【インボイス制度】個人事業主の令和6年の2割特例と基準期間の課税売上高の関係性を解説

インボイス制度 2割特例 課税売上高




【インボイス制度】令和6年の2割特例と基準期間の課税売上高の関係性を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年での2割特例の適用判断

を中心に基準期間の課税売上高

との関連性を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

令和6年は2割特例を適用できるのか?

2割特例の適用要件は

①免税事業者であること

②インボイス制度によって課税事業者になったこと

になります。

 

現実に当てはめると

インボイス制度がなければ

 

消費税の免税事業者である

というのがポイントです。

 

免税事業者であるためには

基準期間の課税売上高が

1千万円以下である必要があります。

 

基準期間とは2年前になり

課税売上高は消費税の対象になる

収入金額(売上以外も含めて)

になります。

 

令和6年が免税事業者であることを

確認するためには

 

令和4年の課税売上高を確認する

ことになります。

 

因みに令和4年が免税事業者

である場合の課税売上高は

 

税込金額で1千万円以下を

判断することになりますし

 

もし、令和4年が課税事業者だと

税抜にして1千万円以下の判断を

行います。

 

これ以外にも免税事業者にならない

ポイントはありますが

 

今回は基準期間の課税売上高を

中心に以下解説します。

 

 

基準期間の課税売上高との関連性

令和6年が免税事業者である

ためには令和4年の課税売上高

が1千万円以下である必要があります。

 

ここで難しいことは

課税売上高の判断です。

 

個人事業主においては

売上は課税売上高に該当する

ことになると思いますが

 

売上以外にも課税売上高になる

取引があります。

 

これはいろいろあるため

わかりやすい事例をもって

解説を行います。

 

飲食業における賄いは

課税売上高になります。

 

恐らく事業所得では雑収入に

計上されていることが多いと

考えます。

 

賄いはお店が顧客へ飲食を提供

していることと同じです。

 

結果、課税売上高を構成する

ことになります。

 

 

事業用と個人用で兼用している

資産の下取りも課税売上高です。

 

現実で多いのは車を買い替える

ときに旧車を下取りにだす

といった感じです。

 

この場合には、旧車を売って

新車を購入したことになります。

 

つまり、売買が一度に行われている

分けですが消費税では

 

売った取引、買った取引に分けて

処理をすることになります。

 

この時の注意点は2つあります。

①下取りした売却金額の計算方法

②事業用と個人用で下取りした金額を分けることができるか?

 

下取りした金額は売却金額

そのものが課税売上高になります。

 

所得税では車の売却は

売却した金額ー取得費ー譲渡費用ー50万円

所得税法上では、総合譲渡として計算を行います。

になります。

 

しかし、消費税では売却した金額

そのものが対価になるため

車の帳簿価額を引くことはできない

という考え方です。

 

次に下取りした売却金額は

事業用と個人用で分けることが

できるかもポイントです。

 

国税庁の消費税法基本通達

10-1-19によれば

事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。

とあります。

 

結果、事業用部分を抜き出した

売却金額が課税売上高を構成する

ことになります。

 

上記以外にも売上ではない

のだけれど消費税の課税売上高

を構成する取引はあります。

 

相殺で純額処理は一番やばいです

業種によっては売上から一定の

控除が行われることがあります。

 

建設業では1次下請けに

請求した金額から控除される

金額があったりします。

 

数字を入れて確認しましょう!

当社は2次下請けとして1次下請けに

1,100万円を請求していたとします。

 

後日、1次下請けから入金された

金額が880万円だったとします。

 

差額220万円は2次下請けに対して

1次下請けが負担した大工の応援代

だったとします。

 

このときに売上を880万円で

処理はダメです!!

 

必ず、売上は1100万円にして

外注費で220万円にします。

 

要するに総額処理を行うという

考え方です。

 

相殺して年間の売上が880万円

として計上していると

2年後には免税事業者であるように

錯覚してしまいます。

 

この事実が後日、税務調査で発見

されると実は課税事業者になり

 

消費税の修正申告、追徴課税

罰金の対象になってしまいます。

 

上記の下取りの時に申し上げましたが

相殺はダメ絶対!なのです。

 

 

 


編集後記

事業用と個人用で使っている

資産は家事共用資産といいます。

 

国税庁の質疑応答事例に

家事共用資産の対価を分ける

記事があります。

 

例示では店舗兼住宅の売却金額は

事業用についてだけ消費税の課税

対象になるのはよいのですが

 

一方昼は事業用で、夜は個人用で

使っている電話加入権の売却金額は

全部が課税対象になると回答しています。

 

これを考えると物理的に分けられて

いる資産は分けてよいことになり

 

物理的に分けることができない

資産は全部が課税売上高を構成する

と考えることができるようです。

 

こうなると車も使用状況は分ける

ことができるわけですが

 

物理的に分けられているわけで

ありませんので本当に事業用と

個人用で分けてよいのか?

という疑問が生じてしまいます。

 

一般的には分けてよいとは

思うのですがグレーな部分が

あるのだと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。