【令和6年税制改正大綱】個人事業主の所得税・個人住民税の定額減税を税理士が解説

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【令和6年税制改正大綱】個人事業主の所得税・個人住民税の定額減税を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主に特化した定額減税

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

所得税・個人住民税の定額減税とは?

自民党の税制調査会から

令和6年税制改正大綱が

公表されました。

 

例年の通りで行くと

2024年の通常国会で通過して

適用されることになります。

 

では、定額減税を確認します。

 

所得税の定額減税

対象者
その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る

定額減税
①本人:3万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。):1人につき、3万円

住民税の定額減税

対象者
その者の令和6年分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る

定額減税
①本人:1万円
②同一生計配偶者等:1人につき、1万円

 

従前の定額減税の制限にて

年収2千万円が報道されましたが

 

給与収入だけだと2千万円で

合計所得金額が1,805万円になります。

 

個人事業主の場合には

事業所得のみと仮定すると

 

事業所得が1,805万円以下

であれば定額減税の対象者です。

 

定額減税の金額は所得税では

本人が対象者になった場合は

3万円になり

 

さらに、同一生計配偶者等も

いる場合には1人つき3万円が

上乗せになります。

 

夫が個人事業主、妻が専業主婦

子供1名という世帯では

 

2×3万円=6万円になり

本人分と合わせて9万円の減税

ということになります。

 

住民税でも同様になり金額が

1万円になるだけなので

 

上記と同様の世帯と仮定すると

合計で3万円が住民税で減税になる

計算になります。

 

同一生計配偶者等の定義は

次のようになっています。

同一生計配偶者等
原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当する者

とされています。

 

居住者と書いてあるため

海外扶養親族は対象外になる

わけですね。

 

 

 

定額減税が行われる方法とは?

定額減税が行われる方法は

所得税は2段階方式になり

住民税は2段階方式になります。

 

所得税の減税の方法は

①予定納税がある場合には、予定納税から定額減税を控除して納付額を減らす

②確定申告では定額減税(特別控除)を使って納付額を減らす

という2段階控除方式です。

 

予定納税がある方は7月と11月に

予定納税(前払い所得税)を納付

することになります。

 

この場合に、7月の予定納税額から

定額減税を差し引き予定納税額

を減らすことになります。

 

7月分の予定納税額で3万円未満

の場合には定額減税の金額が

余るため、11月分で余った金額を

さらに控除します。

 

確定申告では、年間の所得税を

計算したところで特別控除で

定額減税を差し引き

 

予定納税で支払った金額を

控除して税額は確定されます。

 

 

 

さて、同一生計配偶者を予定納税

で反映させるためには

 

2024年(令和6年)6月30日

現在の状況を

予定納税の減額の承認の申請書に書いて税務署に提出します。

 

減額の承認の申請は通常

7月15日になりますが

 

定額減税で適用を行うため

7月30日まで提出期限が延長

される措置が入ることになります。

 

令和6年税制改正大綱には6月30日

の現状での申請方法しか書かれて

いないため、7月1日以降に

 

同一生計配偶者等がいることに

なった場合の措置は法律が通過した

あとに国税庁から取り扱いが出る

ものと考えます。

 

個人事業主では住民税は普通徴収

になり年間の住民税は4回分割

払いになるのが一般的です。

 

住民税で反映される定額減税は

1回目の普通徴収の金額に

反映されることになります。

 

1回目の住民税の納付額が

5万円だった場合には4万円

を納税するイメージです。

 

もし、1回目の納付額が1万円

未満の場合には定額減税が

余るため、2回目以降に持ち越し

2回目の納付額が減ります。

 

また、2回目、3回目でも

定額減税が引ききれな場合は

4回目まで順次控除されます。

 

 

実務上の記載ミスや記載漏れが起こる場合とは?

定額減税で生じる実務上の

ミスなどを解説します。

 

所得税では定額減税は最終的に

確定申告で特別控除の欄に金額を

記入すると予想されます。

 

このときに生じるミスでは

定額減税を書くことを忘れて

しまう恐れがあります。

 

特に、書面で確定申告を書いて

提出する場合に起こると想定

しているところです。

 

まだ、令和6年分の確定申告書の

ひな型は公表されていませんが

 

確定申告書第一表の右上の

税額を計算する欄には特に

注意を払っておくことを

お勧めします。

 

おそらく、こちらに特別控除欄が

設けられて金額を書く場所になる

と想像します。

 

住民税では定額減税の適用を

忘れてしまうミスが発生する

恐れがあります。

 

個人事業主の住民税では

確定申告のデータを基に

 

市区町村の個人住民税課が

住民税の計算を行う仕組みに

なっています。

 

個人住民税課が使っている

住民税計算ソフトで定額減税の

反映を忘れてしまうと

 

納付額は通常の通りに計算され

減税がされないままの納付書と

課税通知書があなたに届きます。

 

令和6年分の住民税の課税通知書

では定額減税が反映されている

のかどうかを必ず確認しておくと

 

反映ミスのチェックにつながる

と考えます。

 

 


編集後記

従前報道されていた扶養控除の

見直しは令和7年税制改正大綱

に持ち越しになりました。

 

内容では扶養控除の金額は

国税25万円、地方税12万円にする

ということのようです。

 

対してひとり親控除では適用範囲が

今後合計所得金額が1千万円以下まで

広がり、控除は35万円から38万円へ

引き上げると考えているようです。

 

因みに、地方税のひとり親控除は

30万円から33万円にするようです。

 

こちらの見直しは2026年(令和8年)

以降になる予定とされています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。