士業で繁忙期だったとしても

行政書士業務や社会保険・雇用保険

といった業務はあるため

 

さらに業務を増やすことになる

要因になります。

 

さて、これらサブ業務を適当に

処理すると後々面倒なことになります。

 

というのは、作成する書式や

提示する情報は決まっており

 

それをないがしろにすると

行政手続きがうまくいかない

ことになります。

 

うまくいかないことになった

手続きを後で帳尻を合わせる

ために使う時間はもったいないです。

 

それなら最初から正確にやって

一発で手続きを終えた方が

よいことになります。

 

最後にスピードになると

考えますが

 

正確性が犠牲にならない

速度にしておくと

 

齟齬や間違えが少ないと

経験上では思います。

 

 

税理士業の繁忙期の仕事の管理方法

繁忙期では増えた業務を

すべて頭の中で覚えておく

ことは難しいです。

 

すなわち管理をしておく必要が

出てくるのです。

 

私は、管理する業務は忘れても

確認できるようにしておく

ようにしています。

 

忘れても問題ない業務とは

その月だけ発生する手続きです。

 

例えば、決算や確定申告は

提出した事実さえわかれば

何も問題はありません。

 

終わった仕事はすぐに忘れて

他に集中したいからです。

 

ただ、管理の方法は工夫を

しておかないと

 

再確認が必要になることが

発生します。

 

 

確定申告にて管理のポイント

を解説しますと

 

①資料の依頼の連絡日を管理

②資料が届いた日を管理

③会計ソフトへの入力が完了した日を管理

④所得税の申告日を管理

⑤消費税の申告日を管理

といった感じです。

 

④と⑤は一つにまとめる

ことができるため4つの

完了日で管理しています。

 

管理表はエクセルを使って

関与先ごとにして作成し

 

日にちを入れることで

一つずつ完了になります。

 

1日に1度確認するだけで

進んでいるものがわかり

 

期限がある手続きの逆算で

何をするのかを決めることが

できるようになります。

 

税理士業では物量になるため

物事をいつでも確認でき

 

完了も確認できるようにすると

仕事は何をしたらよいのかが

明確になります。

 

繁忙期でも仕事こなすためにしていること

繁忙期だから休憩をしない

と考えてはいません。

 

私の基本的なスタイルは

1時間に1度は休憩すると

決めています。

 

しかし、1時間ではキリが

悪いこともあるため

 

キリが良いところで休憩を

とることもあります。

 

業務中であっても仕事をいったん

離れてリフレッシュするように

するのです。

 

過去にはぶっ続けで仕事を

していた時期もありましたが

 

頭が疲れてしまい長い時間の

労働に向いていないと感じました。

 

繁忙期は4か月続くため

短期集中よりも長期集中

できるように工夫する方が

業務量をこなせると考えます。

 

 


編集後記

現在、確定申告の真っ最中で

あと3件くらいの対応にて

終了するところです。

 

今後は法人が3件と建設業許可

1件があるため早めに対応を

しておかねばなりません。

 

さらに4月以降は相続の申告書も

作成することになるで

 

今年は上半期から忙しい

ことになっています。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。