【インボイス制度】インボイスではない書類の選択・消費税の処理を解説

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【インボイス制度】インボイスではない書類の選択・消費税の処理を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイスではない書類の選択

と後の消費税の処理を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスではない書類の選択

2023年10月からインボイス

制度が始まりインボイスの

判断はどうしていますか?

 

実際のレシート、領収書

請求書などいろいろと確認を

行っているとわかってくるのは

  • 消費税率が抜けている
  • 登録番号がない
  • 消費税額がない

このようなインボイスに

なっていないものを確認

する場面があると思います。

 

インボイス制度での

仕入税額控除の要件は

適格請求書等保存方式

です。

 

保存が義務になっている

ものとは

  • インボイスの保存
  • 一定の事項を記載した帳簿等

になります。

 

仕入税額控除で重要な

ポイントはインボイスである

ことになります。

 

ということになると

インボイスではない経費資料

を確認した場合に

 

選択できる方法としては

  • インボイス発行事業者であると想定される事業者にはインボイスの交付を求めること
  • インボイスの交付をあきらめる

になると思います。

 

実務上では時間の都合から

インボイスの交付をあきらめ

消費税の処理を行うこと

になるものと考えます。

 

 

消費税の処理は税率含めて4つある

さて、インボイス制度では

税率含めて消費税の処理が

4つに分類されます。

 

インボイスの消費税率10%

インボイスの消費税率8%

インボイス以外の消費税10%

インボイス以外の消費税率8%

です。

 

インボイス以外というのは

免税事業者との取引を

イメージするとよいです。

 

またインボイス以外の請求書は

区分記載請求書等

といいインボイス以前の

請求書の書式になります。

 

一瞬で見分けがつくのは

インボイスと区分記載請求書

になります。

 

インボイスでは登録番号など

インボイスの記載要件が

整っているためわかりやすいです。

 

対して区分記載請求書は

登録番号は書いておらず

 

そもそも取引先が

免税事業者であることを

想定している事業者同士

の取引になります。

 

 

実務上、手が止まってしまう

書類は確実にインボイス

発行事業者であるにも関わらず

 

渡されたレシートや領収書が

インボイスの記載要件を

明らかに満たしてない場合です。

 

こういったものを入手した場合

の選択としては先ほどの2つの

選択になります。

 

では、確実にインボイス発行

事業者であるがインボイスの

交付請求をあきらめた場合に

消費税の処理はどうなるのか?

 

という疑問が生じます。

 

これは、インボイスではないため

経過措置の取引として消費税の

処理を行っても差し支えないです。

 

つまり

  • インボイス以外の消費税率10%
  • インボイス以外の消費税率8%

のいずれかとして処理を

行うことになります。

 

 

インボイスの実務対応と現実的な考え方

私はこれまで2023年10月分

11月分の経費資料を確認して

来たところで結論を出しました。

 

確実にインボイス発行事業者

である事業者がインボイス

ではない書類を交付してきた場合

についてです。

 

インボイスの交付をあきらめる

というのものです。

 

時間との兼ね合いになるため

消費税率2%のために

 

関与先にインボイスの交付を

求めるということは避けた方がよい

という考えです。

 

それよりも利益を2%以上上げて

もらった方が効率が良いと

判断しています。

 

もう一つポイントとしては

どうしても仕入税額控除を

受けたい場合には

 

料金を支払うときには

インボイスの交付を事前に

伝えておき

 

交付されたインボイスを

なくさないことです。

 

 


編集後記

インボイス制度が始まって

資料をいろいろと確認すると

インボイスの実態のような

ものがわかってきました。

 

要するに免税事業者から

消費税を取り立てて

 

経費を使った事業者からも

消費税を取り立てる制度に

なってしまっていることです。

 

消費税率や消費税額が書かれて

いないというだけで

 

インボイスではないため

経過措置になるというのは

ちょっと行き過ぎた適用関係

になっていると思いますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。