【確定申告】スマホ申告は使ってはならない確定申告書等作成コーナーを使うべきポイント

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【確定申告】スマホ申告は使ってはならない確定申告書等作成コーナーを使うべきポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告のスマホ申告と

確定申告書等作成コーナーの

違いなどを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告のスマホ申告は使うべきではないポイント

確定申告書等作成コーナー

ではスマホ申告があります。

 

スマホ申告を使うべきではない

ポイントは次の通りです。

 

①文字が小さく、入力に手間を要する

②データの取り扱いに注意を払う必要がある

③確定申告書を印刷するときに手間がかかる

 

スマホ申告の最大の問題点は

文字が小さくなることです。

 

スマホでも事業所得の申告は

できるのですが

 

PCの確定申告書等作成

コーナーの画面がスマホで

表示されます。

 

やってみるとわかりますが

入力するにも小さくて

 

操作がかなり面倒なことに

なります。

 

入力が面倒でも最後まで電子申告

したとしましょう。

 

確定申告書等作成コーナーでは

最後に作成した確定申告データで

翌年分の基礎データになるものと

 

確定申告書を提出した控えが

PDFで保存可能になります。

 

このデータを保存しておく

のですが、AndroidとiOSで

保存方法が少し違います。

 

Androidは基礎データや控えは

ダウンロードすると

自動保存されます。

 

iOSでは基礎データはダウンロード

してから保存先を指定しないと

保存されません。

 

確定申告書の控えは帳票の印刷を

した後に共有マークを押して

保存先をしてしないと保存が

できません。

 

両方のOSに言えることですが

保存したデータの保存先を

覚えておかないと

 

来年の申告をするときに

最初から入力をやり直すなど

手間が減ることはありません。

 

控えもどこに保存したのかを

探す必要があります。

 

さらにスマホの機種変更を

した場合にはデータを一度

 

バックアップして機種変更した

端末で使えるようにしておく

必要があります。

 

スマホ申告の手引きがありますが

機種変更するときのデータの

取扱まで解説されていません。

(2024年2月29日現在の情報です。)

 

確定申告書の控えは必ず

PDFでの保存です。

 

紙に印刷する場合には

コンビニで印刷するとか

 

スマホのBluetooth機能を使って

プリンターへデータを送って

印刷するといったことが必要です。

 

 

確定申告書等作成コーナーを使うべきポイント

確定申告書等作成コーナーを

使う場合にはPCで使うことを

お勧めします。

 

なぜか?

 

画面の大きさがスマホと

全く違います。

 

入力するにもキーボード操作

なので入力はスマホよりも楽です。

 

何より、データの取り扱いが

スマホよりもわかりやすいです。

 

基礎データや確定申告書の控え

のPDFはスマホと同じですが

 

windowsであればonedriveに

保存をしておけば検索もできて

どこにあるのかはわかりやすいです。

 

MacでもDropBox又はBoxを

使った保存をすることで

 

データがどこにあるのかを

確認するのが楽です。

 

要するにデータの扱いが

スマホに比べて楽なのです。

 

 

上記以外にPCで作成する場合に

どうしても操作方法を

 

確定申告の電話相談センター

などで確認することがあります。

 

このときに電話相談センターに

従事している税理士がスマホ申告

に慣れていない可能性が高いです。

 

操作のサポートが

うまくできない可能性があるのです。

 

私はブログで解説するために

スマホ申告もいじっていますので

操作方法などは案内できますが

 

一般的な税理士はそもそも

スマホ申告は使いません。

 

結果、操作が詰まっていることや

やりにくさを伝えてもどうしようも

ないわけです。

 

使い勝手、サポートを考えると

PCで確定申告書等作成コーナーを

使った方がよいのです。

 

 

スマホ申告でも問題ない収入は?

スマホ申告でも問題ない方は

給与+所得控除の追加をする

といったときです。

 

要するにいろいろな明細を

作成するにはスマホ申告は

向いていないのです。

 

給与であればカメラ機能で

源泉徴収票を取り込むことが

できるようになっています。

 

精度はまちまちなので

取り込まれたら必ず源泉徴収票

と確認することは必要です。

 

所得控除の追加では

ふるさと納税、医療費控除など

確定申告でしか適用できない

控除関係があります。

 

住宅ローン控除もスマホ申告

対応ができていますので

 

こちらだけを追加で申告する

といった場合も使えます。

 

結論としては確定申告書の

第一表と第二表だけで完結

するような申告がスマホ申告で

やっても問題ないといえます。

 

 


編集後記

今年、確定申告無料相談に従事

してスマホ申告の方もいました。

 

基本的には税務署の職員対応で

私がかかわることはなかったです。

 

従事していた他の税理士も

同様だったように見えました。

 

確定申告の場合、多くの相談者は

紙で控えがもらえるものと思い

 

無料相談会場に来ていると

感じました。

 

スマホ申告になった方で

確定申告書を印刷してくれないの?

という声も聞こえてきました。

 

税務DXを推進しているとはいえ

国税庁は間違った方向性のDXを

していると考えます。

 

DXすることが目的になっていて

納税者の利便性の向上をお題目に

 

不便で使いずらいスマホ申告に

税金を使うのは違うと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。