インボイス制度でのAPI連携での消費税の処理、仕入税額控除の注意点とは?

インボイス制度 消費税




インボイス制度でのAPI連携での消費税の処理、仕入税額控除の注意点とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度でのAPI連携で

経費処理する場合の注意点を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度でのAPI連携での経費計上の注意点

API連携では預金や

クレジットカードの明細を

取り込んで仕訳までする

仕組みになっています。

 

さて、インボイス制度前は

税率を確認して仕訳を取り込む

という作業だけで済みました。

 

インボイス制度後では

次のような注意点があります。

適格請求書(インボイス)の設定も行わなければならない

という点です。

 

というのはインボイスがある

かどうかで仕入税額控除の

金額が変わってくるためです。

 

仕訳が生成されたらインボイス

区分や請求書区分といった

 

インボイスの有無を設定する

場所が新たに設置されている

ため確認と修正が必要です。

 

結果、API連携で必要な確認と

処理としては

①インボイス区分を確認して「適格、区分記載、対象外」を設定する

②税率は8%OR10%を確認して適切な税率を設定する

ということになります。

 

 

インボイス制度でのAPI連携での仕入税額控除の注意点

インボイス制度での

仕入税額控除の要件は

インボイスと帳簿の両方を保存すること

になります。

 

もし、区分記載請求書を発行

する取引先(主に免税事業者)

との取引の仕入税額控除の要件は

区分記載請求書と帳簿の両方を保存すること

になります。

 

さて、API連携で仕訳、インボイス

区分、税率を確認するととともに

 

事業者はインボイスがあるのか

ということも確認しなければ

ならないことになります。

 

さらにインボイス制度では

インボイスがなくても

仕入税額控除ができる

公共交通機関で3万円未満のものも確認する

ということになります。

 

 

実務上で事業者が確認するべき

事柄としては

①インボイスや区分記載請求書の有無を確認

②公共交通機関であるかの確認

③①と②を確認の上、API連携でのインボイス区分と税率の確認

を行うことになります。

 

インボイス制度では

少額特例制度があります。

 

一定の規模以下の事業者は

1万円未満の取引について

インボイスが不要になる特例

になります。

 

従って、1万円未満の取引では

インボイスが不要になり帳簿のみ

の保存で仕入税額控除ができる

ことになります。

 

こういった事業者が1万円未満

の取引をしたときには

API連携での取引について

①インボイス区分の確認

②税率の確認

を行って仕訳を会計ソフトへ

取り込むことになります。

 

自動的に行われる仕訳は要チェック!

上記のことからインボイス

制度後におけるチェック

ポイントは

自動化された仕訳は要チェック!

ということになります。

 

インボイス制度前であれば

税率の確認だけで済んだところ

 

インボイス制度では

インボイスがあるかどうか、区分記載請求書があるかどうか

を始まりとして取引の確認と

設定が別途必要になりました。

 

振込手数料の処理についても

言及しておきます。

 

振込手数料の処理をする場合

取引先から差し引かれるものと

 

事業者が側で負担しなければ

ならないものの2つがあります。

 

取引先から差し引かれるものは

売手である事業者が値引きとし

処理をすることが可能です。

 

結果、少額な返還インボイスの

交付免除の適用を受けることが

可能となります。

 

しかし、請求された金額を

請求金額全額支払い

 

このときにかかる手数料も

振込した側が負担する場合には

 

振込をした側が銀行から

インボイスの交付を受け

なければなりません。

 

もはやインボイス制度後では

API連携で仕訳が楽になる状態

とは言えなくなったと思います。

 

 


編集後記

現状でインボイス対応が全部

できているのかというと

絶賛対応期間中になっています。

 

会社ごとに取引がいろいろあり

そのたびに対応を関与先と

協議して結論を出すといった

方式になります。

 

今後も新しい取引が出てきた

といった場合に取引の都度

インボイス対応まで考える

といったことになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。