【確定申告書への収受印がなくなる】令和7年1月から押なつがなくなる影響を解説

税務署 収受印




【確定申告書への収受印がなくなる】令和7年1月から押なつがなくなる影響を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和7年1月以降から収受印が

なくなることに関する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

収受印がなくなる手続きとは?

国税庁は2024年(令和6年)

1月4日に収受印がなくなる

ことを公表しました。

 

収受印とは税務の手続き資料

の納税者控えに押印する

提出日付が書かれた〇印です。

 

収受印がなくなる対象物は

「申告書等」となっております。

対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについてから引用

 

これによって2025年(令和7年)

1月以降に納税者が税務署へ書面

で提出した控えには収受印は

押印されなくなります。

 

対象物は申告、申請、届出その他の

書類のほか納税者が税務署へ提出

するすべての文書になるため

 

すべての税務手続きなどで提出

することになる文書には収受印は

押印されなくなります。

 

こうしたことから納税者の電子申告

の利用促進と電子申告での提出を

義務にすることが狙いだと思います。

 

また書面で税務署へ提出する文書は

2025年1月以降は正本のみの提出に

なります。

 

提出事実などの確認方法は?

書面で提出した文書に

税務署が収受印を押印しない

ということは

 

納税者が保存した文書には

収受印がなく提出したかどうか

を客観的に証明することは

できなくなります。

 

国税庁は税務署に書面提出した

文書の管理は納税者自身がやって

ほしいということをお願いしています。

 

しかし、実際に税務署に提出した

ものと同様である書類の提出は

 

何かしらの手続きで必要になる

場合があります。

 

基本的には電子申告で手続きを

行うことで問題は解決しますが

 

電子申告を使うことができない

場合には次のような確認の手続き

によって申告書などを取得する

ことができることになります。

 

 

 

税務署に行ってできる手続き

は以下の2つになります。

  • 保有個人情報の開示請求
  • 税務署での申告書等の閲覧サービス

 

開示請求では手数料として

300円かかります。

 

開示請求の手続きでは

提出した申告書等の内容を確認

するだけではなく

 

写しの交付も行うことが

可能になります。

 

ただし、写しの交付の場合は

1か月程度かかるようです。

 

閲覧サービスは無料でできます。

 

こちらは税務署の窓口であなたが

過去に提出した申告書等を閲覧

することが可能です。

 

私も過去に関与先の代理で行った

ことがあります。

 

基本的には閲覧サービスの申請書を

税務署の窓口へもっていくと

 

閲覧させる個室に通されて

内容を確認します。

 

このときに申請書に写真で

撮影するように書いておくと

 

閲覧することができる個室で

写真撮影をすることができます。

 

 

収受印がなくなることによる影響とは?

収受印がない世界を考えて

みたいと思います。

 

収受印がない申告書等とは

書面で税務署へ提出したものです。

 

こちらに関しては税務署に

提出したもののいつ提出したのかが

わからない控えが手元にあるだけ

ということになります。

 

客観的な提出の事実を証明する

手段がない控えがあるだけです。

 

実務上でこれに対応する方法は

特定記録郵便を利用すると

提出した事実を証明可能です。

 

特定記録郵便では郵便局が

引き受け記録するため

 

郵便物等を差し出した記録を

残すことができます。

 

ただ、外部に確定申告書の控えを

提出する必要がある場合には

これだけでは難しい場面が生じます。

 

例えば、住宅ローンを組む時などに

提出する場合です。

 

個人の確定申告では税務署から

確定申告データがあなたのお住まい

の市区町村に共有されます。

 

そして住民税では確定申告をせずに

あなたに住民税の納付書が郵送されて

来る流れになります。

 

すると確定申告書を提出した

金額と同じデータが

 

住民税の課税証明書に記載される

ことになります。

 

つまり、確定申告書を提出して

それをもとに住民税が計算された

ことを課税証明書で証明する

という方法です。

 

今後、書面で個人の確定申告書を

提出している場合には

 

住民税の課税証明書も一緒に

提出を求められる機会が増えると

思います。

 

問題なのは法人の確定申告書です。

こちらは国税と地方税の両方とも

法人が提出しなければなりません。

 

地方税では収受印の押なつをしない

という対応はなされないため

 

国税の法人税のみ収受印が

押印されなくなります。

 

こちらは開示請求、閲覧サービス

を利用して対応するほかない

ことになります。

 

特に銀行融資を行う法人では

電子申告での提出を行う方向に

変化させる必要があります。

 

 

 


編集後記

今後の対応としては電子申告を

するというのがよいと思います。

 

書面で提出することはやめて

すべての提出資料は電子申告

に変化させないといけなくなる

世界になります。

 

法人では税理士が関与して

いないことはまれだと思います

ので基本的には電子申告をして

いると考えられます。

 

しかし、個人では電子申告をして

いないかたはまだまだ多いです。

 

確定申告は確定申告書等作成

コーナーで対応するとしても

 

他の手続きでは国税庁が提供

しているe-Taxソフトを使うと

無料で手続きができます。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。