【確定申告の基礎知識】令和5年分の配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除、青色事業専従者給与との関係




【確定申告の基礎知識】令和5年分の配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除、青色事業専従者給与との関係

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

配偶者控除関係と扶養控除

青色事業専従者給与との関係

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除とは?

確定申告ではいくつか

所得から控除されるべき金額

という制度があります。

 

このうち

配偶者控除とは事業者に

結婚をした配偶者がいる場合に

 

一定の要件で原則38万円を

所得から控除できる制度です。

 

所得とは事業者の場合では

事業所得を言います。

(事業所得だけある場合を前提)

 

配偶者控除と配偶者特別控除

の違いは

 

配偶者が一定の収入を得ている

場合には配偶者控除の適用が

できなくなるため

 

配偶者特別控除として控除額に

制限がつく控除です。

 

適用関係では

配偶者控除又は配偶者特別控除

のいずれかが適用されます。

 

扶養控除とは事業者に

一定の親族がいる場合に

原則38万円を控除できる制度です。

 

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除の金額は?

配偶者控除になる配偶者とは

控除対象配偶者です。

 

控除対象配偶者とは

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

 

判定時期は令和5年12月31日

の状況です。

 

上記の(1)と(2)は通常

婚姻届けを出した夫婦は

自動的に満たします。

 

問題は(3)です。

配偶者がパートなどで

働いている場合には

 

給与の額面(総支給額)が

年間103万円以下である必要がある

わけです。

 

(4)は後述します。

 

さて、もう一つ重要なポイントは

配偶者控除を受けるあなたの

事業所得が1,000万円以下でないと

配偶者控除は受けられません。

(事業所得だけがある場合を前提にしています。)

 

配偶者控除の金額は

次のようになります。

あなたの事業所得 控除額
一般 老人の場合
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

老人に該当する配偶者の

年齢は令和5年12月31日時点で

70歳以上のかたになります。

 

 

 

 

配偶者特別控除に該当する

配偶者とは次のかたです。

配偶者控除の控除対象者で次のかた

(1)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

(2)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(3)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

(4)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

要するに配偶者控除では

配偶者の給与が103万円以下

でないと適用できなかった

ところ

 

103万円超の給与があっても

適用を受けることができる

ということになります。

 

(3)と(4)の意味することは

配偶者がパートで給与を支給されているときに夫を源泉控除対象者にして源泉徴収されていないこと

を意味します。

 

現実に当てはめると

 

妻がパートで働いている勤務先に

提出する扶養控除等申告に夫の

名前を出してはならないと理解

するとよいと思います。

 

配偶者特別控除は次のように

なっています。

配偶者特別控除 控除額

国税庁 No.1195より引用

 

納税者本人の合計所得金額とは

あなたの事業所得の金額です。

(事業所得だけがある場合を前提にしています。)

 

扶養控除を受けるためには

扶養親族になっていることです。

 

扶養親族とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

対象者は配偶者以外で

血族では6親等以内になり

婚姻関係では3親等以内です。

 

生計を一(せいけいをいつ)に

していることとは

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁 No.1180より引用

 

所得基準は配偶者控除と同様に

給与だと103万円以下です。

 

(4)は以下で解説します。

 

これらを満たすことで38万円

の控除を受けることができます。

 

青色事業専従者給与との適用関係

事業所得者では青色申告を

申請している場合に

 

親族に対して給与を支給して

事業を行っているときがあります。

 

これは「青色事業専従者給与」

といいます。

 

こういった場合には

以下の適用はできません。

①配偶者控除

②配偶者特別控除

③扶養控除

 

もしこれら3つの控除も適用

可能になってしまうと

 

給与を親族へ支給しながら

控除も受けられる2重控除

になるとの考え方です。

 

現実的な節税のテクニック

としては

 

年間103万円以上の給与を

親族に支払うことが可能である

場合には

 

青色事業専従者給与で必要経費に

した方が税金は少なくなり

 

103万円以下の給与を支給する

場合には青色事業専従者給与で

支給することなく

 

配偶者控除、配偶者特別控除

扶養控除のいずれかを適用した

方が税金は少なくなります。

 

 

 


編集後記

最後に税金小話を一つします。

2,3年前に改正になったことが

あります。

 

それは、配偶者特別控除を夫婦間

で適用することです。

(現在は夫婦間で適用できません。)

 

改正前までは夫が妻で配偶者

特別控除を適用して

 

妻が夫で配偶者特別控除を

適用できていたというわけです。

 

税金の盲点の一つで

おそらく国税庁は税務調査で

これに気が付いて法改正して

 

夫婦間でお互いに配偶者

特別控除を受けられないように

したといった経緯があります。

 

改正前にこれに気が付いて

適用した方はよく法律を

知っているかただなと思いました。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。