【インボイス制度】所有権移転外リース取引は売買処理だけになるかも・・・

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【インボイス制度】所有権移転外リース取引は売買処理だけになるかも・・・

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度後における

所有権移転外リース取引の

借手について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

2023年9月30日までに契約したリース料の取り扱い

リースには

ファイナンスリース取引

オペレーティングリース取引

以上の2つが存在します。

 

今回はファイナンスリース

取引について解説します。

 

ファイナンスリース取引では

所有権移転リース取引

所有権移転外リース取引

以上の2つが存在します。

 

原則の処理方法は売買取引

として処理を行います。

 

つまり、通常の固定資産を購入

したときと同様の処理を行います。

 

所有権移転外リース取引では

実務上一定の要件を満たす

ことで賃貸借取引でも取引を

行うことができます。

 

さて、インボイス制度後に

問題となるのは賃貸借取引で

処理を行っている場合です。

 

仕入税額控除の要件は

インボイスの保存

帳簿等の保存

を行うことです。

 

賃貸借取引ではリース契約の最初に

契約書で消費税を含んだ請求書

とリース料総額が記載された

書類を受け取るため

 

リース料の支払いごとに

請求書は交付されません。

 

インボイスの交付も無理

というわけです。

 

以上のことから2023年9月30日

までに契約した所有権移転外

 

リース取引ではインボイスの交付を

受けられないことになり

 

結果、消費税は10%を支払って

いるにも関わらず

 

支払ったリース料で仕入税額控除

の適用を受けようとすると

 

請求書の交付が受けられないため

経過措置の適用になり

 

仕入税額控除を受けることが

できる金額に制限がかかります。

 

 

インボイス制度では売買取引を前提にする

以上のことから今後は

例外処理である賃貸借取引で

 

払った都度に仕入税額控除の

適用を受けることは損をする

ことになります。

 

先ほども申し上げたように

消費税は10%分含んだリース料を

支払っているにも関わらず

 

仕入税額控除では消費税10%を

控除することができなくなる

ためですね。

 

こうしたことにならないように

売買取引にて処理を行うこと

になるものと考えます。

 

 

 

実務上では、所有権移転外

リース取引を契約して

 

賃貸借取引を前期以前から

継続している場合には

 

前期以前に戻って処理を修正

することは不可能であるため

賃貸借取引を継続しなければ

ならなくなります。

 

しかし、当期に契約を行って

まだ決算を迎えてない又は

 

申告期限前であれば

賃貸借取引を売買取引に

 

修正して申告しても

何ら問題はないと考えます。

 

2023年10月以降に契約したリース取引

2023年10月以降に契約を

行ったリース取引では

 

インボイスの交付が義務

になります。

 

基本的には契約したときに

支払明細書と一緒に

 

リース料の総額に対する

インボイスの交付が行われる

ものと考えます。

 

では、リースの処理は

売買取引と賃貸借取引の

どちらかというと

 

当然、売買取引として処理を

行わないと支払った消費税に

見合った仕入税額控除の適用は

受けることができなくなります。

 

2023年9月以前の契約と同様

に借手が賃貸借取引で処理を

行った場合には

 

支払った都度、仕入税額控除

を受けることになるため

 

支払ったリース料に対する

インボイスの交付を受けな

ければならなくなります。

 

しかし、リース会社としては

契約の当初にインボイスは

交付しているわけです。

 

事業者の処理方法に合った

インボイスの交付が受けられる

というのであれば問題ないですが

 

一般的には、事業者の処理状況に

合わせてインボイスの交付を

してくれることはまれだと思います。

 

今後は売買取引だけにした

処理方法をとっていくことなる

と考えます。

 

 


編集後記

所有権移転外リース取引の

賃貸借取引では過去にも

 

処理が問題となったことは

ありましたね。

 

例えば、8%から10%に増税

されたときに8%のままで

処理を継続するなどです。

 

会計処理を行う側では

8%のリース料と10%の

リース料が混在する場合

 

どちらの税率も知って

おかないといけなくなり

処理が面倒になります。

 

基本的には売買取引で

処理を行うことになる

ということですね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。