【社労士業務】e-Govで社会保険の新規適用をやってみた
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
e-Govで新規適用をやってみた
内容をまとめた記事です。
それでは、スタートです!!
社労士がe-Govで手続きをするための事前準備など
社労士がe-Govで電子申請を
行うための事前準備として
電子証明書
を持ってくことになります。
こちらは、セコムトラストシステムズ
で発行することができまして
データ型の電子証明書
になります。
取得方法はセコムトラストシステムズ
のサイトで
電子証明書のお申込みと
大きな字で書いてある場所に
社会保険労務士お申込み専用ページ
をクリックします。
全社連のサイトに行くので
サイトにログインして
仮申し込みから行うことに
なります。
e-Govでは自分のアカウント
を作成します。
このときにGbizIDがあると
GbizIDのアカウントでログイン
することができます。
GbizIDは他の手続きでも使う
可能性があるので取得しておくと
よいかもしれません。
e-Govで電子申請をするためには
e-Govのアプリをパソコンへ
インストールして使えるように
しておきます。
ここまでで取り合えずは
準備完了になります。
e-Govの手続きで困ったこと
ここからはe-Govの手続きで
困ったことを3つに絞って
まとめてみます。
1つ目は、届書の書式がすぐに
探すことができなかったことです。
新規適用などはすぐにありますが
被保険者資格取得届と
被扶養者異動届は検索して
書式を選択してようやく
作成可能になります。
何回も使うこういった書式は
ブックマークという機能があり
ブックマークをしておかないと
手続きで使用する都度
検索をして探さないと
いけない仕様になっています。
また同じような書式が複数あり
なれていないと中身を確認して
使う書式かどうかを判断する
ことになります。
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次に提出代行では
提出代行に関する証明書
を添付することになります。
e-Govにはありませんので
日本年金機構で書式を
ダウンロードして使います。
最初に探さないといけいない
ので注意が必要になります。
次に事業所整理記号と
事業所番号が新規だとないので
何を入力するのかがわからない
という仕様でした。
特に事業所整理番号の最初の
都道府県番号の2桁はネットを
探してこれかな?
というものを入力してみると
一応返戻事由にならないので
問題なかったといえます。
都道府県によって番号が変わるので
今後の申請の問題点です。
そして都道府県以降に続く番号
も新規だとないため困ります。
申請する年金事務所に聞いた
ところすべて「9」と入力して
ください。
とのことなので今回はそうしました。
全部の年金事務所で有効なのか
はわかりませんので
年金事務所ごとに念のため
確認するのがよいかと思います。
e-Govで改善してほしいこと
上記で困ったことすべてを
改善してほしいと考えています。
電子申請をやってはみたものの
正直、紙で届書を郵送した方が
楽だったです。
私は初めての送信だったので
経験値欲しさに手続きをしましたが
かなりきわもの的でデジタル化
とは名ばかりのシステムです。
編集後記
e-Govで電子申請をした後に
サードパーティのソフトを
探したのですが
ちょっとよくわからないのが
実情なのです。
知り合いの先輩社労士に
聞いてソフトベンダーに
確認してみようかなと
考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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