【インボイス】2割特例を使った場合のオンプレの弥生会計設定と確定申告を解説

インボイス 確定申告




【インボイス】2割特例を使った場合のオンプレの弥生会計設定と確定申告を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2割特例について会計ソフトの設定と

確定申告について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

オンプレの弥生会計を使った2割特例の設定

弥生会計では消費税の申告書を

作成するにあたって事前設定が

必要になります。

 

導入のタブをクリックして

消費税設定を開きます。

 

事業者区分は「課税」にします。

次に課税期間開始日設定で

 

免税事業者がインボイス発行事業者

になった日にちを入力します。

 

インボイス発行事業者になった日は

登録番号が書かれた書類の登録日が

インボイス発行事業者になった日です。

 

同じ画面の下に経過措置設定

があります。

 

通常だと

インボイス少額特例の適用対象に該当する

のチェックボックスをクリック

できる状態になっています。

 

クリックして2割特例で計算する

設定を行います。

 

もし、グレーになっていて

チェックボックスをクリックできない

場合には

 

課税方式が「簡易課税」に

なっていると思います。

 

簡易課税をクリックして

本則課税へ切り替えると

 

チェックボックスをクリック

できるようになります。

 

次に行うの消費税の申告書

設定を行います。

 

決算・申告タブにして

消費税申告設定を開きます。

 

事業所情報の右側に

申告書設定タブがあるのでクリック。

 

こちらで申告基礎情報の枠の

2割特例(税額控除に係る経過措置)の適用

のチェックをオンにします。

 

弥生会計での設定は終了になりますが

事業所などの情報をいれることで

 

弥生会計上で消費税の申告書まで

作成できます。

 

 

消費税の確定申告と納付

消費税の申告と納付期限は

令和5年分確定申告では

 

令和6年4月1日

になります。

 

所得税の確定申告と一緒に

提出するのが実務上一般的な

手続きになります。

 

もし電子申告をする場合には

確定申告等作成コーナーにて

作成するのがよいと思いますが

 

オンプレの弥生会計でやりたい場合には

決算・申告タブの電子申告をクリック

するとe-Taxソフトに取り込むデータを

出力することができます。

 

オンプレの弥生会計で消費税の

申告書を作成するやり方は

 

決算・申告タブで

消費税申告書をクリック。

 

消費税の申告書が開いたら

画面上の申告基礎をクリックして

 

画面上のデータ取込をクリックし

弥生会計の金額を取り込みます。

 

 

 

取り込んだ後に画面左上の

戻るをクリックすると

 

先ほどの消費税の申告書の画面に

戻ることができ(26)の

消費税及び地方消費税の合計税額

が消費税の納付額になります。

 

電子申告で申告する場合には

納付はいろいろな方法が可能です。

 

最も簡単なのは申告後に

国税庁の受付システム又は

 

e-Taxソフト(WEB版)にある

メッセージボックスに格納された

納税区分番号と書かれた明細で

 

収納機関番号などの番号を使い

ペイジーで納付する方法です。

 

ペイジー側で何かしらのシステム

障害がなければ基本的に24時間

納付が可能です。

 

デメリットは納付した根拠になる

領収済証書の発行がない点です。

 

これはキャッシュレス納付全般に

言えることになります。

 

領収済証書がどうしても必要であれば

納付書による現金支払いになります。

 

 

税込経理と税抜経理はどちらを使うのが正解?

オンプレの弥生会計で2割特例にすると

自動的に消費税の処理は税込経理に

なると思います。

 

では、税抜経理ではだめなのか

というとそうではありません。

 

消費税の処理に慣れていない

のであれば税込経理のままで

継続した方がよいです。

 

というのは、税抜経理では消費税と

本体金額が自動的に分分けられるため

 

経費では仮払消費税が発生し

収入では仮受消費税が発生します。

 

消費税の納税額の計算が終わったら

仮払消費税と仮受消費税を相殺して

消費税の納付額を認識するといった

面倒な処理をする必要があります。

 

この時点で何を言っているのか

チンプンカンプンの場合には

 

税込経理で今後も処理を継続して

いった方がわかりやすいです。

 

最後に、税込経理の場合には消費税は

租税公課としてその年又は申告書を提出

した年の必要経費になります。

 

つまり、以下のようになります。

令和5年分の消費税の納付額は

 

令和5年の必要経費に入れることが

できます。

 

令和5年の必要経費に入れない場合には

令和6年の必要経費に入れることができます。

 

どちらでも問題はありませんので

必要経費に入れておくと所得税の

課税対象金額が下がるので

 

合理的な税金対策になるものと

考えます。

 

 


編集後記

本日は、12月決算の申告を3件行い

残り2件の申告書を作成していました。

 

明日、申告書の確認を行い

一斉にペイジー納付の情報を

関与先へメールする予定です。

 

さて、社会保険関係の手続きをして

いて出した結論はe-Govは使っては

いけないことです。

 

先輩社労士に聞いたところ

その先生も使っているソフトで

対応しようと思っています。

 

明日はそのソフトの方の

WEBでの打ち合わせなので

いろいろと聞いてみたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。