【電子帳簿保存法】売上5千万円以下の個人事業主向けデータ保存対応を解説

電子帳簿保存法 売上5千万円以下




【電子帳簿保存法】売上5千万円以下の個人事業主向けデータ保存対応を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

売上が5千万以下の個人事業主

向けのデータ保存対応を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

原則的な対応ができるのかを確認しよう!

原則的な対応ができるのか

どうかを考えましょう。

 

データ保存の要件は

  • 改ざん防止
  • 検索機能
  • ディスプレイやプリンタ等の備え付け

 

改ざん防止は国税庁が公表

している事務処理規定の

 

個人事業主用を作成して

備え付けます。

 

次に検索機能では次のような

保存タイトルを付けます。

2024年(令和6年)1月3日にA株式会社から受領した110,000万円のせいきゅうしょ

→「20240103_A㈱_110000」

 

このようにデータで送ったもの

データで受領したものの

タイトルに付けます。

 

最後にディスプレイやプリンタ等

を税務調査のときまでに事業所

においておきます。

 

 

猶予措置と索引簿で対応する場合

こういったことができない

場合には2024年1月1日以降

の取引については

 

検索機能を不要にする猶予措置

が設けられています。

 

先ほどの原則的な要件のうち

検索機能に対応することが

難しい場合の措置です。

 

猶予措置の適用をする場合の

売上の判断基準があり

5千万円になっています。

 

5千万円の判断基準

基準期間(通常は2年前)の売上高が5千万円以下であること

 

また売上高と書いてあるので

青色申告決算書の損益計算書

で表示される売上高で判断を

行うことになります。

 

確認方法は2024年1月1日以降

から適用できますから

 

2024年を判断する場合には

2022年(令和4年)の

 

青色申告決算書の損益計算書

の売上高を確認しましょう。

 

 

 

では、何で検索機能を補う

ことになるのかというと

索引簿の作成です。

 

以下のような帳簿作成して

保存を行います。

 

連番 日付 金額 取引先 備考
20240103 110000 A㈱ 請求書
20240110 33000 ㈱B 注文書
20240115 66000 C㈱ 領収書

(国税庁 電子帳簿保存法一問一答
【電子取引関係】から作成)

 

通常であればPDFなどデータで

送ったり、もらったりしたもの

の保存タイトルにつけるものを

 

保存タイトルにつけないで

エクセルなどの表計算ソフトで

索引簿を作成する方法です。

 

 

検索機能を不要にする猶予措置を使う場合のポイント

検索機能を不要にする

猶予措置を使う場合には

 

使う場合の要件ががあり

これがポイントです。

  • データを破棄してよいわけではない
  • 改ざん防止は不要になっていない
  • ディスプレイやプリンタ等の備え付けも必要

 

データは破棄するのでは

なく検索機能のようなタイトル

をつけないで保存をして

 

税務調査のときに調査官が

ダウンロードで提示・提出

することを求められるので

こちらに応じることになります。

 

すなわち、索引簿を作成しな

がらデータも保存します。

 

検索機能を不要にする措置

になりますから

 

改ざん防止として事務処理規定

を備え付けておく必要はあります。

 

税務調査のときにデータを

確認したりするために

 

ディスプレイやプリンタ等の

備え付けも必要です。

 

検索機能だけを要らなくする

ための措置になるという

ポイントがあります。

 

 


編集後記

現実に検索機能を不要に

するための行動をしても

よいわけなのですが

 

私は検索機能を不要にする

だけのために索引簿の作成

まですることになると

 

負担が減るわけではないので

果たして意味があるのかな

と思います。

 

もうちょっと負担軽減措置を

設けてもよいのではないかと

思うわけです。

 

データと紙の保存を両方して

いれば問題ないとかですね。

 

データを税務署に提出させるのは

やりすぎだと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。